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□□今週の一言□□
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おはようございます。上の発行ナンバーをご覧ください。お陰様でこのメルマガも100回目の送信となりましたー!一昨年9月の創刊以来、あっという間の100号達成です。自分で拍手しちゃいます。パチパチパチパチ。まだまだやめないからね。みんな応援してね。それでは今週も張り切っていきましょー。
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□□今週の税務豆知識□□
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「有税償却」という言葉を聞いたことありませんか?今回はこの「有税○○」についての豆知識です。
会社が決算書を作成するとき、その読者として想定されるのは@株主、A債権者(銀行など)、B税務署といったところですが、@とAは「会社の本当の業績を知りたい」のに対して、Bは「公平な課税所得の算出」を第一義としています。
たとえば回収できるかどうか怪しい売掛金がある場合、@とAからはそのような不良債権を早めに貸倒れ処理して、健全な財務報告をさせようという要求が働きます。架空の売掛金を計上して儲かったかのようなインチキ決算書を作成されたのでは、取締役に過大な報酬を払ったり、たこ足配当をすることになりかねないからです。
しかし税務署は、回収不能が確定しない段階で好き勝手に貸倒損失を計上することを認めません。なぜなら利益が出た年に貸し倒れになったことにして損失を計上し、赤字の年にやっぱり回収できたとして回収利益を計上されたのでは、利益操作が簡単に出来ることになってしまうからです。
そこで登場するのが「有税償却」という方法です。すなわち決算書上は、税務では経費や損失として認められないことを承知の上でそれらマイナス項目を計上し、法人税の申告をするときに、その金額を自ら利益に加算して課税所得を算出するのです。このようなやり方は、他にも引当金の計上や減価償却などにおいて用いられ、具体的には法人税申告書の別表四というところでその調整計算を行います。
税務署以外に決算書を見せない会社には関係ない話ですが、不況の昨今、決算書の見栄えが思わぬところでモノをいったりします。決算書上いくらの利益を計上するかについて、前期対比などさまざまなポイントに配慮することは、とても大切な作業と言えるでしょう。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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最近の健康ブームで一躍脚光を浴びている「お酢」。ソムリエならぬ「酢ムリエ」なるものも登場し、百貨店などではお酢コーナーが人気を呼んでいるそうです。
さてその「お酢」、歴史をひもといてみると意外や意外、人類の歴史の中で最も古くから使用されている調味料のひとつとのこと。古代エジプトの女王、あのクレオパトラも美貌を保つためにお酢を愛用したといわれます。
お酢って最近色々な種類がありますよね。米酢、リンゴ酢、ワインビネガーなどなど。実は、お酢というのは元々お酒から造られていたもので、お酒を作れるものならなんでもお酢が作れてしまうらしいんです。なるほど、米もリンゴも葡萄もお酒に関係しますよね。
当然、我が故郷沖縄の特産品である泡盛からもお酢は作れます。最近はスーパーなどで目にすることも多くなった「もろみ酢」。これは泡盛のもろみからできた天然醸造酢で、他のお酢に比べてクエン酸やアミノ酸を豊富に含んでおり、さらに一般の食酢は酢酸が主成分であるのに対し、「もろみ酢」はクエン酸が主成分であるため刺激が少なく飲みやすいのです。私の主人も毎日かかさず飲んでいますが、風邪をひかなくなったと好評です。みなさんもぜひ一度試してみられてはいかがでしょうか?
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
会社社長の大山さんは、5,000万円で購入した自宅マンションが2,000万円に値下がりし、困っています。そこで自分が経営する会社にこれを3,000万円で買い取らせ、損失を多少なりとも軽減したいと考えています。これを実行した場合、何か問題が生じるでしょうか。
@いくらで売買するかは自由だから、別に問題は生じない
A大山さんに贈与税がかかる
B大山さんに所得税がかかる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
山本さんは個人で電気店を営んでいます。年末のある日、従業員の吉田さんが家電の配達中に車で民家の垣根に突っ込んでしまい、損害賠償金を請求されてしまいました。しかし、話し合いで賠償金の額がなかなか決まらず、山本さんはとりあえず20万円を相手に支払いました。そうして年が明け、1月になってからようやく折り合いがつき、年末に払った20万円で良いということが確定しました。この場合、山本さんの確定申告に関して正しいのは次のうちどれでしょう?
@損害賠償金は、支払った日の属する年分(事故のあった年分)の必要経費になる。
A損害賠償金は、金額が確定した年分(事故の翌年分)の必要経費になる。
B損害賠償金は、従業員の吉田さんの過失が原因であるため必要経費とすることができない。
[正解]@
その年において金額が確定していなくても、相手に申し出た金額をその年分の必要経費にすることができます。なお、事業主自身の故意または重大な過失に基づいて支払う損害賠償金については、必要経費として認められていません。
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