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□□今週の一言□□
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おはようございます。先週の地震には驚かされましたね。久しぶりの大きな地震だったので怖い思いをした人も多かったはず。地震が起こった日前後の日本各地の地震履歴を調べて驚いたのですが、例えば10月6日だけでも朝7時に宮古島、8時に和歌山、11時に宮崎、12時にまた宮古島、そして深夜に茨城と全国で5回も地震が発生していました。こんなにも頻繁に起こっているとは!地震の備えをしっかりしておくか、起こってしまったら仕方ないと開き直るか、あなたはどちらでしょうか?
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□□今週の税務豆知識□□
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<フリーターと税金>
近年、フリーターの増加が社会問題になっています。ここ10年間でその数は2倍に、フリーターが労働人口全体に占める割合も5分の1にまで達しているようです。不況のため企業が人件費を抑えようとしていること、若者の価値観の変化など原因は色々とありそうです。
ところで、賃金の安いフリーターは正社員に比べて負担する税金も少ない、ということは想像がつくと思います。しかし、フリーターの税負担が少ない理由は単に賃金が安いから、ということだけではなく、住民税の制度に不備があることも原因の一つのようです。その不備とは、前年の1月1日時点で仕事に就いていない人は住民税を払わなくても良い、ということに制度上なってしまっている点です。
なぜか?というと、まず住民税の仕組みですが、その年の住民税の計算は前年の収入金額を基礎に行われます。サラリーマンを例にとると前年1月1日から12月31日までの間にその人に支払われた給料の合計額が雇用主によって市区町村に報告され、その報告をもとに市区町村が住民税を計算することになっています。問題はこの報告で、地方税法では、前年分の収入について報告義務があるのは前年1月1日現在において給与の支払いをする雇用主、というように定められています。つまり仮にある人が前年1月2日に就職した場合、その人からみて雇用主は「前年1月1日現在において給与の支払をする雇用主」とはならないので、その人の前年1月2日から12月31日までの間に支払われる給与については雇用主の報告義務がないことになってしまいます。その結果、その人の前年の収入はゼロ、ゆえに今年払う住民税がゼロ、というように市区町村が処理することになるのです。また、報告義務があるにも関わらず市区町村への報告を怠っている雇用主も中にはいるようです。
この問題に対応すべく、給与の支払実績報告を徹底させる、という方針で2005年度の税制改正が行われる予定です。公平な課税という意味で望ましいことです。そもそも従来の制度は継続して働いている人が大多数ということが前提なので、社会の仕組みが変化したことでこのような問題が出てきてしまったようです。社会の変化が早くなってきている分、その変化に合わせて制度が付いていくのも大変になってきていますね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[秋の夜長にお勧め映画]
今日も家族のために一生懸命働くお父さんへお勧め映画「アバウト・シュミット」(DVD、ビデオで出ています)の紹介です。ご存知個性派俳優ジャック・ニコルソンがごくごく平凡な会社員の定年後を好演した秀作です。私はアメリカ人の老後というと、夫婦仲良く手をつなぎお散歩する幸せそうな映像を思い浮かべてしまうんですが、この映画に出てくるシュミットは大違い。定年後妻からも娘からも厄介者扱いされ、仕事以外趣味もなく、どうしようもなくヨレヨレなオヤジなんです。そんな父の反対を押し切り結婚する娘。その娘の結婚式で彼が行ったスピーチとは?そして誰からも必要とされない虚無感にさいなまれた時、最後に彼を必要としてくれたのは・・・?
いやー、花嫁の父って泣かせますよねっ。私は映画が進行していくにつれ、今まで数々の映画で強烈な個性を放ってきたジャック・ニコルソンの姿が、通勤電車で日経を縦二つ折にして読んでいるニッポンのお父さんの姿とダブって見えて仕方なかったんです。「ラストサムライ」でキモノを着ているトム・クルーズなんかよりずっとアメリカ人が日本人に身近に思えました。世の男性が抱える老後の悩みって世界共通なんでしょうか。ちなみに現役サラリーマンの私の主人は出張中の飛行機の中で見たそうで、「俺は泣いたね〜」と申しておりました。皆様にも気に入っていただければ嬉しいです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
個人ですし店を営む石山さんは、今年の台風で店舗が壊れる被害を受けてしまいました。幸い保険に入っていたため保険金が出ましたが、それ以外に災害見舞金として親戚から10万円、仕入先から20万円を受け取りました。さて、石山さんの所得税を計算するにあたってその災害見舞金の取り扱いとして正しいのは次のうちどれでしょうか?
@親戚からの見舞金と仕入先からの見舞金の両方とも非課税
A親戚からの見舞金は非課税、仕入先からの見舞金は事業所得の収入金額として計上
B両方とも事業所得の収入金額として計上
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
7月決算である青色申告法人のA社は9月末が申告期限でしたが、経理全般を取り仕切っていた副社長が体調をくずしてしまい期限までに申告書を提出することができませんでした。期限後になんとか決算をまとめ、今期は500万円の赤字という結果で申告書を提出しました。
翌期は黒字になる予定なのですが、当期の欠損金(赤字)を繰り越すことはできるでしょうか?
@できる
Aできない
[正解]@できる
欠損金の繰越控除の適用要件は、欠損金が生じた事業年度に青色の確定申告書を提出(期限後申告も含む)し、かつ、その後に連続して確定申告書を提出(期限後申告も含む)することとされています。
無申告の場合の繰越控除は認められていませんので、期限内に提出できなくてもあきらめずに提出しましょう。また、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合は青色申告の承認が取り消されてしまいますので期限内申告を心掛けましょう。
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