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  須田会計事務所メールマガジン      000117   2005.01.17発行
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 □□今週の一言□□
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まだまだ寒い日が続きますが、花粉症対策合戦はすでにヒートアップしているようです。私(高橋)も先日かかりつけ医の指導でアレルギーの薬を飲み始めました。今年は花粉の量がとりわけ多いそうで、スギ花粉が飛散する映像がテレビで流れるたびに鼻がムズムズします。。。

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 □□今週の税務豆知識□□
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スマトラ島沖地震による津波被害は大変なもので、その支援の輪も世界に広がっています。NYヤンキースの松井選手の5千万円の寄付や、F1のミハエル・シューマッハ氏の約10億円の寄付というニュースには驚きますが、たとえ少額の寄付であっても助け合うという気持ちが大切ですよね。
 さて、このように災害に遭った方へユニセフや赤十字社などを通じて寄付をした場合やその他国や公益法人などに寄付をした場合、その額により所得控除を受けることができます。では具体的に所得税法上控除できる寄付金控除額はいくらかといいますと、以下の通りです。
 寄付金控除額 = 次の@、Aのいずれか低い方の金額 − 1万円(住民税の場合には−10万円)
 @その年に支払った特定寄付金の合計額
 Aその年の総所得金額等の25%相当額
 したがって、平成16年中に1万円を超える額の寄付をした方は、寄付をした団体等から交付された受領書などを添付または提示し確定申告書を提出すれば寄付金控除を受けることができます。例えばアパート経営者で収入が不動産所得のみの方が平成16年中に50万円の寄付をした場合で、収入から必要経費を引いた所得の金額が160万円であったらどうなるでしょう。上記@の額は50万円、Aの金額は160万円×25%=40万円となりますから、50万円と40万円を比較し低い方の40万円から1万円を引いた39万円が寄付金控除の額ということになります(住民税の場合には40万円-10万円=30万円)。
 ただし気をつけていただきたいのは、どんな寄付でも控除の対象になるわけではないことです。上記@にある「特定寄付金」とは、かいつまんで列挙すれば、国や地方公共団体に対する寄付、日本赤十字社や日本盲導犬協会などの公益法人のその主たる業務に対するもの、その他財務大臣から指定を受けた寄付金、一定の政治献金などです。子供の入学に際して私立学校などにする寄付や、郷里の町内会などにする寄付は原則として控除の対象になりません。
 例えば領収証が発行される団体であればそちらに寄付金控除の対象となる寄付である旨が書かれている場合がありますし、ユニセフや災害義援金口座等などに振込んだ場合にはその振込みの領収証を保管しておくとよいでしょう。この特定寄付金について詳しくお知りになりたい方は弊事務所までご連絡下さい。
 日本は欧米諸国に比べて個人で行う寄付の額が低いと言われています。欧米の助け合いの精神については日本はもっと学ばなければならないのかもしれません。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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 「USBメモリ」ってご存じですか。フロッピーやMOなど、パソコンのデータを保管する媒体はいろいろありますが、最近登場したこの「USBメモリ」はとっても便利なスグレ物です。
 最近のパソコンにはフロッピードライブのないものが段々増えてきて、友人や取引先などのパソコンをちょっと使わせてもらおうと思っても「アレレ」と思うことが結構ありません?ましてMOドライブなんて、ほとんどのマシンについていないですよね。ところが、この「USBメモリ」は、その名の通りUSBのポートさえあれば、簡単に接続できてしまいます。ウィンドウズMe以降のOSなら、ドライバーが既にインストールされているので、どんなマシンでもUSBポートに差し込むだけですぐに認識される。
 そして何といっても驚くのはその小ささ。キットカットひとかけらくらいの大きさですから、携帯のストラップにつなげることもできますし、しかも大容量。たとえば256メガバイトのものですと、売価5〜6千円程度です。256メガバイトといえば、当たり前ですけど、1メガのフロッピー256枚分です。そんな容量、とても使い切れるものではありません。エクセルやワードのシートを数枚持ち歩く程度なら、一桁少ない容量でも十分ではないでしょうか。
 しかも最近は、にぎり寿司やアヒルの人形の形をしたものまで登場したとか。これからは「USBメモリ」ですね。参考資料は下記のURLをご覧下さい。
http://www.itmedia.co.jp/pcupdate/articles/0411/17/news072.htmlv
 しかしあまりに便利すぎて、いつも持ち歩いていると大切な情報をなくすかもしれません。個人情報保護法、コワイですね……。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
当社の顧問である弁護士の先生に、地方の支社まで出張をしてもらうことになりました。この出張に伴い発生する旅費につき、当社の旅費規程に基づいて先生に報酬とは別に交通費と宿泊料を支払う予定です。この旅費について源泉徴収しなくてもよろしいでしょうか?
@しなくてもよい
A報酬と同様に源泉徴収しなければだめ

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
 歯科医師の森山さんは友人が借金をする際に保証人になりましたが、このたび友人の借金返済が滞り、保証人として返済を迫られました。そこで、森山さんが個人で開業している歯科医院の車を売り、その代金で借金を返済しようと思いました。さてこの場合、正しいのは次のうちどちらでしょうか。
@車を売る取引には消費税がかかる
A車を売る取引には消費税がかからない
(ヒント)消費税法によると、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡」を消費税の課税の対象としています。友人の借金返済のために車を売ることが「事業として」ということになるかどうか・・・

[正解]@
このケースでの車の売却は「事業として」ということではありませんが、消費税法によると、事業として対価を得て行う資産の譲渡はその原因を問わない(消基通5-2-2)となっています。ですから、友人の借金返済のためだとしても事業用の車であればその売却時に消費税がかかることになります。

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 高橋英江 でした。
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