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□□今週の一言□□
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おはようございます。今年も残すところ今日も含めてあと11日。やり残した仕事は今週中に片づけて最終週はゆっくりしたいものです。本年須田会計の最終営業日は28日(火)、新年は5日(水)からの営業となっています。また今週は23日(祭)、25日(土)も営業しておりますので何かございましたらご連絡下さい。
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□□今週の税務豆知識□□
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消費税の申告義務の有無は2年前の課税売上が1,000万円を超えるかどうかで決まるのですが、この課税売上になるものならないものの判断を誤ると大きな損害を被ることになります。今回の豆知識はその判断が難しいものの一つ不動産賃貸についてです。
不動産賃貸を行っている場合、建物を居住用として貸したのであれば住宅の貸付として非課税売上、事務所として貸しているのであれば課税売上。これはその都度家主と賃借人との間で交わされる契約書の内容で判断すればよいので簡単です。では不動産会社に対してアパート全室を一括貸しした場合はどうでしょうか。101号室は事務所として貸し、201号室は居住用。一見事務所の家賃は課税で居住用は非課税でよい気がしますがそれは不動産会社が売上を計上する場合の話であって家主は関係ありません。家主の売上が課税か非課税かは不動産会社との契約で全て決まります。
不動産会社との間で交わした契約書にただ建物を貸し付けるというような文言しか書かれていなければ、たとえその建物全て居住用として貸していても家主の売上は全て課税売上となります。そのためこのような場合には契約書上で住居を目的として貸し付けをすることや、事務所として貸す場合には家主の同意が必要などの文言を加えることが必要です。それを怠って税務調査があったときに何年もさかのぼって消費税の申告をしなければならなくなったなんて事になったら目も当てられません。家主の皆様これを機会に一度契約内容をご確認されることをお勧めします(参考法令消費税基本通達6-13-7)。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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師走、年の瀬、何かと気ぜわしい季節になりました。もう文字自体に忙しさがにじみでているようです。ところが怠け者の私はこんな時ほど腰を落ち着けて読書にふけってしまいます。冬は読書の季節、なのです。
今読んでいるのは「ダ・ヴィンチコード」です。ダ・ヴィンチという言葉に惹かれる人は多いのでしょうか、今年のベストセラーです。出版されてから時間が経っていますし、話題にもなったので読まれた方も結構いらっしゃると思います。ジャンルはミステリーでしょうか。主人公が宗教学の教授なので、その手の謎にも迫っていてなかなか面白いです。ミステリーなのであらすじは書けませんが、展開の早さに引き込まれてしまいました。説明的な文章が多すぎるとも思いますが、宗教に関する知識に乏しい私にはかえって助かるくらいです。トム・ハンクス主演で映画化もされるそうです。宗教に関する微妙なネタが含まれているので原作とは多少違ったものになる可能性もあるかもしれません。今のうちに原作を読んで、映画と比べてみるのもおススメです。
現在読み始めて3日目、下巻の半分までいきました。今日中にはすべての謎が明らかになります。早く帰って読もうっと。怠け者だけどこういうことに関しては行動素早いんです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
年末調整で息子のバイト代が103万円超えてるから扶養には入れないよね?などの話はよく耳にしますがこんな場合はいかがでしょうか。小林さんのお父さん(無職60歳で小林さんに養ってもらっている)は趣味で所有していた日本刀を骨董屋に80万円で売りました。儲けは45万円(売却代金から日本刀の購入代金30万円と売るためにお店に支払った手数料5万円を差し引いた金額)。さて小林さんはお父さんを扶養親族にすることができるでしょうか。
ヒント:扶養親族にするためには合計所得金額(簡単に言えばその人がいくら儲けてるかで判断しますが、バイト代なら103万円から給与所得控除額65万円を引いた金額、雑所得などなら収入から必要経費を引いた金額)が38万円以下であることが要件として考えてください。
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
田中さんは、印刷業を営んでいます。このたび、従業員の福利厚生の一環として、各従業員の誕生日に1万円を支給することにしました。この際に税金はどうなるでしょうか。
@会社は福利厚生費として処理し、従業員は課税されない
A会社は福利厚生費として処理し、従業員は課税される
B会社は給料として処理し、従業員は課税されない
C会社は給料として処理し、従業員は課税される
[正解]C
所得税法では、原則として、雇用契約などに基づいて支給される結婚、出産などの祝い金は、給与等に該当しますが、その金額が、支給される者の地位に照らし、社会通念上相当であれば、例外的に課税しなくてもよいものとしています。つまり、誕生日祝い金も社会通念上相当であれば、課税されなくてもよいことになります。
しかしながら、先日、裁判において、誕生日祝い金は、社会通念上相当なものではないという判決がありました。したがって、誕生日祝い金を支給した場合には、社会通念上では認められていない、特別の給与の支給として会社は源泉徴収をし、従業員には給与として課税がされることになります。