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  須田会計事務所メールマガジン      000123   2005.02.28発行
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 □□今週の一言□□
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 ライブドアの堀江社長とフジサンケイグループ、話題になっていますね。堀江社長の行動に対する賛否は別にして、彼の行動力と30代で800億を借りちゃうその度胸がすごい。私(高橋)なんて、ランチの時間が遅くなったら600円のお弁当が10%引きになっていて超ラッキー!と喜んでいるくらいですから、800億がどのくらいのお金なのかさっぱり見当もつきません。。。

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 □□税務豆知識□□
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 皆さま確定申告書の提出はお済みでしょうか?自分は一夜漬けタイプだからぎりぎりにならないとやる気がでない、なんて言わないで、提出は余裕を持ってお願いします。
 ところで、確定申告の方法には青色申告と白色申告の2つの方法がありますが、「青色申告」って、なぜ青色なのでしょう?
 青色申告制度は「シャウプ勧告」により創設された制度です。この「シャウプ勧告」とは、昭和24年に来日した当時コロンビア大学の教授であったシャウプ博士を団長とする税制調査団によってなされた勧告で、戦後の日本経済の財政制度の基礎を形づくりました。
 シャウプ博士は、取引を記帳に基づき申告する納税者と、記帳をしないでいわゆるどんぶり勘定で申告する納税者を色分けして区別することにより納税者の意識向上を促し「申告納税制度」を効果的に運用することをねらいとしていました。それと同時に、色分けによる税務署の実務上の利便性も考えていたのです。その意味でいえば何色でもよかったのですが、シャウプ博士は日本晴れの青空をみてこのさわやかな「青空の色」にしようと決めたと言われています。また、視察の際、自動車の中で日本人の運転手に「日本人は青色をどのような感じで受け止めるでしょうか」と聞いたところ、「青色は気持ちのいい色です。青空のようにすっきりとした色ですからね」という答えが返ってきたため、青色にしようと決めたという逸話も残っているそうです。その答えを聞いてシャウプ博士の青色の目がキラリと光った、かどうかはわかりませんが。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<ひなまつり>
もうすぐ「ひなまつり(桃の節句)」。お正月飾りが済み、節分コーナーが終わり、巷では雛飾り一色。これが終わったら、今度は「端午の節句」なのでしょうけど。
日本には元々、人日(じんじつ)/陰暦正月七日「七草がゆ」、上巳(じょうし)/陰暦3月3日「桃の節句」、端午(たんご)/陰暦5月5日「端午の節句」、七夕(たなばた)/陰暦7月7日「七夕祭り」、重陽(ちょうよう) /陰暦9月9日「菊の節句」の5節句がありました。このうち、9月9日の重陽の節句はなくなっていますが、他は今でも馴染みの深い行事ですね(陰暦かどうかは別として)。当時、この行事は貴族の間で、季節の節目の身のけがれを祓うという大切な意味を持っていました。
これが、宮中の紙でできた着せ替え人形で遊ぶ「ひいな遊び」と融合し、自分の災厄を代わりに引き受けさせた人形(いわゆる形代)を川に流す「流し雛」へと発展。室町時代には、紙製の雛ではなく豪華なお雛様を飾って宮中でお祝いするようになり、武家社会へ、庶民へと広がり、今の「ひなまつり」の原型となったようです。
「お雛様」というのは、「女の赤ちゃんの災厄除けの守り神」みたいな意味をもっており、「ひなまつり」は女の子の厄除けと健康を祈願する行事です。ですから、他の人の「お雛様」を飾ってすますのはよくないんですね。ママのお雛様はママを守り、姉のお雛様は姉を、妹のお雛様は妹を守るものなので、一人一人に公平に用意してあげることが大切なんですって。もちろん、豪華でなくていいんですよ。
お雛様は早く飾って早くしまうもの。しまうのが遅くなると嫁入りが遠ざかる、とも言われてますよね。ぎりぎりになって慌てて、お節句前夜に飾るのは「一夜飾り」といって、かなり縁起が悪いらしいので、ご注意を。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
私は一昨年父から遠方にある土地を相続しました。これは父が戦前に購入した土地ですが、未利用になっており維持するのも大変ですので、売却したいと考えています。ただ、土地を取得して5年以内の短期間に売却すると税金が高いと聞いたのですが、私もこのケースにあてはまりますか?
@父の取得した日から保有期間を計算するから、短期保有にはあてはまらない
A相続により私が登記した日から保有期間を計算するから、短期保有にあてはまる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
相続税を計算する場合、亡くなった人の借金や未払いの医療費などの金額は相続した財産の金額から控除することができます(これを債務控除といいます)。この場合において、亡くなった人と生計を一にしていた親族がその未払いの医療費を支払ったとすると、次のうち正しいのはどちらでしょうか?
@支払った医療費は、相続税の債務控除を受けられるのみ
A支払った医療費は、相続税の債務控除とその親族の所得税の医療費控除と二重に控除を受けられる

[正解]A
相続税と所得税の両方で控除を受けられるのは都合が良すぎるように思われますが、税法上両方で控除を受けられることになっています。ちなみに、亡くなった人が生前に医療費を支払った場合には、亡くなった人本人の所得税で医療費控除を受けることになります。
 
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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 谷村和美 でした。
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