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  須田会計事務所メールマガジン      000119   2005.01.31発行
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 □□今週の一言□□
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みなさんおはようございます。はやいもので1月も今日で最終日。明日からは2月です。さて、2月16日からは、いよいよ確定申告の受付が始まりますが、今年も昨年に引き続き一部の税務署では、日曜日(今年は2月20日と27日)に相談及び受付等を行っています。
なお、東京都下であれば、45の税務署(国税局内の合同会場を含む)で行っています。ご利用なさりたい方は、ご自分の納税地の税務署が行っているかどうか、事前に確認しておくことをお勧めします。

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 □□税務豆知識□□
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今回のテーマは、研修費における税制改正です。
研修費については、従来から、会社が業務に直接関係のある研修費を支払った場合、当然、研修を受けた従業員の給与とはならず、会社の経費となりました。
本年度の税制改正では、支出した従業員への研修費などに対し、さらに、その一部分を法人税から控除することを認める3年間の特例措置が創設されました。
これは、全企業対象のものと中小企業対象のものがあります。
全企業対象のものは、直前2年以内に開始した各事業年度において、損金算入された教育訓練費の平均額を超える場合に、その超過部分の25%相当額を当期の税額控除として、認めるというものです。
これに対し、中小企業対象のものは、教育訓練費増加率の割合に応じて、その控除率による税額控除を認めるものです。この率が40%以上の場合は20%を、40%未満の場合はその半分の率を、当期の教育訓練費に乗じて算出し、税額控除を受けることができます。
なお、教育訓練控除率とは、当期に支出した教育訓練費から直前2年以内の教育訓練費の平均額を控除し、さらに、直前2年以内の教育訓練費の平均額で除して算出した率のことをいいます。
この特例は、平成17年4月1日以降開始事業年度から適用が可能です。
ただし現在までのところ、この特例が受けられる教育訓練費の内容については明らかにされていませんので、実際に研修費の支出を考えられる際は、再度この特例の適用が受けられるかどうかについて、確認されることをお勧めします。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<メタ認知>
最近自己分析に必要な能力として、「メタ認知」という言葉を目にしたり、耳にする機会が増えました。いったい、どういうものなのでしょうか。
「メタ認知」というのは、自分の行動やものの考え方、知識量、能力特性などを自分で把握する能力のことをいうそうです。通常の認知活動(見る、聞く、話す等)より、高次(メタ)次元から眺め認識することを指します。くだけた言い方をすれば、どれだけ客観的に自分を見ることができるか、といったところでしょう。
「営業は得意だけど、経理は苦手だ」、「法律の知識はあるけど、英語はわからない」、「足は速いけど、球技は苦手だ」などといった認識が「メタ認知」になります。
ですが、これらはまだ「知識」の段階。「メタ認知」のステップには、「知識」と「活動」の2段階があって、やはり「活動」に移さないと意味をなさないようです。たとえば、英語の文章を覚えるのに、ただ何度も読むという繰り返しだけの行為から、「内容を理解してからの方がよく覚えるのではないか」「これだけの文章を覚えるのには自分には3日ぐらい必要だ」などとみずから修正していくことが「活動」にあたります。自分自身に対する「認識」をどう「修正」していくかがポイント、と言えますね。
「メタ認知力」は、前述のことからもわかるように、特別な訓練を受けるまでもなく自然と身につくものですが、その力を発揮しないままになっていることが多いそうです。内省する習慣をつけ、心の動きを文章化することで、高めることが可能とのことなので、試してみてください。
本当に「かしこい人」というのは、「メタ認知」が非常に活発に機能している人のことをいうそうですよ。
たまに、その場の空気が読めずに一方的に話をしている人がいたりしますが、「自分がその場をしらけさせている」という事を分かっていない、という意味でメタ認知がうまく働いていないことになりますので、思い当たるふしのある方はご用心を。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
今期、有限会社武蔵野産業の新社長となった鈴木さんは大のお酒好き。そこで、趣味をかねて、毎晩、銀座に、得意先を接待する日々です。それが高じて、前期比で売上が1,000万円増加したものの、交際費も300万円増加しています。そこで、ふと、こんなに交際費を支出しても良いのだろうか不安になってきました。さて、今回、支出した交際費の取扱いは、どうなるのでしょうか?
@全額が経費になる
A全額が経費にならない
B一部が経費になる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 有限会社ナカハラは宝飾貴金属類の小売業を営む会社です。会社の決算期は7月で、ここ数年の売上の動向は下記のとおりですが、同社が消費税の納税義務者になるのはいつの事業年度からでしょうか。
 <期数>    <事業年度>   <課税売上高>
 第11期  平成14.08.01-平成15.07.31 9,853,900円
 第12期  平成15.08.01-平成16.07.31 11,216,500円
 第13期  平成16.08.01-平成17.07.31 9,911,400円
第14期  平成17.08.01-平成18.07.31 12,074,300円
@第12期から
A第13期から
B第14期から

[正解]B第14期から
 昨年の税制改正で、消費税の事業者免税点が従来の3千万円から1千万円に引き下げられました。したがって今後は、2年前の売上が1千万円を超えていると、消費税を納税しなければなりません。ただしこの改正は、平成16年4月1日以降に開始する課税期間から適用されることになっています。
 したがって設例の場合、第13期以降がその対象期間になりますが、第13期は2年前の第11期の売上が1千万円以下ですので、従来のまま免税事業者です。このため初めて課税事業者になるのは、第14期ということになります。 

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☆今週号の編集責任者は 山口隆司 & 谷村和美 でした。
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