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  須田会計事務所メールマガジン      000109   2004.11.15発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。月日の流れは早いもので今年も残すところあと一月半となりました。サラリーマンの方たちは年末調整の用紙などがそろそろお手元に届いている頃ではないでしょうか。記入漏れなどないようしっかり確認して早めに提出しましょう!

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 □□今週の税務豆知識□□
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役員や従業員を被保険者とした医療保険(受取人=会社)に加入している会社は少なからずあるかと思われます。
この場合、役員や従業員が入院すると受取人である会社に対し入院給付金が給付されるわけですが、この給付金を「見舞金」として役員や従業員に支給するときには税務上注意が必要です。
会社契約の医療保険で給付を受ける入院給付金等の受取人はあくまで法人であって、被保険者本人に支給する見舞金と直接の関連性はないと考えられるため、社会通念上常識的な範囲であれば「見舞金」として損金経理できますが、これを超える部分は給与として処理されます。
よって従業員の場合は本人に所得税が課税されることとなり、役員に対して常識的な範囲を超えて支給した場合には、所得税が課税されるだけでなく、会社の計算上役員賞与として取り扱われ損金算入が認められません。
さて、それではその社会通念上常識的な範囲とやらはいったいどれほどの金額なのでしょうか。以前、国税不服審判所でおりた裁決では役員に対する「見舞金」は入院1回につき5万円が相当とされたようです。つまり、たとえば50万円の給付金をそっくりそのまま役員に対して支給してしまうと、「見舞金」として損金経理できるのは5万円だけで、残りの45万円は役員賞与というわけです。
税務調査で指摘を受けないためには、この5万円という金額を参考に支給を行うことをおすすめします。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[睡眠預金・睡眠貯金・・・あれやこれや]
 銀行や郵便局に預け入れたまま長い間出し入れがなく、いわば睡眠状態になっている預貯金を「睡眠預金」「睡眠貯金」と呼ぶのだそうです。自宅の近くや勤務先の近くに作った口座を、引っ越しや転勤、転職を機にほとんど利用しなくなってしまうというケースはよくあります。ついつい面倒で住所変更もせずにそのまま口座が残っているという人、結構多いのではないでしょうか。今年5月に、銀行や信用金庫、信用組合が、10万円以下の睡眠預金の実態を調べたところ、なんと全口座数の2割ほどもあったとか。この睡眠預貯金、いったいどうなってしまうのでしょうか。
 郵便局では、睡眠貯金は最後の利用(払込・払出・利息の記入・住所や印鑑の変更など)があってから10年経過時点で、一括払いだけが可能な貯金に変更し、払い戻しを勧める通知を送付し、その後さらに10年間動きがなければ、貯金の権利が間もなく消滅することを知らせるはがきを再度送ります。それから2か月間、払い戻しの請求がなければ、貯金の権利は消滅し、そのお金は国庫に入ります。(20年と2か月)(定額貯金・定期貯金・積立貯金の場合はまた異なります。)
 銀行では、普通預金を最後に利用した日や定期預金の満期日から10年間、入出金・通帳記入などの動きがなかった場合、預金者に対して銀行へ連絡するよう通知し、預金者が銀行に連絡を取らないまま「転居先不明」などの理由で、はがきが銀行に返送されると、行員が実際に家を訪れたり、ほかに口座がないかを調べたりして預金者の連絡先を探します。それでも預金者の連絡先が判らない場合は、預金は銀行の収益として会計処理されます。この処理は、民法の規定で、「債権については権利を10年間行使しないと消滅する」という時効の定めにもとづいたものです。しかし実際は、預金者本人やその家族であることが確認できれば、10年間が過ぎた後でも払い出しに応じてくれるそうです。
 銀行と郵便局。いずれにお金を預けるにせよ、引っ越しなどの際には、必ず住所変更届を出し、不要になった口座は解約してしまう方が無難なようです。
 
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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
私は今年の2月に妻を病気で亡くしましたが、その悲しみに耐えきれず偶然知り合った女性と今年の12月に入籍をしました。
先妻、後妻とも本年中の所得はありませんでした。配偶者控除を二人分受けることはできるでしょうか?
 @できる
 Aできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
私、中山穣治はうどん屋を細々と営んでいます。どれくらい細々かというとそうめんみたいに細々・・・じゃなくて、年間で諸々の経費を支払ってもうけが300万円いくかいかないかです。300万円で妻と子供と家族3人暮らしていくのはどうにもこうにもきつくて・・・それは置いとくとして。このうどん屋、妻所有の建物を店舗として毎月10万円の家賃を支払って借りているのですが・・・・いきなり問題!穣治さんは所得税の申告で配偶者控除を受けることができる?
 ヒント1。奥さんはうどん屋からもらう月々10万円の家賃収入の他に収入はなく、この収入にかかる必要経費はありません。
 ヒント2。奥さんは穣治さんの店を手伝ったことはただの一度もありません。
 ヒント3。配偶者控除を受けるためには奥さんの所得が38万円以下でなければ受けられません。
 @配偶者控除を受けられる
 A配偶者控除を受けられない

[正解]@
 受けられます。所得税には『生計を一にしている親族(簡単に言えば一つの財布で暮らしている家族ということです)に支払った家賃などは、その事業所得の計算上必要経費に算入しないとともにその親族が支払を受けた家賃などはないものとみなす』という規定があります(所得税法56条)。何言ってるか一瞬考えますが言い換えればこうです。『穣治さんが奥さんに支払った家賃はうどん屋のもうけを計算する際に必要経費に入れないでください。さらに奥さんがもらった家賃(年間で120万円)は奥さんの収入ではないですよ』ということです。わかりましたか?奥さんは収入がないのですから当然所得は38万円以下。だから穣治さんは配偶者控除を受けられるのです。
 
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