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□□今週の一言□□
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昨日は久しぶりの秋らしいさわやかな一日でした。それにしても今年の10月は雨が多いですね。10月といえば例年晴天率が高く運動会シーズンですが、10月前半は雨天順延になった学校も多かったのではないでしょうか。
そういえば私が子供のころは運動会や遠足の前の日にはよく「てるてるぼうず」を作って軒先につるしたものですが、近ごろの子供たちも作ったりするのでしょうか?子供のころのあのワクワクドキドキする気持ち、なつかしいっ!
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□□今週の税務豆知識□□
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今週は不動産売買における固定資産税の取り扱いについてのお話です。
固定資産税は、地方税法においてその年1月1日における所有者に1年分が課税されることになっています。そこで年の中途で不動産の売買が行われたときは、売買日から年末までの期間に対応する固定資産税相当額については買主が負担することが取引上の慣行となっています。
この場合、その固定資産税相当額は売主においては売却価額に、買主においては購入価額に算入しなければなりませんからご注意ください。例えば会社が不動産を購入した場合、その登記に伴う登録免許税や不動産取得税は取得価額に算入せず租税公課として支出した年の損金に算入することができます(法人税法基本通達7-3-3の2)が、固定資産税相当額はこれらの税金と一緒に租税公課として損金に計上することはできないのです。なぜなら、取引に際して負担した固定資産税「相当額」はその購入者に直接課せられた税金ではなく、本来の納税者である売り主に対して、不動産の購入代金に上乗せして支払ったものであるからです。
したがって売主においては、受け取った固定資産税相当額は売却価額に上乗せする必要があります。一口に税金といっても種類によって取り扱いが違い、やっかいなものですね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[年金保険料引き上げ・・・あれやこれや]
国会議員の年金未納が次々に発覚し、国会の審議が散々に紛糾した中で、今年の6月に可決された年金改革法。何がどう改革されたのかわかりにくいのですが、この改正に従って、早速、年金保険料が引き上げになりました。
厚生年金は、これまで年収に対する保険料率が13.58%(被保険者と事業主が折半で各々6.79%ずつ負担)でしたが、10月分の保険料から13.934%(被保険者と事業者各々6.967%)に引き上げられ、今後毎年継続して0.354%ずつUPして、2017年度以降は18.30%で固定されることに決定しています。
さらに標準報酬月額についても、厚生労働省は、早ければ2005年9月から上限を現行の62万円から65万円に変更することを検討しているとか。実現した場合には、月収635,000円以上の人は、保険料負担が労使合わせて月4,300円ほど増えることになり、特に高賃金の社員が多い大企業では被保険者だけでなく会社も法定福利費の負担が増えそうです。
また、国民年金は2005年4月から保険料が引き上げになります。現在、月額13,300円の国民年金保険料が、毎年280円ずつ引き上げられ、2017年度以降16,900円に固定されることになっています。この「固定」も、法律に書かれた金額は「2004年度価格」、つまり現役世代の賃金水準が現在のままだとした場合の金額であって、実際には2017年以降の保険料は、名目賃金が上昇すればその上昇率に応じて引き上げたられた金額になるのだそうです。
現在でも年金に加入する意志のない人が多いのに、保険料が引き上げられれば益々未加入者が増えてしまいそうです。健康保険や年金を通常「保険料」と呼んでいますが、納付書には「保険税」と記載されています。社会全体の相互扶助を目的とした「税」としての役割を担いつつ、個人的には老後の生活に備える「保険」としての性格も併せ持つこの二面性が、支払義務を希薄にしてしまっている要因でもあります。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
今年私はマンションを購入することにしました。妻は専業主婦ですし資金を出してもらう予定はなく、名義は私一人にするつもりです。
先日マンション購入を妻の両親に話したところ、頭金を500万円だしてくれるというのです。義父に「500万円なら贈与税はかからないだろう」といわれたのですが、本当にかからないのでしょうか?
@マンションの所有者が夫であろうと夫婦の住宅なので贈与税はかからない
A500万円分を妻の持分にすればかからない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
個人ですし店を営む石山さんは、今年の台風で店舗が壊れる被害を受けてしまいました。幸い保険に入っていたため保険金がおりましたが、それ以外に災害見舞金として親戚から10万円、仕入先から20万円を受け取りました。さて、石山さんの所得税を計算するにあたってその災害見舞金の取り扱いとして正しいのは次のうちどれでしょうか?
@親戚からの見舞金と仕入先からの見舞金の両方とも非課税
A親戚からの見舞金は非課税、仕入先からの見舞金は事業所得の収入金額として計上
B両方とも事業所得の収入金額として計上
[正解]@
災害などの見舞金として、社会通念上相当と認められるものについては非課税となっています。香典や祝い金などについても同様です。
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