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  須田会計事務所メールマガジン      000110   2004.11.22発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。先日、私(小峰)は海外へ行く機会がありましたが、旅の終盤食事に飽きてしまい、やはり日本食がいいな・・・と思いました。そしてもう一つ、日本の良さに思い当たりました。それは四季がある、ということです。行った先はとある南の島でしたが、そこは一年中夏。ずっとここに居たらしまりが無くなりそうだし退屈だ・・・四季がある日本に生まれて良かった、と改めて感じました。
今、日本の季節は秋から冬に移ろうとしています。東京の木々もだいぶ色づいて、これから寒い季節が始まります。風邪などひかぬよう、気をひきしめて頑張っていきましょう。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 さて今年も残りわずかとなりました。所得税の年末調整をひかえ、サラリーマンの方は勤務先から渡される「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」などをお書きになっている頃かと思います。今回は、年末調整で受けられる各種の所得控除についてポイントをまとめてみました。

@生命保険料控除・損害保険料控除
・生命保険料控除の限度額は5万円だが、一般の生命保険と個人年金とでそれぞれ5万円ずつの枠があり、最大10万円の控除を受けられる
・本人が支払った保険料が控除の対象
A社会保険料控除(国民年金など)
・平成16年中に実際に支払った金額がそのまま控除の対象となるので、過去の年度の滞納分をまとめて払ったり前納(1年以内のものに限る)をした金額は、全額今年に控除を受けられる
・生計を同じくする親族が負担すべき保険料を肩代わりした場合には控除の対象になる
・保険料の領収証を無くして支払額がわからない場合には、国民年金は管轄の社会保険事務所に、国民健康保険は市区町村役場に支払金額を問い合わせる
B配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
・配偶者控除と扶養控除の控除額は原則として38万円。これに老人(70歳以上)の場合は10万円(一定の場合さらに10万円)を、同居の特別障害者の場合には35万円を加算できる(同居特別障害者はこれとは別に障害者控除の40万円が受けられる)
・16歳から22歳までの扶養親族については控除額が63万円となる
・配偶者の収入が無い場合、昨年までは配偶者控除と配偶者特別控除を合わせて76万円の控除がありましたが、今年からはこのケースでは38万円のみの控除となる
・個人事業主の親族でその事業に従事している方については、原則としてこれらの控除を受けられない
・年の途中で親族が亡くなった場合でも、亡くなった時点でのその親族の収入が一定額以下である等の要件を満たしていれば、これらの控除を受けられる
・年の途中で子供が産まれた場合でも、その子供について扶養控除を受けられる
・本人と親族が同居していなくても生活資金の仕送りをしているような場合には、他の要件を満たしていればこれらの控除を受けられる

以上、例えば扶養控除が1人分抜けてしまうと少なくとも3万円弱の税金を余計に払うことになりますので、これらの申告書には注意して必要事項を記載するようにして下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[お札が変わった]
 20年ぶりにリニューアルした日本銀行券、もう手にしましたか?1万円札の福沢諭吉はそのままですが、5千円札には初めて女性が採用されて樋口一葉になり、千円札は私(泉)の郷土の偉人野口英世になりました。11月1日に発行されて今日で約20日ですが、各種の自販機も対応済みのもの、まだのものとまちまちですし、今はまだ旧券のほうが使いやすいかなと思います。銀行のATMからもまだ旧券がでてくるし。約2年ですべてのお札が入れ替わるだろうということですので、そのうちお財布の中にも新札が増えていくのでしょう。
 お札を新しくする目的の1つは近年増えつつある偽造の防止だそうです。最新技術を駆使した各種技巧、例えばホログラムを入れるなどで偽造に対抗というわけです。また、今回のお札は発表から発行まで約2年のスピード発行だそうです。前回が3年とちょっとかかっているそうなので約1年の短縮ですよね。これも発行までの期間を短くすることによって偽造を抑止しようとしたためで、肖像画も比較的描きやすい野口英世が採用され、発行枚数が1番多い1万円札には新規に書き直す手間を省いて福沢諭吉の続投となったそうです。決して小泉さんや前財務大臣の塩川さんが慶應出身だから、ではなかったのでした。
 さて旧券ですが皆さんは記念にとっておきますか?聞いたところによると20年前の聖徳太子の1万円札、ピン札なら現在4万円になるそうですよ。福沢諭吉も20年後には4倍の値段がつくかも?それより2千円札のほうが価値があがるかもしれませんね。現在すでに希少価値だし。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
杉山さんは加入していた生命保険が満期を迎え、満期返戻金として500万円の支払を受けることになりました。杉山さんは満期を迎えるまで400万円の保険料を支払いましたが、そのうちの30万円は契約者貸付(保険会社からの借金)で支払ったため、満期返戻金の500万円から契約者貸付の30万円を差し引かれた470万円の支払を受けました。
さて、この満期返戻金には一時所得という区分で所得税がかかります。この満期返戻金500万円のうち、所得税がかる部分の金額の計算方法として正しいのは次のうちどれでしょう?
@500万円−400万円−50万円(特別控除)=50万円
A500万円−30万円−400万円−50万円(特別控除)=20万円
B500万円−30万円−50万円(特別控除)=420万円
(注)一時所得はさらにこれらの金額が2分の1に軽減されます

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 私は今年の2月に妻を病気で亡くしましたが、その悲しみに耐えきれず偶然知り合った女性と今年の12月に入籍をしました。
先妻、後妻とも本年中の所得はありませんでした。配偶者控除を二人分受けることはできるでしょうか?
 @できる
 Aできない

[正解]Aできない
 年の中途で配偶者が死亡した場合、その配偶者について配偶者控除を受けることができます。ただし、その年中に再婚した場合は死別した配偶者又は再婚後の配偶者のうちいずれか1人だけが控除対象配偶者になります。
 
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 泉麻里子 でした。
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