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□□今週の一言□□
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おはようございます。今週は桜の開花が一気に進みそうですね。今週末あたり満開に近くなるのでしょうか?ちなみに桜は2月1日からの最高気温の積算が600度を越えた日前後に開花するようです。みなさんくれぐれもお花見でのお酒は程々に・・・
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□□税務豆知識□□
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<退職金と税金>
最近、従業員に早期退職を促している企業が多いようですが、今回の豆知識はこの退職に際して支払われる退職金と税金の関係です。
退職金は一時金受取り、年金での受取り、あるいは一部を一時金・残りを年金、などと様々なケースがありますが、この受取方法ごとに税金の計算が違っています。
@一時金で受け取る場合
退職金をいっぺんに受け取ると、その所得は退職所得という分類になり、勤続年数に応じた控除額(20年までは1年あたり40万円、20年を超える分は1年あたり70万円)を収入金額から差し引き、さらにその金額の2分の1だけが課税の対象になります。また同年中に他の所得(不動産所得など)がある場合でも、退職所得は単独で計算されますので、他の所得に累進税率の影響を与えません。このように一時金での受取りには、軽減措置が取られています。
A年金で受け取る場合
退職金を何年かに渡って年金形式で受け取ると、その所得は「公的年金等」として雑所得という分類になり、1年ごとの年金の収入金額から受給額に応じた「公的年金等控除額」を控除して所得金額が計算されます。退職所得とは違い、他の所得と合算して税金を計算しますが、こちらにも公的年金等控除額という控除が適用されますので、それなりに負担は軽減されていると言えます。
一時金で受け取るか、それとも年金で受け取るか。支払う会社の都合もあり、必ずしも自由に選択できるというわけではありません。しかし一時金で受け取る場合には、通常、源泉徴収で課税が完結するので確定申告の必要がないのに対し、年金の場合には原則として毎年確定申告をしなければならない、ということはご承知おき下さい。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[今年のアカデミー賞あれこれ]
いよいよ先週から日本でも映画「アビエイター」が公開になりました。主演のレオナルド・デカプリオと監督のマーティン・スコセッシはアカデミー賞をとれなくて残念でしたが、それがかえって話題になって宣伝効果になったかもしれません。
マーティン・スコセッシ監督はロバート・デ・ニーロ主演のタクシードライバーやデカプリオ主演のギャング・オブ・ニューヨークなどの作品で知られる偉大な映画監督の一人ですが、5回もアカデミー賞にノミネートされながら、まだ一度もオスカー像を手にしていません。このように5回ノミネーションされながら0勝の監督には、他にもかのA・ヒッチコック監督やロバート・アルトマン監督などがいるそうです。一方で「許されざる者」に続き今回の「ミリオンダラー・ベイビー」で二度目の監督賞と作品賞を受賞したクリント・イーストウッド監督。彼はアカデミー賞授賞式で「マーティンと私の受賞レースのように作り上げられたことが残念だ」とコメントしたそうです。さすが大人のコメントといった感じです。アカデミー賞は俳優出身の監督には好意的だと聞きますが、監督賞を受賞した俳優出身者は、他にケビン・コスナー、ロバート・レッドフォード、メル・ギブソンなどがいますよね。私(高橋)は、C・コスナーが取っているのにどうしてスコセッシが取れないのかしら?と思うのですが、皆さんはどう思われますでしょうか。
C・イーストウッド監督の「ミリオンダラー・ベイビー」(5月28日公開予定)に主演したヒラリー・スワンクも、5年前の「ボーイズ・ドント・クライ」に続き二度目の主演女優賞受賞となりました。今回彼女と主演女優賞を競ったアネット・ベニングは、5年前にも同じくヒラリー・スワンクに主演女優賞を奪われているそうです。二度も同じ相手に同じ賞を奪われるとは、A・ベニングにとってはなんとも皮肉な結果となりました。個人的には、「ボーイズ・ドント・クライ」で性同一性障害の女性を演じたH・スワンクの演技がすばらしかったので、今回の映画もとても楽しみにしています。
今年のアカデミー賞悲喜こもごもでした。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
鈴木さんは趣味のサッカーの試合中に不幸にも大怪我をして、2週間ほどの入院を余儀なくされました。入院費用として20万円かかってしまいましたが、保険に加入していたので30万円の保険金の支払を受けることができました。さて、鈴木さんは確定申告をして医療費控除を受けようと思っていますが、次のうち正しいのはどれでしょうか?
@20万円から10万円を差し引いた、10万円の控除を受けられる(鈴木さんのこの年の所得は500万円でした)
A@と同額の医療費控除は受けられるが、保険金が医療費より大きいのでその差額部分に税金がかかってしまう
B保険金が医療費より大きいので医療費控除は受けられず、保険金が医療費を超えた部分に税金がかかることもない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
サラリーマンである私には、今年20歳になる妻がおりますが、彼女がまだ大学生ということもあり、彼女の両親と同居しています。私たち夫婦の生活費は夫である私が負担していますが、大学の学費は妻の父親(個人事業主)に負担してもらっています。
私は、昨年末の年末調整で妻を控除対象配偶者として配偶者控除を受けているのですが、彼女の父親の確定申告において彼女を特定扶養親族として扶養控除を受けることはできるでしょうか?
[正解]できない。
1人の納税者の控除対象配偶者に当たる人が、他の納税者の扶養親族に当たる場合には、その2人以上の納税者が重複して控除を受けることはできません。
なお、2人以上の納税者が同一人をそれぞれ自己の控除対象配偶者または扶養親族として申告したときは、その夫または妻である納税者の控除対象配偶者とすることになっています。
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 高橋英江 でした。
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