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  須田会計事務所メールマガジン      000126   2005.03.22発行
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 □□今週の一言□□
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 やっと終わりました確定申告。今年はいろいろ大変でしたぁ〜、でも終わるんですよね。為せば成る!今週も為せば成るの精神で頑張ります。

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 □□税務豆知識□□
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 <家事用と事業用の区分>
 個人で事業を営んでいるとなかなか家計と事業を区別するのは難しいものです。例えば八百屋がお客さんに売るために仕入れた野菜を今夜の夕食に使ったなんてことは日常茶飯事。これを、夕食に使った野菜は家事用だから仕入として認めないとするといろいろ手間がかかって仕方ありません。このような場合には、自家消費という項目で一定の金額を売上に計上することで、損益のバランスを保つことにしています。
 では、建物を購入した場合はどうでしょうか。2階は住宅で1階が店舗。このような家事と事業の共用資産を購入したときは、その購入金額を『合理的な基準』で家事用と事業用に区分する必要があります。建物ですから床面積が一番合理的でしょう。区分した取得価額を基に減価償却費を計算し経費とすることができます。当然、固定資産税も同一の基準で区分して経費にできます。水道光熱費は?電話代は?もちろんちゃんと区分すれば経費に計上できます。個人事業者の方はこの区分ができるかできないかで納税額も大きく変わります。
 平成17年からは個人事業者で消費税の申告をしなければならない方も多いと思いますが、消費税の場合も、所得税と少し違いますが家事用を仕入として認めないという点は同じです。前述の建物などのように、金額が大きいものを全額経費(課税仕入)として計算してしまうとあとで修正申告なんてことになりかねませんので『合理的な基準』でお悩みの際は当事務所へご相談下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[踊るサテュロス]
 春ですね。お花見とか楽しいイベントがたくさん!楽しい季節、だったはずなのに。2年前に花粉症が発症してから人生が一変してしまいました。でも花粉なんかに負けてられるか!とばかりに桜も咲いていない上野公園へ行ってまいりました。何しにって、芸術鑑賞にでございます。上野はパンダがいるだけではなく、国立博物館、国立科学博物館、国立西洋美術館、東京都美術館など美術館、博物館の宝庫なのです。様々な企画展が開催されているのですが、何を見に行ったかというと「踊るサテュロス」です。
 約2000年前に地中海に沈没した船が積んでいたのであろう銅像がイタリアの漁船の網にかかったのはつい数年前のこと。慎重な修復作業を経て、今回地球博に出展される前に上野で特別公開されたのです。サテュロスはギリシャ神話の酒の神バッカスの従者です。踊る、というのは、葡萄酒を飲み干し、酒に酔ったサテュロスが踊る様が表現されているからなのですが、残念ながら両手と右足はなくなっており、その片手にはバッカスの象徴である松ぼっくりの杖が、もう片方の手には酒をすべて飲み干したことをあらわすようにさかさまにした杯が握られていたのであろうと想像されています。今まさに跳躍しようとする瞬間の筋肉の感じだとか、酒に酔ったような表情など見事に表現されており、2000年前にこんなものが作られていたということに驚きを感じました。
 3月19日からは国立科学博物館で恐竜博が開かれています。目玉は世界一有名なティラノサウルス「スー」の複製骨格の公開です。こちらは2000年よりもっと古いですよ。もうすぐ桜も咲きそうだし、お花見も兼ねて上野で芸術鑑賞は如何でしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 課税仕入判定第三弾!個人情報保護法の施行を目前に控えた当社は、社員教育の一環として大学教授を講師として招き、そのお礼として30万円を支払いました。これは課税仕入(消費税のかかる支出)となるでしょうか。
@なる
Aならない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
田中さんは平成16年分の収入として、給与収入600万円の他に、上場株式の配当収入20万円(国税14,000円及び地方税6,000円)、上場株式の譲渡収入50万円(取得費40万円、特定口座、国税7,000円及び地方税3,000円)、証券投資信託@の解約収入110万円(取得費100万円、国税7,000円及び地方税3,000円)、証券投資信託Aの解約収入300万円(取得費250万円)がありました。給与以外の収入について、どのように申告すれば良いでしょうか?
@上場株式の配当を配当所得として、その他のものを譲渡所得として申告する
A上場株式の譲渡益を譲渡所得として、その他のものを配当所得として申告する
B上場株式の譲渡益と証券投資信託Aの解約損失を譲渡所得として、その他のものは申告しない

[正解]A
通常、上場株式等の配当は配当所得となり、上場株式等の譲渡のうち譲渡益及び譲渡損は譲渡所得となります。一方、証券投資信託の解約のうち解約益は配当所得となり、証券投資信託の解約のうち解約損は株式譲渡所得と通算ができる損失となります。また、上場株式等の配当及び上場株式等の譲渡益のうち特定口座を選択し、源泉徴収されるものなどについては、国税7%及び地方税3%の源泉徴収のみで申告をしないことを選択することもできます。
したがって、証券投資信託解約時に損失が生じた場合には、上場株式の譲渡益と証券投資信託解約時の損失を申告することによって、上場株式の譲渡時に源泉徴収された税金が還付されることになります。
※お詫び
先週の問題では、選択肢Bで証券投資信託Aに解約損失が発生する旨の表現がありますが、解約収入が300万円となり、取得費が250万円となりますので、解約益50万円が発生することとなります。したがって、証券投資信託Aでは解約損失は発生しないこととなり正解はAとなります。しかしながら、今回は証券投資信託の解約損と株式の譲渡益が通算できることを知っていただくという趣旨のもとに作成しており、証券投資信託Aの解約収入を取得費よりも低くし又は取得費を解約収入よりも高くし解約損失が生じるという問題とし、正解をBとすべきものでした。
前回の税金クイズに取り組まれた方々には、不備がありましたことをお詫び申し上げます。

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