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□□今週の一言□□
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おはようございます。最近、少し肌寒くなってきましたが皆様いかがお過ごしですか?今月や来月は連休が多いので旅行に行かれたり計画を立てている方も多いのではないですか?今のうちにリフレッシュしておかないと年末までもちませんからね〜。まっ、そうは言っても今日も元気いっぱい働きますよ!今週も宜しくお願いします!
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□□今週の税務豆知識□□
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給料や弁護士報酬については会社(支払者)が一定の金額(所得税)を差し引いて支払い、翌月10日までにその差し引いた所得税を国に納めなければならないこと(源泉徴収制度)はご存じだと思いますが、商品販売業者が自社の商品販売を斡旋してくれた主婦などに支払う手数料についても同様に源泉徴収しなければならないのかどうかというのが今回の豆知識です。
結論から言えば源泉徴収しなければならない場合と、そうでない場合があります。その判断材料となるのが契約書。支払者である商品販売業者と主婦との間に委任契約(業務委託契約のようなものです)があるかどうかということです。委任契約があればそれは外交員報酬として源泉徴収の対象。なければ源泉徴収の必要はありません。
源泉徴収はめんどうだから契約なんてない方がいいじゃないかと思われるかもしれませんが、委任契約の有無は法人税の計算に影響を及ぼしますので注意が必要です。というのは、どちらの場合も支払者である会社から見れば出ていくお金は同じですが、基準があればそれに基づいて支払った手数料は販売促進費などとして損金として認められ何も問題がありません。ところが手数料の支払に関する基準がない場合には、その手数料は単なる謝礼ということで交際費とされます。そうなれば会社としては支払った金額が法人税を計算する際には一部損金にならないことになります(交際費は損金にできる金額に限度があります)ので節税のことを考えるのであればそういった基準などをきちっと検討しておいた方がよいでしょう。
なお外交員報酬であれば、所得税を源泉徴収する際にはその支払総額から12万円を控除した金額の10%が源泉所得税額となりますので計算する際はご注意下さい。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[スポーツの秋]
先日東京ドームで生まれて初めてアメリカンフットボールの試合を見てきました。アメフトのリーグはXリーグというそうです。ルールはまったく知らなかったのですが、やはりライブはいいです。かなり楽しめました。このときはチケットを貰ったのですが、前売りは1000円、当日券でも1200円。こんなに面白いならチケット買ってもいいかも、ということでルールを調べてみました。
試合は15分を1区切りとして(この区切りを1クォーターといいます)、4クォーターで行われます。つまり1試合1時間です。攻撃側と守備側に分かれて試合が行われ、攻撃側には4回の攻撃権があります。サッカーのように1プレーの中で攻守が変わることはありません。攻守が変わるのは、攻撃側のチームが4回の攻撃の間に10ヤード進めなかった時です。野球で言えばスリーアウトでチェンジになるのと同じですね。ラグビーではパスは後ろにしか出せませんが、アメフトでは1回だけ前に投げることができます。このパスをうまくキャッチできれば10ヤード前進につながりますし、インターセプトされれば攻撃失敗になります。もちろんボールを持って走っても構いません。最後はボールを持ってゴールライン(エンドゾーンという)に入ればタッチダウンになり、6点になります。
他にも細かいルールはあるのですが、これしか知らなくても十分楽しめます。実際これすら知らなくてもボールをどっちがとっただの、走っただのそれだけで十分盛り上がりますから。試合時間は1時間ですが、1プレーごとに選手が入れ替わったり(交代は自由だそうです)、タイムをとったりで2時間以上かかりました。あと見逃せないのがチアリーダー。アメフトにはつきものです。もうなんであんなに体が柔らかいのか、目が釘付けでした。あ、私は女性ですが。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
わしのあだ名は黒ひげ。開業医だ。歌舞伎町でやっている。一応まじめに所得税の申告もしている。だが、ここだけの話、住民税と事業税の申告は生まれてこの方一度もしたことがない。さぁー、ここからがこの黒ひげからの問題だ。俺はこのまま住民税と事業税を申告しなくても文句はねーよな?
@文句ないです
A文句大ありです
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
このたび、田中さんは、住宅を購入することにしましたが、敷地については、今年中に取得し、家屋は来年に建築する予定でいます。住宅取得にあたり父親から550万円を取得資金として贈与を受けましたが、この資金を敷地の取得に充てた場合に暦年型の住宅取得資金贈与の特例(550万円まで非課税)を受けることができるでしょうか。
@できる
Aできない
[正解]A
住宅取得時によく利用される住宅借入金等の税額控除の特例については、敷地を先行取得したとしても、一定の要件のもと、その特例を受けることができます。しかしながら、暦年型の住宅取得資金贈与の特例については、住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等を取得した場合に限られているため土地と建物を別々に取得した場合には、敷地についてはこの特例を受けることはできません。
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