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  須田会計事務所メールマガジン      000107   2004.11.01発行
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 □□今週の一言□□
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みなさんおはようございます。今日から11月です。11月ともなると猛暑だった夏が懐かしくなるくらい涼しくなりました。今の日本にも四季はちゃんとあるみたいです。しかしながら、今年は大型台風の数々の上陸、大型地震の発生など自然災害が多発しています。被害に遭われた皆様には心からお見舞申し上げます。

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 □□今週の税務豆知識□□
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今回の豆知識のテーマは、災害時の税務上の特例です。今年の一連の災害で被害に遭われた方々にとっては、今はそれどころではないかと思いますが、災害がやんだ後、一定の期間内に申請等をすることにより、税務上でもさまざまな特典を受けることができます。
そこで、これらの特例をうまく活用して、少しでも経済上の負担を軽くされることをお勧めします。
(1)確定申告時に受けることができる特例
災害を受けた際に、真っ先に思い浮かぶ特例が「雑損控除」と「災害減免法による減額」です。「雑損控除」は、生活用資産につき、災害により損害を受けた方であれば誰でも受けることができる特例であるのに対し、「災害減免法による減額」は、災害を受けた年の所得金額が1,000万円以下であり、かつ住宅や家財の価額の2分の1以上について損害を受けた方に限り受けることができる特例です。
具体的な減額金額は、「雑損控除」については、次のいずれか多い金額となります。
@災害損失額(損失額に災害関連支出を加え受取保険金等を引いた金額)−所得金額×10%
A災害関連支出(災害により滅失した住宅等を除去するための金額等)−5万円
また、「災害減免法による減額」については、次のいずれかに該当する金額を減額することができます。
@その年の所得金額が500万円以下の方については、所得税額の全額
Aその年の所得金額が500万円超750万円以下の方については、所得税額の2分の1
Bその年の所得金額が750万円超1,000万円以下の方については、所得税額の4分の1
なお、これらの特例については、いずれかの選択適用となりますので、いずれが有利になるかを計算して選択する必要があるので注意してください。
(2)サラリーマンが受けることができる特例
「災害減免法による減額」を受けることができるサラリーマンの場合には、確定申告に先行して、特例を受けることができます。
具体的な手続きとしては、勤務先に「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を提出すれば、災害のあった日からその年の12月31日までの給与の受領の際に、源泉徴収税額が猶予されます。また、この申請書に加え勤務先の証明書を添付して、所轄税務署に提出すれば、その年の1月1日から災害のあった日までの間に徴収された源泉徴収税額の還付を受けることができます。
なお、これらの申請書を提出した年については、年末調整ができないため、確定申告をして、所得税を精算する必要があります。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[CoQ10ブーム]
今巷で話題の「CoQ10」。みなさんは、ご存じですか?また、何て読むか知ってますか?
正式名称「コエンザイムキューテン」、略して「コーキューテン」というそうです。
これは、もともと人間の体内(全ての細胞)に存在する成分で、老化を遅らせ、心臓病の予防や治療に役立つものです。
ただ、加齢と共に体内の「CoQ10」はどんどん少なくなっていきます。
これをサプリメントで補おうと、いろいろな薬品メーカーが競って生産・販売し、「あるある大辞典」や「おもいっきりテレビ」等でも取り上げられ、一種のブームを巻き起こしているのです。
「CoQ10」を摂取すると、細胞が活性化されるので、内臓が元気になり、脳のはたらきや肌の状態もよくなります。日頃、体力の減退を感じている人や、また「CoQ10」には抗酸化作用もあるので、お酒をよく飲む人にもおすすめです。
最近、ある薬品メーカーから「CoQ10クリーム」なるものも発売になり、体内と体外から摂取可能になりました。私も、このクリームを手に入れたので、気になるシワが消える日も間近、と楽しみにしています。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
当社は、東京で冷凍食品の製造販売を行っています。このたびの一連の災害の被災者を支援するため、不特定多数の被災者に自社の冷凍食品を100万円分送りました。さらに、被災した取引先の売掛金を100万円免除するとともに、自社の冷凍食品を100万円分送りました。この際の処理はどうなるでしょうか?
@送った側の費用はすべて経費となり、もらった側もすべて収入とはならない
A送った側の費用はすべて経費となり、もらった側は不特定多数への冷凍食品を除き収入となる
B送った側の費用のうち債務免除額については交際費となり、もらった側も債務免除額は収入になる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 個人で不動産貸付業を営む雨宮さんの平成15年分の不動産賃貸収入は総額で17,024,000円で、その内訳は下記のとおりでした。
 @賃貸住宅の家賃収入  8,324,000円
 Aテナントビルの家賃収入   6,300,000円
 B月極駐車場の地代収入 2,400,000円  
 さてこのような場合、雨宮さんは平成17年から消費税を納める「課税事業者」になるでしょうか。 

[正解]ならない
 昨年の税制改正により、消費税の事業者免税点が3千万円から1千万円に引き下げられました。したがって個人事業者の場合、平成15年の課税売上高が1千万円を超えていると、平成17年から消費税を国に納めなければならないことになります。
 この場合の「課税売上高」には、消費税が課税されない非課税取引はカウントされないことになっています。住宅の家賃は非課税ですから、雨宮さんの場合はそれを除くと1千万円以下となります。したがって雨宮さんは課税事業者にはなりません。

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