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  須田会計事務所メールマガジン      000132   2005.05.02発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。皆さんどこかへ行かれましたか?それともこれからでしょうか?世間はゴールデンウィーク真っ最中ですが当所は3月決算法人の申告業務真っ最中!だから本日も全開で営業中です。あ、でも明日からは3日間お休みですのでお間違えのないように。

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 □□税務豆知識□□
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 <課税される制服>
 先日、国税局の税務調査で大阪市が職員に制服の名目で支給したスーツが現物給与であるとして、その給与相当額についての源泉徴収漏れが指摘されたというニュースがありました。
 国税局は今回の調査で制服として支給されたスーツが普段着としても使えるものであったことからこのような指摘をしたわけですが、ではどんな制服なら非課税として源泉徴収しなくてもよいのでしょうか。
 所得税法は、『職務の性質上制服が必要な職員がその雇い主から支給される制服その他の見回品を非課税とする』と定めています(所得税法施行令21二、三)。いまいちイメージが湧きにくいですが、簡単に言うと警察官。警察官が全員私服だったらどうでしょう?道を尋ねようと交番に行って話しかけてみたら一般人だったなんて事になりかねません。そこであの制服。一目で警察だと分かります。だからあの制服は職務の性質上必要であると言えますし当然のことながら普段着としても使用できません。だから非課税として源泉徴収の必要はありせん。この他にも工場や建設現場での作業服やヘルメット、安全靴なども安全に職務を遂行するために必要なものですから非課税です。作業服なら普段から着ている人もいる気がしますが・・・あくまでも一般的な見地から法律は作られていますので非課税です(所得税法基本通達9-8)。
 これらに対して大阪市のスーツ支給は・・・・職員は殆ど着ていなかった、大阪市と入った刺繍も隠せるように工夫がされていたこと等から課税されることになったのです。
 皆さんももし制服を支給する際には本当に必要かどうか、それは普段着としても使えるかどうかなど検討した上で支給されるようにして下さい。また支給するときは、現金で支給してしまいますとその金額全額が給与として課税されますので注意が必要です。 

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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少し前のお話になりますが4月6日の日本経済新聞の朝刊に「中小企業に時価会計を部分導入・日商などが統一指針」という記事が出ました。中小企業の会計に関しては2004年12月6日付けの本メールマガジンでも採り上げましたが、今回はその後の動向なども踏まえ、今回の新聞記事の内容について少し触れてみたいと思います。
中小企業に関する会計指針として、中小企業庁から「中小企業の会計に関する研究会報告書」(平成14年6月公表、平成15年11月改訂)、日本税理士会連合会から「中小会社会計基準」(平成14年12月公表)、日本公認会計士協会から「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」(平成15年6月公表)という3種類のものが公表されています。これらの会計指針は、その運用面に当たって、実際の財務諸表の作成者である税理士あるいは公認会計士がその所属団体のもの、つまり税理士であれば日本税理士会連合会が公表するものを用い、公認会計士であれば日本公認会計士協会が公表するものを用いるという状況であるといわれ、作成者次第で財務諸表の内容が異なるものになるという点が指摘されていました。したがって、たとえば同じ財務内容の会社があったとしても適用する会計指針が異なれば、利害関係者に異なる情報を提供してしまうこととなります。
また、2004年12月6日付けの本メールマガジンでも少し採り上げていますが、平成18年の商法改正において、会計参与制度が導入されることとなります。これは、税理士又は公認会計士等のみが就任することができ、企業とりわけ中小企業の財務諸表の適正性を保証する役割を果たすことが期待されています。そこで、会計参与制度の導入に当たり、従来ある3つの中小企業に関する会計指針を1つに統合し、会計参与が拠るべき会計指針として用いることができるよう、日本商工会議所をはじめとする各関連団体のもと検討委員会が設置されました。今回の新聞記事はこの委員会の中で中小企業に時価会計を部分導入することが検討されていることを報道したものと思われます。
現在、検討されているこの会計指針の利用は義務ではないものの、今後、中小企業の財務諸表の透明化は不可欠であると考えられており、この会計指針に基づいて財務諸表などを作成すれば、中小企業は銀行などからの融資を受けやすくなるほか、事業再生にあたって外部の協力を得やすくなるなどの効果が見込まれるとされています。なお、現在でも、日本税理士会連合会から公表されている「中小会社会計基準」を適用し、そのチェックリストを用いることで多くの金融機関から無担保無保証での融資を受けることもできます。新会計指針は会計参与を置かない中小企業にもその適用が期待されており、融資面では「中小会社会計基準」同様に多くのメリットがあるものと思われます。ご関心のある中小企業の経営者等の方々は会計参与制度と合わせ、導入のメリット・デメリットを検討されてみてはいかがでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 次の金額はそれぞれ所得税では給与として課税されるものですが、消費税の課税仕入になるものはどちらでしょう。
@通勤手当のうち非課税限度額を超える金額90,000円
A出張旅費のうち通常必要と認められる範囲を超える金額90,000円

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
福岡に本社を置くめんたい商事鰍ヘ、連日の地震の発生を受け、非常用食料品300万円分(品質保証期間10年)を購入し、備蓄することとしました。さて、この購入費用はどのように処理すればよいでしょうか。
@消耗品費として購入時に損金算入する
A貯蔵品として使用するまで資産に計上する
B減価償却資産として資産に計上した上で、品質保証期間で減価償却する

[正解]@
食料品は繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであり、また、減価償却資産にも含まれません。さらに、貯蔵品に該当するものであったとしても、非常用食料品は備蓄することが事業の用に供することと解されます。したがって、消耗品費として購入時の損金に算入することとなります。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 山口隆司 でした。
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