◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      000129   2005.04.11発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
 暖かくなって春色の薄手の服が着たくなりました。こんなときに気になるのが冬の間にたっぷりたまった脂肪。春の服を買いに行く前にダイエットしなくちゃ、と思っていて、なかなか春の服を購入できない私(高橋)なのでした。。。

─────────────────────────────────
 □□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<少額減価償却資産の判定>
 中小企業や個人事業の経営者の方はよくご存知の通り、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に1個あたりの取得価額が30万円未満の資産を購入などして事業の用に供したときは、その取得価額の全額を損金経理することができます(青色申告者のみの特例)。では、この1個、1台、1組などの「ひとつ」とはどう判断されるのでしょうか?よくある事例を挙げてみます。
@パソコンと周辺機器で合計34万円を支払った。内訳は次の通り。
 ノートパソコン       24万円
 メモリ増設費用      2万円
 インクジェットプリンター  5万円
 別売のソフトウェア    3万円
 まずノートパソコンに対するメモリ増設ですが、これはノートパソコンの機能向上のために行われた費用ですからノートパソコンの取得価額に含めます。一方プリンターは、それだけで機能し使用できるものですから、パソコンとセットとは考えずプリンターだけをひとつの資産として金額の判定をします。ソフトウェアは、今回のように別売になっていて、このノートパソコンに限らず使用できるような場合には別に計上することができます。ただし、パソコンにすでにソフトがインストールされ取得価額に含まれているような場合には、仮にそのソフトウェアが別に購入したら5万円だったとしても本体とソフトを区別して計上することはできません。結果として、この事例ではパソコン26万円、プリンター5万円、ソフトウェア3万円とすべて少額資産とすることができました。
A応接セットを32万円で購入した。内訳は次の通り。
   テーブル       20万円
   椅子 3万円×4脚 12万円
 これらはテーブル、椅子と区別してみれば30万円未満ですが、応接セットはテーブルと椅子があってはじめて機能するものです。ですから、この場合には応接セット32万円が「1組」となり、結果として少額資産にすることはできません。
 ところで、金額の判定する上で取得価額に消費税を含めるか含めないかという問題もありますよね。これはその事業者が税抜経理を採用しているか税込経理を採用しているかによって違います。税抜経理を採用していれば税抜額で、税込経理であれば税込額で判断するわけです。
 この特例の期限である平成18年3月31日なんてまだまだと思っていたら、もう残り1年弱となってしまいました。まさに光陰矢の如し、です。

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
[WORDの便利な機能あれやこれや]
 パソコンのワープロ機能はどんどん進化して、これでもかという程機械が至れり尽くせり文章作成を手伝ってくれます。「1.○○○○」と書いて改行すると、「2.」と勝手に箇条書きの番号が振られ、わーすごいと感激したり、いやいやそのつもりはないんだけど・・・と思ったりした経験ありませんか?サービスされるのになれてしまうと、思い通りに漢字変換してくれないときにイライラしてしまったり、こちらの気分も勝手なものです。ところでWORDで文章を書いている人でも、実際にすべての機能を理解し駆使している人はあまりいないのではないでしょうか。私もずっと自己流で利用しているので、こんなことができたらいいなと思っていることがたくさんあります。いくつか便利機能を調べてみたのでご紹介します。
@単語検索・・・ たとえば、このメルマガの中に何度も出てくる「パソコン」という文字を抽出する場合
 「編集」→「検索」→「検索する文字列にパソコンと入力」→順に表示したいなら「次を検索」・すべてを表示したいなら「見つかったすべての項目を強調表示する」にチェックして「すべて検索」をクリックします。検索方法も「オプション」をクリックすると、「大文字小文字を区別する」・「完全に一致する単語だけを検索する」・「あいまいな検索」など選択することができます。
A単語置換・・・たとえば「パソコン」という文字を「PC」という表記に換えたい場合など
 「編集」→「置換」→「置換後の文字列にPCと入力」→「置換して次に」・「すべて置換」いずれかクリックして変換します。
B変更履歴の表示・・・文章を校正した経緯が判るようにしたい場合
 文章を書き換えて、どこをどのように訂正したのか後から説明したいときなどに便利なのがこの機能です。「ツール」→「変更履歴の記録」をクリックするとツールバーに「表示」が現れます。「表示」のリストを開くといろいろな表示方法を選択することができます。たとえば「吹き出し」→「常に使用する」にチェックをつけて文章を校正すると校正の内容を吹き出しで説明してくれます。また、訂正前の文章に訂正すべき事項を表示させる場合は「初版」にチェック、校正済みの文章に校正内容をメモ書きしたいなら「最終版」にチェックするなど目的に合わせていろいろな方法を選ぶことができます。
 近頃では様々な文章をホームページからダウンロードし書き換えて利用したり、メールで文章を送って加筆や修正を行うことも頻繁です。そんなときには是非上記の機能を工夫して便利さを実感してみてください。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
 当社は今年で創立50周年を迎えました。これを記念してパーティーを催し得意先を招待したところ、出席した得意先よりお祝い金をいただきました。このお祝い金は、交際費に計上したパーティー費用から差し引いてもかまわないでしょうか?
@パーティーの出席者からもらったのだから、差し引いてかまわない
Aお祝い金は雑収入に計上し、パーティー費用は全額を交際費としなければならない

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
鈴木さんは昨年、趣味のサッカーの試合中に不幸にも大怪我をして、2週間ほどの入院を余儀なくされました。入院費用として20万円かかってしまいましたが、保険に加入していたので30万円の保険金の支払を受けることができました。さて、鈴木さんは確定申告をして医療費控除を受けようと思っていますが、次のうち正しいのはどれでしょうか?
@20万円から10万円を差し引いた、10万円の控除を受けられる(鈴木さんのこの年の所得は500万円でした)
A@と同額の医療費控除は受けられるが、保険金が医療費より大きいのでその差額部分に税金がかかってしまう
B保険金が医療費より大きいので医療費控除は受けられず、保険金が医療費を超えた部分に税金がかかることもない

[正解]B
医療費控除額の計算方法は、{支払った医療費−(10万円と所得×5%のいずれか少ない方)}となりますが、医療費に関して保険金などの支払を受けた場合にはその分を医療費から差し引いて計算しなければなりません。また、今回のクイズのように支払った医療費より保険金の方が大きくなる儲かってしまうケースですが、身体の傷害に起因して支払を受ける保険金は非課税になっていますので、たとえ儲かってしまってもそれに税金がかかることはありません。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 高橋英江 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても、ご対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲