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  須田会計事務所メールマガジン      000125   2005.03.14発行
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 □□今週の一言□□
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 みなさんおはようございます。さて、所得税の確定申告の申告期限がいよいよ明日に迫ってきました。まだお済みでない方は急いで申告するようお願いします。また納税の期限も明日までとなっていますので、お忘れなく。ちなみに口座振替の手続をされた方は、4月19日に引き落としとなります。

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 □□税務豆知識□□
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 今回は、相続または贈与により財産を取得された方が、その取得した財産を譲渡した場合のお話です。
 財産を売却した場合、通常のケースでは、譲渡金額からその財産の取得費(譲渡原価のこと)を控除し、さらに譲渡費用を控除して、残った利益に対して所得税が課されます。ところが相続または贈与により取得した財産については、譲渡した人が自分で買ったわけではありませんから、購入金額がありません。そこでこのような場合には、亡くなった方や贈与してくれた人の購入金額等を引き継いて、その引き継いだ取得費を用いて譲渡者が申告を行うことになっています。
 ところで、相続又は贈与により財産を取得する場合に、全く費用の支払いがないかといえばそうではなく、ゴルフ会員権であれば名義書換料、不動産であれば登記費用等の支払いをしなければなりません。しかしながら、従来、これらの費用について国税庁は取得費とは認めず、譲渡所得の計算上控除することはできませんでした。ところが先日、国税庁はこの取扱いを変更し、控除を認めることにしました。これは、2月1日に最高裁判所で出たゴルフ会員権の名義書換料を譲渡所得の計算上取得費に認めるという判決を受けたものです。
 したがって、今後、このような財産を譲渡した場合には、引き継いだ取得費を譲渡所得の計算上控除することができるとともに、相続又は贈与時に支払った費用についても取得費と認められるものについては控除できます。さらに、今回は、遡及的に過去5年分の所得税についても、更正の請求又は減額更正の嘆願を行うことが認められますので、過去にこのようなケースで申告をされている方も、既に支払った税金が戻ってくる場合があります。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[介護保険料率・雇用保険料率の変更]
@平成17年3月分以降・・・介護保険料被保険者負担率・・・5.550/1000→6.250/1000
A平成17年4月分以降・・・雇用保険料被保険者負担率・・・一般事業7/1000→8/1000、農林清酒製造建設事業8/1000→9/1000。なお細かいことですが、これまで雇用保険料の計算に用いられていた料額表が廃止され、賃金総額に雇用保険料率を乗じて計算することに変更になりましたので、給与計算の際にはお気をつけ下さい。
B平成17年4月分以降・・・国民年金保険料・・・13330円→13580円(平成29年度まで毎年月額280円ずつ引き上げられる予定)
C平成17年9月分以降・・・厚生年金保険料・・・平成16年10月分から被保険者負担率が69.67/1000に上がりましたが、同様に毎年9月分から1.77/1000ずつ引き上げられ、平成29年以降は91.5/1000になる予定です。
  負担はますます重くなるけれど、自分が支払うこの保険料で親が年金の給付を受け、祖父母が介護保険のお世話になり、失業した時には失業給付を受けられるし・・・とお互い様の精神で耐えていくほかないのですね。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 田中さんは平成16年分の所得として、給与収入600万円の他に、上場株式の配当収入20万円(国税14,000円及び地方税6,000円)、上場株式の譲渡収入50万円(取得費40万円、特定口座、国税7,000円及び地方税3,000円)、証券投資信託@の解約収入110万円(取得費100万円、国税7,000円及び地方税3,000円)、証券投資信託Aの解約収入300万円(取得費250万円)がありました。給与以外の収入について、どのように申告すれば良いでしょうか?
@上場株式の配当を配当所得として、その他のものを譲渡所得として申告する
A上場株式の譲渡益を譲渡所得として、その他のものを配当所得として申告する
B上場株式の譲渡益と証券投資信託Aの解約損失を譲渡所得として、その他のものは申告しない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
サラリーマンの宮下さんは株式投資を趣味としています。証券会社に特定口座を開いて体制は万全なのですが、今年は運がなかったのか買う株が端から値下がりし、1年間で200万円ほどの赤字になってしまいそうです。さて宮下さんは確定申告をどのようにしたらいいでしょうか。
@必ず確定申告しなければならない
A確定申告をした方がよい
B確定申告はしない方がよい

[正解]A
 株の売却損は他の所得と通算することができませんので、その点では売却損が生じた年に確定申告をするメリットはありません。しかし確定申告をしておけば、その損失を翌年以降3年間に繰り越すことができ、翌年以降の株の売却益に対する税負担を軽減させることができます。

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☆今週号の編集責任者は 須田 雅代 & 山口 隆司 でした。
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