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□□今週の一言□□
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いよいよ朝晩の冷え込みが厳しくなり、空気も乾燥してきました。風邪も流行ってきているようです。とくにおなかにくる風邪が多いと聞きます。皆さま、お気をつけ下さい。うがい、手洗いをお忘れなく。
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□□今週の税務豆知識□□
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消費税の免税点引下げにより、平成17年より消費税の納税義務者になる個人事業者の方、また平成16年度から納税義務者となった法人も多いのではないでしょうか。この消費税、各種届出書の提出には注意が必要です。
ケース1:簡易課税制度を適用する場合
来年から中小企業者の特例である簡易課税制度を選択しようとする個人事業主の方の場合には、今年の12月31日までに届出書を管轄の税務署へ提出しなければなりません。これが法人の場合には適用を受けようとする事業年度の開始の日の前日が提出期限となります。つまり3月決算法人の場合、翌事業年度から受けようとすれば平成17年3月31日が期限です。
また、この届出書は12月31日や3月31日が日曜日だからといって提出期限が1日延びたりしません。これは申告書の提出期限とは大きく異なります。ですから、来年から簡易課税の適用を受けようとする方は12月28日までに届出書を税務署に持参され受領印をもらうことが確実です。やむを得ず郵送される場合には必ず12月31日までに郵便局に持っていって年内の消印を押してもらってください。
ただし、特例があります。消費税の改正により平成17年から新たに課税事業者となる方が簡易課税を選択したいと思われたら、平成17年12月31日までに届出書を提出すれば平成17年から適用になります。これが例えば3月決算法人で平成16年4月1日から新たに課税事業者となったのであれば平成16年度中に提出すればその年度から適用になります。これは平成17年だけに限らず、改正により平成18年以後初めて課税事業者となる場合も同じです。
ケース2:納めすぎの消費税の還付を受けたい場合
上記提出期限は簡易課税制度の適用をやめたい場合も同じです。高額の設備投資をする予定で消費税の還付を受けたいようなときは、簡易課税制度の適用をやめたり、また免税事業者であってもあえて課税事業者を選択したりします。来年から簡易の適用をやめたいと思われる個人の方は今年12月31日までに、翌事業年度から適用をやめたい法人は今事業年度終了日までに管轄の税務署へ所定の届出書をご提出ください(ただし2年前の課税売上高がそれぞれの適用の範囲を超えてしまった場合は除きます)。
また、新しく事業を開始したり、有限会社を起こしたときは、当初2年間は免税事業者となりますが、最初は何かと設備投資がかかる一方売上はなかなか上がらないことが多いですよね。このようなときは、あえて課税事業者を選択した方が消費税の還付を受けられトクをする場合があります。このケースでは、今年事業を開始した個人事業者の方であれば今年の12月31日までに提出すれば今年から課税事業者となり、また法人であれば初年度終了の日までに提出すれば第一期から課税事業者となります。
いずれのケースにしましても、簡易を選択するのか、課税事業者となるのかという判断は難しい点が多く、一方で提出期限は厳しいものになっていますから、弊事務所へご相談くださる場合には日数の余裕を持ってご依頼くださることをお願いいたします。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[記憶のメカニズム]
最近物忘れが激しいなぁ。歳取ってきたからしょうがないな。年齢と共にどんどん記憶力も衰えていくし。
などと思われている方、結構いらっしゃるのではないでしょうか。私自身もこのところ、人の名前が思い出せない、勉強しても覚えられない(覚えるまでに時間がかかる)、一度覚えても(覚えたつもりでも)すぐ忘れる、といった症状(?)があり、やっぱり年齢と共に記憶力って低下するんだ、と思っております。
でも、あきらめてはいけません。加齢と共に失われる脳の記憶領域というのは3%程度で、高齢になっても記憶領域そのものに大きな変化があるわけではないのだそうです。要は、覚え方、いかに長期記憶に入れるか、です。
では、どうしたら長期記憶に入るのか。
記憶には、短期記憶、中期記憶、長期記憶の3種類があります。
目や耳から入れた情報は、それに対して興味があれば、短期記憶に入れられ、そのうちとりわけ興味をもったもの、理解したものが中期記憶に入れられます。この中期記憶は脳内の「海馬」で、最大1ヶ月保持されます。この1ヶ月の間に長期記憶に入れるものとそうでないものを選別するのだそうです。この長期記憶に入れるためには、中期記憶に蓄えられている間に複数回(少なくとも2回)反復すればいいのです。
まさに、「繰り返す」ことが重要なのですね。
「最近、物忘れがひどくなったなぁ。。。」と嘆く前に、一度で覚えられなければ二度、二度で覚えられなければ三度、と努力してみましょう。世界が変わってくるかもしれませんよ。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
私は自動車部品の製造を営む会社を経営しています。この度中国の会社と取引をすることとなり、初めて中国へ出張いたします。現地の担当者は日本語が話せるから大丈夫だと言われていますが、なにぶん初めての取引で相手が信用できるのか不安なので、中国留学から帰ったばかりの学生の娘を通訳に同行させようと思っています。もちろん娘の渡航費用は会社から出します。何か税務上問題があるでしょうか?なお、当社には英語に堪能な社員はおりますが、中国語を話せる社員はおりません。
@親族を海外出張に同行させれば、その費用は役員賞与となる
A今回の場合は娘の旅費を経費として問題ない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
杉山さんは加入していた生命保険が満期を迎え、満期返戻金として500万円の支払を受けることになりました。杉山さんは満期を迎えるまで400万円の保険料を支払いましたが、そのうちの30万円は契約者貸付(保険会社からの借金)で支払ったため、満期返戻金の500万円から契約者貸付の30万円を差し引かれた470万円の支払を受けました。
さて、この満期返戻金には一時所得という区分で所得税がかかります。この満期返戻金500万円のうち、所得税がかる部分の金額の計算方法として正しいのは次のうちどれでしょう?
@500万円−400万円−50万円(特別控除)=50万円
A500万円−30万円−400万円−50万円(特別控除)=20万円
B500万円−30万円−50万円(特別控除)=420万円
(注)一時所得はさらにこれらの金額が2分の1に軽減されます
[正解]@
生命保険や損害保険の満期返戻金を受け取った場合の一時所得の計算方法は、{(受け取った満期返戻金)−(支払保険料の総額)−50万円}×1/2 となります。
契約者貸付分が差し引かれて支払われても、差し引く前の金額を基に計算しなければなりません。
なお、満期金を一時ではなく年金として支払を受ける場合には、一時所得ではなく雑所得となり、計算方法も異なります。
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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 谷村和美 でした。
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