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□□今週の一言□□
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みなさんおはようございます。最近は、朝晩ずいぶんと涼しくなりましたが、風邪などひいていませんでしょうか。季節の変わり目はいつも以上に体調管理に気を付けたいものです。
さて、秋といえば行楽の秋。秋は食べ物もおいしいし、お休みも多いですから、夏は暑くてなかなか外出できなかった方も、ぜひ旅行の計画などを立ててみてはいかかでしょうか?
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□□今週の税務豆知識□□
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最近、よく私(山口)の築20年の1Kアパートに不動産屋さんから新築物件購入の勧誘が来たり、電話がかかってきたりします。相手を見てから勧誘や電話をしてほしいといつも思うのですが、巷では、新築マンションなどは建築ラッシュのようです。住宅取得の際の税金面での優遇措置は、これまでのメールマガジンでも随分取り上げてきましたが、今回は、新築住宅取得の際の不動産取得税の取扱いについてふれてみたいと思います。
不動産取得税は、平成18年3月31日までは、通常、住宅の価額等に対して3%が課せられます。しかしながら、現在、新築住宅の場合、家屋については、一戸につき、住宅の価額等から1,200万円を減額できる措置が設けられており、さらに、平成17年12月31日までに取得した宅地評価土地に関しては、評価額を2分の1に軽減できる特例も設けられています。
また、土地を先行取得して、その後、住宅を新築する場合においても、通常2年以内の建築に限られている減額措置が、平成18年3月31日までは、3年に延長されており、さらに、やむをえない事情がある場合には4年以内とされています。
税制面では、今、住宅を購入するのはお得のようです。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[海外療養費申請あれやこれや]
旅行や短期留学など海外へ出かける機会が増えていますが、海外での病気やけがといったアクシデントに遭遇すると不安が募ります。言葉も地理も不慣れな上、健康保険が使えないので治療代は高額です。でもご心配なく。必要な書類をきちんと整えておけば一旦海外で支払った医療費を帰国後に還付して貰うことができます。
平成13年1月1日から海外の医療機関にかかった場合でも国民健康保険が適用されることになりました。それまでは健康保険制度等の被保険者に対してだけ海外旅行中の療養費が保険適用されていて、国民健康保険の被保険者に対しては適用されていなかったので、このような制度間の不公平がこの改正によって解消されたわけです。
この給付を受ける手順は以下の通りです。
@受診した海外の医療機関では、一旦、かかった療養費の全額を支払います。
Aその医療機関で、治療内容やかかった医療費等の証明書をもらいます。
「診療内容明細書」・「領収明細書」等
B帰国後、加入している健康保険・健康保険組合・国民健康保険へ申請します。
「療養費支給申請書」
C社会保険庁や健保組合または市町村・国保組合等から保険給付分が払い戻されます。
※海外療養費を申請する時に、上記の「診療内容明細書」、「領収明細書」が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務付けられています。
※払い戻しを受けることができる医療費の範囲や金額は、通常の保険診療の範囲内です。支払った全額が還付されるわけではありませんからご注意下さい。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
このたび、田中さんは、住宅を購入することにしましたが、敷地については、今年中に取得し、家屋は来年に建築する予定でいます。住宅取得にあたり父親から550万円を取得資金として贈与を受けましたが、この資金を敷地の取得に充てた場合に暦年型の住宅取得資金贈与の特例(550万円まで非課税)を受けることができるでしょうか。
@できる
Aできない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
会社社長の大山さんは、5,000万円で購入した自宅マンションが2,000万円に値下がりし、困っています。そこで自分が経営する会社にこれを3,000万円で買い取らせ、損失を多少なりとも軽減したいと考えています。これを実行した場合、何か問題が生じるでしょうか。
@いくらで売買するかは自由だから、別に問題は生じない
A大山さんに贈与税がかかる
B大山さんに所得税がかかる
[正解]B
会社の取締役が時価よりも高い金額で会社に資産を売却した場合には、資産売却は時価で行われたものとみなされ、売却金額と時価との差額は会社から贈与を受けたものとして取り扱われます。この場合、法人からの贈与には贈与税は適用されず、賞与の支給を受けたものとして所得税が課税されることになっています。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 山口隆司 でした。
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