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□□今週の一言□□
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おはようございます。さて当事務所ではこの度、電話システムを一新いたしました。皆様からお電話を頂くと、スタッフ全員のパソコンにお名前がポップアップする仕組み。すごいでしょ?ジャパネットタ○タにも負けませんよ〜。そんなわけで、非通知を解除してお電話いただければ「俺だよ!」の一言で対応させていただきます。試してみてね!
それからついでにもう一つ。今発売中の日経マネー3月号に、私(須田)顔写真付きで登場してしまいました。きゃー恥ずかしい。みかけたら笑ってねー。
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□□税務豆知識□□
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年が明けたと思ったら1月ももう下旬。時の経つのは恐ろしいほど早いですね。毎年確定申告をなさっている方のお手許には、そろそろ税務署から申告用紙が郵送されてきていると思いますが、今回はその確定申告について「どういう場合にしなければならないか」を整理しておきましょう。
まず大原則として言えることは、「会社」は黒字でも赤字でも毎期確定申告をしなければなりません。これに対して「個人」にかかる税金は、所得税にしても相続税・贈与税にしても、税額が発生した人だけに申告義務がある、という仕組みになっています。したがって、たとえば親から贈与税の基礎控除である110万円以下の贈与を受けたとか、所得税の基礎控除である38万円以下の所得しかなかった、という方は、贈与税も所得税も申告する必要はありません。今まで毎年確定申告をしてきた人でも、所得が小さくなって所得控除額以下となり税額が生じないなら、今年は確定申告しなくても大丈夫なのです。
ただしここで注意が必要なのは「税額が発生」という言葉の意味です。これは課税されるほどの所得があったために税金が生じている、ということですから、たとえばある方が何かの事業で年間70万円の事業所得を得たとして、その方が独身で基礎控除(38万円)しか控除できる金額がないとすれば、課税所得が32万円生じますから、これは確定申告の義務があるということになります。その方が源泉徴収や予定納税で納税をしていたために、確定申告をしたら結果として還付を受けられた、という場合でも申告義務があるという判定に影響はありません。
このように所得税額がある人は、申告により納税になろうが還付になろうが、確定申告をすることが義務づけられます。ただし大きな例外が一つあります。それはサラリーマンの給与所得です。
サラリーマンには、ご承知のように確定申告に代わる手続として年末調整が行われます。したがって年末調整を受けたサラリーマンは、いわば確定申告が済んだようなものですから、税額が生じていても税務署に確定申告する必要はありません。また給与所得以外に多少の所得があっても、それが年間20万円以下であるなら、わざわざ確定申告していただいても税収は大して増えませんので、申告しなくてよいことになっています。たとえばあるサラリーマンにアパートの家賃収入が500万円あっても、必要経費が480万円以上あって所得金額が20万円以下になるなら、申告の義務はない、ということになります。ただしご自分で会社を経営している同族会社の社長などが、自分の会社から家賃や利息などの収入を得ている場合には、金額の多寡に関わらず必ず申告しなければなりません。
このように確定申告が必要かどうかの判定は、意外に難しいのです。判断にお困りになったときは、事務所まで「非通知を解除」してお問い合わせ下さいね〜。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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スキミング対策
最近話題のスキミング。といっても良い話題じゃありませんよね。クレジットカードやキャッシュカードの磁気情報を不正に読み出して複製し、使ってしまうという犯罪です。上着のポケットなどに入れたままお店のイスにかけておいたら読み取られてしまったとか、空き巣に入られたのに何も盗られていないと思ったらカードの情報を盗まれていたということもあるそうです。持ち歩いてもダメ、家に置いていてもダメでは防ぎようがないのでは?と暗澹たる気持ちにさせられます。
そんなところに目をつけた新商品。「手のひら静脈認証」といって最近テレビCMでもよく見かける銀行のキャッシュカードです。登録した身体情報や口座の情報はスキミングされにくいというICチップに記録されるそうです。さらにキャッシュカードとクレジットカードと電子マネー機能の三位一体型。複数のカードを持ち歩く必要がないのでより安全というのが売りのようです。いいことずくめじゃない、と思うかもしれませんが、年会費がなんと10,500円。普通のキャッシュカードなら無料だし、クレジットカードだって最近は年会費無料のものがたくさんあります。この会費、安全対策費として高いと思うか、安いと思うか、あなたはどちらですか?
ちなみにこのように身体の特長によって認証する機能をバイオメトリクスというそうです。映画などで、重要な施設には指紋だとか網膜だとかで認証しないと入れないようになっているというのを見たことがありませんか。映画ではスパイやら強盗団にそれこそ指紋や網膜がスキミングされて、まんまと入り込まれちゃうんですけど。現実世界では大丈夫なんでしょうか?
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
有限会社ナカハラは宝飾貴金属類の小売業を営む会社です。会社の決算期は7月で、ここ数年の売上の動向は下記のとおりですが、同社が消費税の納税義務者になるのはいつの事業年度からでしょうか。
<期数> <事業年度> <課税売上高>
第11期 平成14.08.01-平成15.07.31 9,853,900円
第12期 平成15.08.01-平成16.07.31 11,216,500円
第13期 平成16.08.01-平成17.07.31 9,911,400円
第14期 平成17.08.01-平成18.07.31 12,074,300円
@第12期から
A第13期から
B第14期から
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社の顧問である弁護士の先生に、地方の支社まで出張をしてもらうことになりました。この出張に伴い発生する旅費につき、当社の旅費規程に基づいて先生に報酬とは別に交通費と宿泊料を支払う予定です。この旅費について源泉徴収しなくてもよろしいでしょうか?
@しなくてもよい
A報酬と同様に源泉徴収しなければだめ
[正解]A
実費の旅費であっても、弁護士へ支払う場合には報酬に同様源泉徴収をしなければなりません。このケースで源泉徴収をしなくていいのは、会社が直接交通機関やホテルに弁護士の分の実費を支払った場合です(所基通204-4)。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 泉麻里子 でした。
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