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□□今週の一言□□
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立春を過ぎて急に春めいた暖かい日が来ると、コートを脱ぎ捨て気分も軽やかに外出したくなります。でもまだまだ寒さはこれからが本番、油断は禁物です。1月後半からインフルエンザが大流行している上に、例年にないスギ花粉の襲来も間近とか。いったいいつから、春がこんなに憂鬱な季節になってしまったのでしょうか。マスクや眼鏡で顔を覆わずに、のんびりお花見できる環境に戻るといいですね。
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□□税務豆知識□□
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<青色専従者控除の要件>
今回の豆知識は、所得税の青色専従者控除についてです。
原則として、生計を一にする配偶者または親族に対して支払う給与、その他の経費は必要経費に算入することはできません。ただし、その年の3月15日までに青色事業専従者の氏名、その職務内容、給与額、支給時期などを記載した「青色専従者給与に関する届出書」をあらかじめ所轄税務署に提出すると、青色専従者に支払った給与を課税所得の計算上、必要経費に算入することができる、というのが「青色専従者控除」です。
「青色事業専従者」とは、青色申告者と生計を一にする配偶者またはその親族で、その年の6ケ月を超える期間その事業に従事する人をいいます。ただし、その事業に従事した期間、労務の性質やその提供の程度などからみて、支払われる給与が相当と認められる金額でなければなりません。
当然のことながら必要経費に算入された金額は、その青色事業専従者の側において給与所得となるわけですが、ここで一つ注意が必要です。青色事業専従者に該当し給与の支払いを受ける人は、その給与の金額にかかわらず、青色申告者の控除対象配偶者または扶養親族となることはできません。つまり、その年の給与総額が103万円以下でも扶養に入ることはできないのです。
また、所轄税務署にあらかじめ提出した「青色専従者給与に関する届出書」に記載した給与額を超えて青色専従者に給与を支払うことはできません。もし給与の金額を上げる場合には、その年の3月15日までに届出書を出しなおす必要があります。
このように「青色専従者控除」には色々な要件があるので、しっかり確認した上で適用を受けるようにしましょう。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[パソコンのコピー機能あれやこれや]
1.画面のコピー機能
パソコンの画面をそのままコピーして(文章・表・絵・写真・・・何でも可)、他のファイル(エクセル・ワード・メール・・・何でも可)に貼り付けることができます。手順は次の通り。
@コピーしたい画面を開いて、「Print Screen」を押下。
A貼り付けたい画面を開いて、「Ctrl+V」を押下またはマウスを右クリックして「貼り付け」を選んで左クリック。
Bできあがり〜!簡単です。
2.エクセルのコピー機能
@コピーしたいセルにカーソルを置き、矢印の先を右下の角に当てると矢印が「+」に変わります。この状態でマウスを左クリックしてそのまま上下左右に引っ張るとコピーすることができます。
A数字や日付など12345・・・や1月2月3月・・・と連続してコピーするには、1・2または1月2月と入力した2つのセルを一緒に選んでおいて@の方法で「+」を表示させてマウスを左クリックしたまま引っ張ると連続コピーができます。
B121212のように繰り返しをコピーしたいときには、1と2を入力した2つのセルを選択して「+」を表示した状態で、「Ctrl」を押すと「+」の右上にもう一つ小さな「+」マークが表示されます。この状態でマウスを左クリックしたまま引っ張ると121212とコピーされます。
いろいろなコピー機能を利用すると作表や作図が簡単にできるので、是非試してみてください。
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□□税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Fさんは昨年の台風で屋根瓦が飛ぶなどの被害を受けました。そのとき、その飛んだ瓦が隣の家の窓を壊してしまい、そちらの修理代も負担することになりました。
Fさんは今年の確定申告において隣の家の修理代も含めて雑損控除を受けることができるでしょうか?
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
寿物産の小林係長は島根に2泊3日で出張に行きましたが旅費が20万円もかかりました。この旅費は会社が全額支払ったのですが、所得税法上通常必要と認められる金額を超えていましたので給与として課税されることになりました。さて、この旅費は消費税で言うところの課税仕入になるでしょうか。
ヒント・・・消費税では給与は課税仕入になりません。国内の旅費交通費は課税仕入になります。
@なる
Aならない
B一部はなるけど一部はならない
[正解]B一部はなるけど一部はならない
通常必要と認められる範囲の旅費は課税仕入になります(消費税法基本通達11-2-1)。しかし、通常必要と認められる範囲を超えて給与として課税されるものについては、給与を対価とする役務の提供を受けたと考え課税仕入とはならないのです。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 福岡裕美子 でした。
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