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  須田会計事務所メールマガジン      000131   2005.04.25発行
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 □□今週の一言□□
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 みなさんおはようございます。4月も最終週ですが、今月の業務は順調に進んでいますか?今週末からいよいよゴールデンウィークですね。太陽を沢山浴びて、有意義な休日をお過ごし下さい。なお当事務所は暦どおりに営業いたします。

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 □□税務豆知識□□
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 愛・地球博(愛知万博)が開幕してから1ヶ月が過ぎました。連日多くの来場者で賑わっているようですが、皆様お出かけになられたでしょうか?ご家族やご友人などと計画を立てている方もいらっしゃるでしょうし、会社行事の一環として行かれる方もあるかと思います。
 ところで、会社がこの入場券等を購入した場合、経理上どのように処理すればよいのでしょうか。これについて、国税庁は平成15年7月7日付で以下のように公表しています。
@従業員の慰安、レクリエーション等に使用する場合
 従業員が万博を見学することは慰安目的であるので、通常必要とされる交通費、宿泊費等を含めて福利厚生費として取り扱い、さらに、従業員の家族を併せて参加させることは、従業員の慰安の効果を大きくするから、家族のための費用も福利厚生費とする。
A販売促進等の目的で取引先に交付する場合
 会社が入場券を購入して、取引先等に配布することは、会社が入場券の購入を通じて万博に参加・貢献しているとのイメージを与えることを意図しているものであるから、交際費等には該当せず販売促進費等として損金に算入する。
 このような国税庁の取扱いをみると、愛・地球博はやはり国家プロジェクトだなと実感します。税金面についても甘く解釈するから、会社も入場券をたくさん購入して、みんなで行きましょうというところでしょうか。それにしても会社が配布目的の入場券を購入することが万博に参加・貢献することを意図していると解釈するところなんかは、大胆だなあと私は思うのですが・・・。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<炭のお話>
 最近、地肌に吹き出物ができる、地肌がかゆい、そんな悩みを抱えるようになりました。シャンプーにこだわり始め、「フケ・かゆみに」などとうたっているものを購入したりしていたのですが、そこでふと出会ったのが「炭シャンプー」。
 すっかりブームは去った感がありますが、未だ根強い人気を誇っているようです。
 調べたところによると、「備長炭」には、「調湿効果」「消臭効果」「ミネラル効果」「遠赤外線効果」「マイナスイオン効果」などなど、実にさまざまな効果があるのです。
水の中にいれると、豊富なミネラル分が溶けだし、ミネラルウォーターができあがります。
「備長炭」を部屋に置くと、湿度の高い時には湿気を吸着し、乾燥しているときにはその水分を放出し、においの元になる有害物質などを吸着し、また心身をリラックスさせる鎮静効果まであるという優れもの。
そんなおどろくべき程の吸着力に目をつけ、洗顔石鹸・シャンプー・ボディソープなどの商品が各メーカーから一斉に発売されたのが、6〜7年前。今や売り場には数える程の商品しかなくなってしまいましたが、使ってみるとこれがすこぶる気持ちいい。「色は黒いのに、泡は白い」というギャップもなかなかです。
「人口一億総ハゲ時代」到来が叫ばれる中、「頭皮」ケアの一環として「炭シャンプー」を試してみてはいかがでしょうか。おすすめです。また、その際、髪の毛ではなく地肌を洗うようにすることをお忘れなく。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
福岡に本社を置くめんたい商事鰍ヘ、連日の地震の発生を受け、非常用食料品300万円分(品質保証期間10年)を購入し、備蓄することとしました。さて、この購入費用はどのように処理すればよいでしょうか。
@消耗品費として購入時に損金算入する
A貯蔵品として使用するまで資産に計上する
B減価償却資産として資産に計上した上で、品質保証期間で減価償却する

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
吉沢さんは、自らが社長を務める吉沢製薬鰍ノ5千万円ほどの運転資金を貸し付けています。
 通常であれば、年間数百万円の貸付利息をもらえるところですが、会社が業績不振なので吉沢さんは金利を受け取るつもりはありません。このような場合、税務上何か問題が生じるでしょうか。
@特に問題は生じない
A金利相当額の免除を受けたものとして、会社に法人税がかかる
B本来もらえるはずの金利に対して、吉沢さんに所得税がかかる

[正解]@
 会社は、一旦利息を支払い改めてこれを贈与されたことになりますので、「支払利息」という経費と「受贈益」という利益が両建てになり、結果として課税関係は生じません。また所得税では原則として実際に実現した収益だけが課税の対象とされますので、利息をもらっていない以上、吉沢さんに課税される所得も生じません。
ちなみに本問とは逆に、会社が社長に無利息で資金を貸し付けたときは、一旦受け取った利息を社長に給料として支払ったものとして利息相当額の認定課税が行われてしまいますので、注意が必要です。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 泉麻里子 でした。
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