◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      000103   2004.10.04発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
 おはようございます。10月に入り気候的に過ごしやすい季節となりました。でも季節の変わり目は風邪をひきやすいので油断大敵ですよ!美味しいものばかりに目を奪われていないで体を動かし体力をつけましょう!!

─────────────────────────────────
 □□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
今や毎日のようにニュースで取り上げられているプロ野球問題。新規参入はライブドアか?楽天か?いずれにせよ2リーグ制が保たれる期待が高まったのでプロ野球ファンとしては一安心といったところでしょうか。
 さて今回はプロ野球団所有による税制についての豆知識。なんとプロ野球団を所有すると税金が優遇されるという通達が昭和29年に制定されているのです。これは球団を所有する親会社から球団への金銭的支援を税制上広く認めようとするもので、例えば球団の欠損金補填のために親会社が金銭を支出しても特に弊害がない限り「広告宣伝費」として損金経理できてしまうというのです。それどころか、球団に対する貸付けもその期の損金に算入することができるというから驚きです。通常、子会社への貸付金が損金算入できないのはもちろんのこと、子会社の欠損金補填は本来なら寄付金とみなされ損金算入は認められません。したがって球団経営が赤字でも、赤字は赤字なりにメリットがあるというわけですね。しかし最近は本業で黒字を確保する方が難しくなっているためこのメリットをあまり感じなくなってきている親会社がほとんどなのではないでしょうか。利益が出過ぎて困っている社長さん、プロ野球団新規参入に名乗りを上げましょう!!

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<台風のお話>

台風18号の脅威は、記憶に新しいことと思われますが、1951年に正式に観測を開始して以来最多の上陸数となっている台風について、今回はお話してみたいと思います。
台風は、太平洋や東シナ海で発生する熱帯低気圧で、最大風速が34ノット(17.2m/s)以上のもを指します。同様の気象現象は世界各地にあり、国際分類では、北大西洋で発生したものをハリケーン、インド洋ではサイクロンと呼ぶことになっているそうです。オーストラリア付近では、ウィリー・ウィリーなどと呼んでもいるようです。
台風の発生のメカニズムは解明されていなく、気象庁も「どういう条件でなるのかは不明で、偶然としかいいようがない」と言っているのだとか。
日本では、台風には発生した順番(上陸した順番ではありません)に1号、2号と名前を付けていきます。正式には、西暦年の下2桁と組み合わせて「台風0418号」のように表記します。特に災害の大きかったものについては、「伊勢湾台風」などのように上陸地点などの名前を付けて呼ぶこともあります。今年の台風18号にもいつか名前がつくのでしょうか。。。
ちなみにアメリカ合衆国では、A、B、C順にあらかじめ用意した男女の名前をつけるのだそうです。なんだか、子供が悪さしてるみたいな感じがしますね。と、のんきなことを言えない程の被害をもたらしているようですが。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
 7月決算である青色申告法人のA社は9月末が申告期限でしたが、経理全般を取り仕切っていた副社長が体調をくずしてしまい期限までに申告書を提出することができませんでした。期限後になんとか決算をまとめ、今期は500万円の赤字という結果で申告書を提出しました。
 翌期は黒字になる予定なのですが、当期の欠損金(赤字)を繰り越すことはできるでしょうか?
@できる
Aできない

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 わしのあだ名は黒ひげ。開業医だ。歌舞伎町でやっている。一応まじめに所得税の申告もしている。だが、ここだけの話、住民税と事業税の申告は生まれてこの方一度もしたことがない。さぁー、ここからがこの黒ひげからの問題だ。俺はこのまま住民税と事業税を申告しなくても文句はねーよな?
@文句ないです
A文句大ありです

[正解]@
 まず、住民税では所得税の確定申告書を提出した者は、住民税の申告書を提出する必要がないこととされています(地方税法307条の3)。事業税についても所得税の確定申告書を提出期限内に提出した者についてはその確定申告書の提出をもって事業税の申告書の提出があったものとみなされるとともに、その確定申告書に記載されている内容で事業税の申告書に記載すべき事項はすべて事業税の申告書に記載があったものとみなすことになっています(地方税法72条の55の2)。ですからいちいち申告書を提出する必要はないのです。住民税や事業税の申告書がお手元に届いても所得税の申告書を期限内に提出している方は全く無視して問題ないですからね。因みに所得税の確定申告書より先に住民税や事業税の申告をした場合にはそちらの申告が優先されます。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 谷村和美 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても、ご対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲