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□□今週の一言□□
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おはようございます。先週16日から確定申告の受付が始まりました。今年も一部の税務署では今月20日と27日の日曜日にも受付を行う予定です。「まだ一ヶ月もあるさ」とのんびりしていると、期限はあっという間に来てしまいますよ。申告は早めに済ませ、すっきりと春を迎えてくださいね。
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□□税務豆知識□□
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ご存じの通り、給料や一定の報酬の支払をする際には所得税を源泉徴収する義務がありますが、今回は源泉徴収をすべきだったのにそれをしなかった場合のお話です。
給料や報酬を支払う人(会社)はその支払の際に所得税を徴収して、毎月もしくは半年に一度税務署に納めることになっていますが、源泉徴収の対象になる支払をしたにもかかわらずそれを失念してしまうケースがあります。これは税務調査が入った際によく指摘を受ける点でもあります。
この場合にはどうなるかというと、徴収すべきだった源泉所得税を税務署が源泉徴収義務者(会社など)から強制徴収することとなります。本来なら、源泉徴収義務者がその強制徴収される金額を給料などの支払を受けた人からあらためて徴収する必要がありますが、実際のところ徴収できず源泉徴収義務者が肩代わりしてしまうこともあるようです。
また、この強制徴収される源泉所得税には不納付加算税などの余計な税金までかかってしまい、さらにこの不納付加算税などについては法人税などの計算上経費として認められませんので、源泉徴収もれの金額が大きいと会社にとって大きな負担となります。源泉徴収を失念してしまうことが多いケースとしては、会社と雇用関係にない個人に対して報酬を支払うケースです。原稿料や講演料、税理士や司法書士の報酬、モデル料など、源泉徴収が必要な項目は所得税法で具体的に列挙されていますので、個人に対して報酬などの支払をする際には源泉徴収が必要な支払かどうか慎重に判断して、後で余計な負担を発生させないようにしましょう。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[地震は怖いよね]
16日未明の地震、すごい揺れでしたね。私もあわてて飛び起き・・・ませんでした。眠気に勝てず「ああ、このまま建物の下敷きになるのか・・・それもありなのか」と夢うつつ状態でした。無事でよかったー。最近なんだか地震が多いような気がしてちょっと怖いですよね。みなさんは何か備えをされてますか?もし非常用のリュックなど用意される場合は、派手な色や特徴あるデザインのものがいいそうですよ。もし家族とはぐれてしまってもそれを頼りに探しだせるかもしれないからだそうです。
さて、地震の震度、現在は震度計によって測定されていますが、震度計による震度決定が全面的に採用されたのはなんと1996年から。まだ10年にもならないのです。それ以前はどうやって決定していたと思いますか?なんと体感です。1949年に気象庁が決めた、地震時の体感や建物などの状況を示した震度階というものと照らし合わせて決められていたそうです。最先端をいっていそうなところでこんなローテクが生きていたとは驚きです。でも人間の感覚は意外に鋭いですから馬鹿にはできないのかもしれません。
私、子どもの頃一度だけ震度5というのを経験したことがあります。外に出ていたら車が大きく左右に揺れているので何事かと思い、家人に知らせようと振り向きながら「お母さ・・・」まで言った瞬間、目に飛び込んできたのは食器棚を抑える母と金魚鉢を抱える父の姿でした。それで地震だとわかったくらいですから、震度計で計ったら震度5もないかもしれませんね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
相続税を計算する場合、亡くなった人の借金や未払いの医療費などの金額は相続した財産の金額から控除することができます(これを債務控除といいます)。この場合において、亡くなった人と生計を一にしていた親族がその未払いの医療費を支払ったとすると、次のうち正しいのはどちらでしょうか?
@支払った医療費は、相続税の債務控除を受けられるのみ
A支払った医療費は、相続税の債務控除とその親族の所得税の医療費控除と二重に控除を受けられる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Fさんは昨年の台風で屋根瓦が飛ぶなどの被害を受けました。そのとき、その飛んだ瓦が隣の家の窓を壊してしまい、そちらの修理代も負担することになりました。
Fさんは今年の確定申告において隣の家の修理代も含めて雑損控除を受けることができるでしょうか?
[正解]できる
雑損控除は、災害等を基因として自己又は自己と生計を一にする一定の親族の有する住宅家財等に損害のあった場合のほか、災害により建物等が倒壊して第三者に損害を与えたような場合に支出した損害賠償金等も、災害関連支出として雑損控除の対象となります。
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 泉麻里子 でした。
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