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  須田会計事務所メールマガジン      000120   2005.02.07発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。冬だから当たり前ですけど最近寒い日が続きますよね。先週も日本各地で大雪に見舞われて大変だったようですが皆さん風邪などひいていませんか?あと一月もすれば春です。春になれば淡い桃色の桜が心を和ませてくれます・・・・と、目先の忙しさから少しだけ現実逃避してみましたが今週も気合い入れていきます!

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 □□税務豆知識□□
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 <青色申告特別控除>
 青色申告者には様々な特典があることをメルマガNo.24でお伝えしましたが、その中の一つ『儲けを限度に最高55万円を所得から引ける!』という制度について今回は少し詳しくお伝えします。まず、この特典の正式名称ですが青色申告特別控除といいます。
 青色申告特別控除とは不動産所得、事業所得、山林所得がある人で一定の要件を満たせば55万円、45万円、一番少なくても10万円をこれらの所得の合計額を限度として控除することができるものです。
 この青色申告特別控除が平成16年度の税制改正で変わりました。55万円控除が65万円に増額、45万円控除が廃止。具体的には平成17年以降に適用されますので今回(平成16年分)の確定申告には影響ありませんが、45万円控除の適用を受けていた方については今まで通り簡易な簿記(現金出納帳、預金出納帳、売上帳、仕入帳、経費帳を備えているいわゆる単式簿記)により記帳している場合、来年(平成17年分)の申告から10万円控除しか受けられないことになるので、今のうちから複式簿記に切り替えることをお勧めします。ただ、複式簿記だから65万円の控除が受けられるわけではありません。これらの控除を受けるためには先述の一定の要件を満たす必要があります。その要件とは・・・
☆55万(平成17年以降は65万)控除の要件
1.不動産所得(貸家ならおおむね5棟以上、貸室ならおおむね10室以上の規模で行われているものに限ります)又は事業所得があること。
2.複式簿記により記帳していること。
3.確定申告期限内に2.の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、青色申告特別控除の金額を記載して提出すること。
☆45万控除の要件(平成17年以降は廃止)
1.上記1.同じ。
2.簡易な簿記により記帳していること。
3.確定申告期限内に2.の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、青色申告特別控除の金額を記載して提出すること。
☆10万控除の要件
1.不動産所得、事業所得又は山林所得があること。
 ご自分が要件を満たしているかどうかの判断がつかない場合にはお気軽に当事務所までご連絡ください。 

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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私事(福岡)ですが、もうすぐ第一子を出産予定です。それでいまだに悩んでいるのが、名前。一生背負って生きていくわけですからできるだけいい名前をつけてあげたいと思うのですが、色々考えれば考えるほど苗字とのバランスだとか画数だとかでピンとくるのが見つからず、いまだに名無しの権兵衛です。
 明治安田生命相互保険会社が発表した「生まれ年別の名前調査」によると、2004年生まれの赤ちゃんの名前で人気トップだったのは、男の子が「蓮」、女の子が「さくら」「美咲」だそうです。2位以下を見ても、「楓」、「菜」、「花」などの自然を意識した字を使っているのが特徴的でした。
 さて、画数から考える名づけの方法の一つとして五格という考え方があります。天格、人格、地格、外格そして総格の数によって姓名判断をしていくという考え方です。その五格がそれぞれ何を表しているのかは次のとおりです。
@天格は、姓に当たる部分の総画数で、先祖から伝えられた天運を表すもの。
A人格は、姓の末字と名の頭字を合計した画数で、性格、才能、個性などを表すもの。
B地格は、名に当たる部分の総画数で、その人の基本的な部分を表すもの。
C外格は、天格と地格の合計から人格を引いた数で、異性運や結婚運、子供運などの対外関係に作用するもの。
D総格は、姓と名の総画数で、その人の全体運や生涯運を表すもの。
これらを基にさまざまな名づけの本が出版されていますが、画数の数え方、運勢の見方にはいくつかの流派があるため、書籍によって書いてあることが違うようです。すべての流派で完璧な名前をというのは無理なこと。ここは割り切って一つの流派に決め、参考程度に利用するのがよいのではないでしょうか?

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
寿物産の小林係長は島根に2泊3日で出張に行きましたが旅費が20万円もかかりました。この旅費は会社が全額支払ったのですが、所得税法上通常必要と認められる金額を超えていましたので給与として課税されることになりました。さて、この旅費は消費税で言うところの課税仕入になるでしょうか。
 ヒント・・・消費税では給与は課税仕入になりません。国内の旅費交通費は課税仕入になります。
@なる
Aならない
B一部はなるけど一部はならない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
今期、有限会社武蔵野産業の新社長となった鈴木さんは大のお酒好き。そこで、趣味をかねて、毎晩、銀座に、得意先を接待する日々です。それが高じて、前期比で売上が1,000万円増加したものの、交際費も300万円増加しています。そこで、ふと、こんなに交際費を支出しても良いのだろうか不安になってきました。さて、今回、支出した交際費の取扱いは、どうなるのでしょうか?
@全額が経費になる
A全額が経費にならない
B一部が経費になる

[正解]B
交際費を支出した場合に、資本金が1億円以下である法人は、年400万円までの支出金額について、支出金額の10%を控除した金額を損金算入することができます。したがって、有限会社武蔵野産業は、年間の交際費の支出額が400万円までの部分について、その支出額の90%を損金算入することができますが、400万円を超える部分については、全額、損金算入することができなくなります。
なお、平成15年の国税庁の統計によると、法人の交際費の支出額は、営業収入1,000円当たり2.47円となっています。したがって、有限会社武蔵野産業の売上が前期比で1,000万円増加したとしても、交際費の増加額が300万円というのはあまりにも多すぎる気がしますので、交際費の中に、社長個人の費用等が含まれていないか再度確認する必要はあるように思われます。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 福岡裕美子 でした。
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