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□□今週の一言□□
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いよいよ春めいて参りました。花粉症の皆様、ご愁傷様です。花粉に鈍感な私(須田)は鼻通りもよく、どこからともなく漂ってくる沈丁花の香りに春の訪れを感じます。詩的でしょ?確定申告もあと一週間!今週も働くぞーーー!
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□□税務豆知識□□
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<税制改正情報>
毎年3月末になると、新しい税制が国会で議論されて成立します。その内容は前年の12月に公表されますので、今年の改正案についても新聞などで既にお読みになった方も多いことと思います。
残念ながら、今年も昨年に続いて増税基調ですね。特にイタいのは定率減税の半減です。上限を25万円として、1年間の所得税額の20%をカットしてもらえる定率減税がなんと半減(上限125,000円、所得税額の10%)になっちゃいます。平成18年からの適用ではありますが、ある程度の所得があって目一杯の控除を受けている方は、これだけで125,000円の負担アップになるわけです。
昨年成立した老年者控除(所得から50万円を控除)の廃止は本年から適用されますので、もう大変。65歳以上の方は年金の手取額も既に減っている(源泉徴収税額が増えているはず)と思いますが、来年の確定申告でまず老年者控除がなくなり、再来年の確定申告で定率減税が半減しちゃうのです。そのうちに消費税もきっと上がっていくでしょうし、誰か助けて〜!という感じです。
今年の改正、そのほかにはあまり大したものはなさそうなんですが、改正案を読んでいたら面白い?項目を発見しました。それは、国民年金の保険料について社会保険料控除の適用を受ける際に、その支払を証明する書類を添付または提示しなければならないことになった、というものです。今年の年末調整から適用されますが、これって犯人は「未納三兄弟」に間違いありません(笑)。だって国民年金の保険料を払ったと言った国会議員が端から未納だったのですから。税務署も相当怒っているんでしょう。
考えてみれば、従来は社会保険料について何の証明も要らずに「○万円払いました」と書くだけで控除が受けられていたのですから、そちらの方がおかしかったわけです。でもねぇ、私たち会計事務所からすると回収しなければならない書類がまた1枚増えるわけで…。結構大変なんですよ、皆さんなくしちゃうし。「国民年金保険料の納付証明書」などという書類が届いたら、絶対になくさないように次の日には須田会計に持ってきてくださいね〜。そうじゃないと税金還付してあげないから。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<睡眠時無呼吸症候群>
なんだか怖いタイトルですが、皆さんご存じでしょうか?これは寝ている間に呼吸が一時的に止まってしまい、その影響で日中に眠気や倦怠感に襲われる、というものです。原因としては、肥満、舌が大きい、鼻が曲がっている等いろいろあるようですが、たかが眠気じゃないか、と思うかもしれません。しかし、新幹線の運転手居眠り事故やスペースシャトル事故、原子力発電所の事故などの重大な事故に実はこの睡眠時無呼吸症候群が多く関わっているようです。そして眠いだけではなく、この症状がある人の多くが心臓病や高血圧を合併しているようです。怖いですね・・・。朝起きた時に頭痛がする、いびきが大きい、というような人は要注意とのこと。
なぜこんな話かというと、私(小峰)はいびきがうるさいようで、少し鼻も曲がっているし、舌も大きいので、自分は無呼吸症候群の予備軍か?と心配しているからです。幸い日中突然眠気に襲われるようなことはないんですが、「呼吸が止まってたぞ!」と指摘された経験はあります。関連のホームページを見てみると、ちょっとした兆候が危ない!というようなことが多く書かれていて、「検査を受けたほうがいいのだろうか?」なんて思ってしまいます。でも検査方法が体中に電極やらなにやら取り付けた状態で寝ていろいろデータを取るらしく、ちょっと怖い感じです。
ただ私の場合は無呼吸よりむしろいびきが問題で、一人ならいいんですが一緒に寝ている人にとってはかなり公害のようです。そこでいびき防止の器具(シリコン製の鼻輪のようなもの)を付けてみたんですが、これが結構効果ありでした。でも寝ている間に外れてしまう、という難点もあり、しょっちゅう行方不明に。ちなみに現在行方不明となっております。
生活のリズムも不規則になりストレスも多いこの世の中、本当に快適に眠る、ということはなかなか難しいですね・・・皆さんはいかがですか?
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
サラリーマンの宮下さんは株式投資を趣味としています。証券会社に特定口座を開いて体制は万全なのですが、今年は運がなかったのか買う株が端から値下がりし、1年間で200万円ほどの赤字になってしまいそうです。さて宮下さんは確定申告をどのようにしたらいいでしょうか。
@必ず確定申告しなければならない
A確定申告をした方がよい
B確定申告はしない方がよい
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
私は一昨年父から遠方にある土地を相続しました。これは父が戦前に購入した土地ですが、未利用になっており維持するのも大変ですので、売却したいと考えています。ただ、土地を取得して5年以内の短期間に売却すると税金が高いと聞いたのですが、私もこのケースにあてはまりますか?
@父の取得した日から保有期間を計算するから、短期保有にはあてはまらない
A相続により私が登記した日から保有期間を計算するから、短期保有にあてはまる
[正解]@
土地建物等を売却したとき、その売却した年の1月1日において保有期間が5年以下であるものは、短期保有資産の譲渡として5年を超える長期保有のものに比べ高い税率(所得税30%,住民税9%)が適用されます(国等に収用された場合など特別なものを除く)。
ただし、贈与、相続等で取得した資産については、その贈与者または被相続人が取得した日から保有期間を計算します。従ってこのケースでは父が取得した日から保有期間を数えますから、長期保有資産の譲渡となり、税率は所得税15%,住民税5%が適用されます。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 小峰崇志 でした。
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