◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      000108   2004.11.08発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
 おはようございます。そろそろ今年の重大ニュースが発表される次期ですよね。記憶に新しいのは『新潟中越地震』や『楽天の球界参入』などでしょうか。皆さんはどんなニュースがありましたか?辛いこと楽しいこといろいろあるのが人生ですが、今日も楽しいニュースがあるといいですね!では今週も宜しくお願いします。

─────────────────────────────────
 □□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
 消費税は売上の消費税から仕入の消費税を引いた残りを納める税金だということは皆さんももうご存じかと思いますが、どの仕入に消費税がかかって、どの消費税を引いていいのかこれが非常に複雑で頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、一つ皆さんが知っておくだけでお得な豆知識です。
 事業者が郵便局で収入印紙を10万円分買いました。『収入印紙=税金』だから消費税はかからない。こんな風に考えている方は多いと思いますが大きな間違いです。消費税法では日本郵政公社(郵便局)が行う郵便切手類又は印紙の譲渡は非課税とする(法別表第一第4号イ)。と規定されているから消費税がかからないのです。では、金券ショップで購入した収入印紙はどうでしょうか。金券ショップは郵便局ではありません。でも収入印紙を売ってくれます。結論から言えば消費税がかかります。条文を引用すると『・・・これら(郵便局等)以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号(消費税法別表第一第4号)の規定が適用されないのであるから留意する(基本通達6-4-1)』。本当に留意する必要があります。郵便局で10万円の印紙を買ったら、消費税がかからないから申告の際にも仕入の消費税として引けないのですが、金券ショップで購入すればその10万円は税込10万円と判断して仕入の消費税を計算していいことになります。ただ購入する場所が違うだけで取扱いはまったく違うのです。皆さんもこれからは金券ショップで印紙を購入されるといいかもしれませんよ。因みにこの豆知識、簡易課税制度を選択している事業者には全く意味がありませんのでご注意下さい。 

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<印税>
数ある「税」の中でも唯一、納めるのではなくてもらえる「税」が、印税。今回は、印税が納めるものではないのになぜ「税」なのか?ということについて。
印税とはご存じの通り、本などの著作権者が発行部数や定価に応じて出版者から支払を受けるお金のことです。昔はこの発行部数を確認する方法として著作権者が印を押した紙を本に貼り、その印の数に応じて出版者が著作権者にお金を支払っていたようです。これが、領収証や契約書に貼られる収入印紙(印紙税)に似ていることから「印税」と呼ばれるようになったそうです。出版者からみれば紙を貼ってお金を払うという意味では収入印紙と同じですから、納得できますね。ちなみに、発行部数が少なければ問題ないのですが何万部という単位になってくると大変ですので、現在はこの方法ではなく実際の発行部数などをもとに印税を計算しているようです。
納める「税」の話をちょっとしておきますと、印税をもらったら原則として確定申告が必要になりますし、著作権を相続した場合には相続税がかかります。「税」をもらって「税」がかかる、なんだか面白いですね。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
私、中山穣治はうどん屋を細々と営んでいます。どれくらい細々かというとそうめんみたいに細々・・・じゃなくて、年間で諸々の経費を支払ってもうけが300万円いくかいかないかです。300万円で妻と子供と家族3人暮らしていくのはどうにもこうにもきつくて・・・それは置いとくとして。このうどん屋、妻所有の建物を店舗として毎月10万円の家賃を支払って借りているのですが・・・・いきなり問題!穣治さんは所得税の申告で配偶者控除を受けることができる?
 ヒント1。奥さんはうどん屋からもらう月々10万円の家賃収入の他に収入はなく、この収入にかかる必要経費はありません。
 ヒント2。奥さんは穣治さんの店を手伝ったことはただの一度もありません。
 ヒント3。配偶者控除を受けるためには奥さんの所得が38万円以下でなければ受けられません。
 @配偶者控除を受けられる
 A配偶者控除を受けられない

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 当社は、東京で冷凍食品の製造販売を行っています。このたびの一連の災害の被災者を支援するため、不特定多数の被災者に自社の冷凍食品を100万円分送りました。さらに、被災した取引先の売掛金を100万円免除するとともに、自社の冷凍食品を100万円分送りました。この際の処理はどうなるでしょうか?
@送った側の費用はすべて経費となり、もらった側もすべて収入とはならない
A送った側の費用はすべて経費となり、もらった側は不特定多数への冷凍食品を除き収入となる
B送った側の費用のうち債務免除額については交際費となり、もらった側も債務免除額は収入になる

[正解]A
災害に関連して、不特定多数の者に自社製品を送ったり、被災した取引先の復旧を目的として、一定期間内に債権を免除したり自社製品を送ったりした場合には、交際費や寄付金とされることはありません。しかしながら、取引先については、債務免除された金額と受け取った製品については収入に計上しなければなりません。なお、送られた製品が被災した取引先の従業員の福利厚生費のため等のものであればこの限りではありません。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 小峰崇志 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても、ご対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲