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□□今週の一言□□
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今年は台風がほんとにたくさん来ました。それに強烈な地震も…。もう勘弁して欲しいですね。何だか記録ずくめの気候でしたが、そろそろ穏やかな秋晴れの日々になってくれるでしょうか。月末に向けて何かとお忙しいでしょうが、今週も頑張って参りましょう。
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□□今週の税務豆知識□□
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今回は「相続税の税務調査」についてそのイメージをお伝えしましょう。
来客には何かと気を遣うものですが、それが税務署員だったら訪問を受ける側の緊張は並大抵のものではありません。一体どんなことが行われるのか、事前に知っておくだけでも気分はかなり楽になります。
通常のパターンでは、あらかじめの約束に基づき、午前10時頃に2名の調査官が来訪します。そして午前中2時間、昼休みを挟んで午後1時から3時間程度、調査は行われます。まず最初は、故人の生い立ち、職歴などの一般的な話から始まります。一人が質問をし、もう一人がそのやりとりを記述するケースが多いようです。「お父さんはご出身はどちらですか?」「最後は平成何年頃に退職されたのですか?」「そのときの役職は?」「お孫さんは何人います?」「病院にはどのくらい入院されましたか?」などの分かりやすい話が中心です。
しかしそのやりとりの中で、財布の紐は誰が握っていたのか、退職金はいつ頃いくら入ってそれを何に使ったのか、子供や孫の生活費の負担状況はどうなっていたのか、亡くなる直前に下ろした預金は誰が持っていたか、などのポイントが上手に浮き彫りにされていきます。
そして話は徐々に核心に近づき、「証券会社とのお取引があったようですがご自宅に株券はありますか?」「平成○年に売却された土地のお金はどこに預金しましたか?」「山田さんという方に何回かお金を振り込んでおられるようですが、この方はどなたですか?」などの質問が出てきます。もちろん知らないことは分からないと答えればいいわけですが、ほとんどの方が「よく調べてきたなー」と税務署員の事前の調査の精密さに驚くのです。
その後、自宅の財産の保管状況を確認(印鑑や通帳の保管場所などを入れ物や引き出しごと調べます)し、貸金庫を借りている場合には午後に銀行に同行して貸金庫の中をチェックし、調査は終了します。1日で終わらない場合には、2〜3日にまたがることもあります。
調査官は非常に紳士的ですし、怖がることは何もありません。ありのままに、知っていることを答えればいいのです。しかし張りつめた空気が流れることも事実で、嘘をついたとしたらかなりつらい一日になるでしょうね。ちなみに税務署員への昼食の心配は必要ありません。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[電話加入権が廃止される?]
先日なにげなく新聞を眺めていたら、電話加入権が廃止になるという見出しが目に入りました。え、廃止?どういうこと?私にとってこれは一大事です!今でこそ数千円から買える電話加入権ですが、私が加入権を買ったのははるか昔学生のころ。72,000円定価そのままだった時代、それを買わなければ電話が引けなかったときのことです。そのためにバイトしたんだぞ、金返せー!・・・という心境なのは私ばかりではなく、どうやらあちらこちらで不満の声があがりつつあるようです。
そもそも「電話加入権」は正式には「施設設置負担金」という名称で、電話設備の整備費用の一部を利用者にも負担してもらおうという趣旨で徴収していたものらしいです。なのでNTTの主張としては整備費用なのだからいまさら返金はしないということらしいのですが・・・。
でも、インターネットや何かで調べてみると、どうやらNTTは加入時に「これは資産になりますから」といって売っていたらしいんですよ。実際電話加入権って質草になるし、転売だって出来るし。そう会社の会計上もちゃんと資産の部に計上されているんです。この会計処理はどうなるんでしょうね?
電話加入権の廃止、色々複雑な問題をはらんでいるようです。難しいことはともかく、私の気持ちとしてはやっぱりお金返してほしいです。実は私が現在住んでいるところは建物全体で光電話に入っているので、NTTの電話は休止の手続きをとってあるんです。引越ししたらまた使うかもと思ってとっておいたんですけど、こんなことになるならさっさと売ってしまえばよかったなーと後悔しています。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
個人で不動産貸付業を営む雨宮さんの平成15年分の不動産賃貸収入は総額で17,024,000円で、その内訳は下記のとおりでした。
@賃貸住宅の家賃収入 8,324,000円
Aテナントビルの家賃収入 6,300,000円
B月極駐車場の地代収入 2,400,000円
さてこのような場合、雨宮さんは平成17年から消費税を納める「課税事業者」になるでしょうか。
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
今年私はマンションを購入することにしました。妻は専業主婦ですし資金を出してもらう予定はなく、名義は私一人にするつもりです。
先日マンション購入を妻の両親に話したところ、頭金を500万円だしてくれるというのです。義父に「500万円なら贈与税はかからないだろう」といわれたのですが、本当にかからないのでしょうか?
@マンションの所有者が夫であろうと夫婦の住宅なので贈与税はかからない
A500万円分を妻の持分にすればかからない
[正解]A
親から住宅取得資金の贈与を受けた場合550万円まで贈与税がかかりませんが、この場合の親とは配偶者の父母は含まれません(ただし配偶者の父母と養子縁組をしている場合はこの特例の適用があります)。
従って、このケースでは配偶者が親から住宅取得資金をうけたことにして妻が贈与税の申告をする必要があります。そうしますとこの500万円は妻が出してくれたことになりますから、この金額分を妻の持分にしなければなりません。そうしなければ今度は夫が妻から贈与を受けたことになってしまいます。
マンションを契約する前に、資金をどこからどのように捻出し、持分をどのように分けるかよくご夫婦で相談しましょう。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 泉麻里子 でした。
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