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□□今週の一言□□
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ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたが、皆さま楽しい思い出ができましたか?今日から仕事モード、今度は夏休みを目指して?一生懸命働きましょうね。
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□□税務豆知識□□
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昨年来、偽造キャッシュカードによる不正引出しの被害が大幅に増加しています。平成16年度は12月までに307件、被害金額は8億円を超えるというから驚きです。各金融機関も被害者に対する補償などさまざまな対応策を講じていますが、このほど全国銀行協会は、銀行が預金者からの被害の申し出を受けて被害の確認ができた場合には、雑損控除の申告の際に必要な被害届出証明書を警察に請求、発行された証明書に不正引き出し部分の出金明細書を付け預金者に渡す一定のルールを決めました。
これまで偽造キャッシュカードによる不正引出しについては、刑法上の被害者が預金者ではなくATMを管理する金融機関となり、よって実際の被害者は預金者であるにもかかわらず、警察から被害届出証明書の交付を受けることが難しく雑損控除を受けられないのが実情でしたが、増え続けるスキミング被害の現状を考慮して実施されることになったようです。
なお、平成16年分以前の被害についても、被害届出証明書が入手できれば更正の請求等で還付申告の手続をすることができます。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[商法改正あれやこれや]
2006年4月に施行予定の商法改正は、中小企業にとって事件ともいうべき画期的な改正です。目玉は有限会社制度が廃止されて株式会社に一本化され、最低資本金の規制も撤廃されることなどですが、その他改正点としてあげられていることの一つ一つが、これまで「何でこんなことに縛られているんだろう」とか「どうしてこんなに手間や費用もかかるんだろう」と不満に感じていた規則の撤廃で、小躍りしたくなる気分です。
たとえば、会社を設立するときにまず必要な「類似商号」の手続き、この規制が撤廃されます。類似商号規制とは、同じ市町村において他人が登記した商号(法人の名称)を同じ種類の営業目的の会社が商号として登記することを禁止したものです。類似した商号を排斥して企業の同一性を担保することを目的として設けられた規制でしたが、その効力が同市町村内に限定され、企業活動が広範囲化している現在、規制の合理性が薄れてしまったことや、登記手続の簡素化の要請も踏まえ、類似商号規制は廃止されることとなったようです。
類似商号規制の撤廃と同時に、類似の判断基準となっていた「会社の目的」についても記載基準が緩和されます。これまでは、登記事項である「会社の目的」で「同一の営業」かどうかを判断していたため、「会社の目的」を表現するのに使用する語句が厳格に規定されていて大変不便でした。次々と新種の会社が起業される時代に、きまりきった古い表記では追いつかなくなっていると実感していたので、この改正は大変喜ばしいことです。
また、株式会社の中でも、譲渡制限株式会社といって定款上株式の譲渡について会社の承認が必要である旨の定めがある会社は、実態として経営と所有が未分離と考えられるので、
@取締役3人以上で構成するという取締役会の設置規制を外し、取締役1名でもよいこととする。
A取締役・監査役の任期は、定款で定めれば最大10年までの任期とすることができる。
と見直されることになりました。
この改正により、既存の株式会社でも定款を変更することで、名目的な取締役・監査役を設ける必要がなくなり、報酬などのコスト削減が可能となり、また取締役会を設置しないことで議事録の作成や保存も不要となります。また、役員の変動が当分の間見込まれない会社なら、最長10年まで取締役・監査役の任期を延長することができるので、再任手続きに要する作業負担や金銭的負担を削減することができます。もっとも、10年後の任期満了を忘れないようにきちんと管理しておくのも実務上は結構大変かなと、新しい悩みの種になりそうではあります。
これらの改正によって、会社設立の手順などが実務上どのように変わるのかは未知数で、今後も益々情報を集めて勉強していかなければと感じています。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Tさんは、平成17年中に人間ドックを受けたところ初期のガンと診断され治療を受けることになりました。その後無事完治しましたが、その年にかかった費用は、人間ドックに8万円、手術代、入院費及び治療費に100万円(病院側の都合により個室となったため差額ベッド代10万円を含む)でした。
さて平成17年度の確定申告で医療費控除の対象となるのは次のどれでしょう。
@手術代、入院費及び治療費の100万円
A@−差額ベッド代10万円=90万円
B@+人間ドック費用8万円=108万円
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
次の金額はそれぞれ所得税では給与として課税されるものですが、消費税の課税仕入になるものはどちらでしょう。
@通勤手当のうち非課税限度額を超える金額90,000円
A出張旅費のうち通常必要と認められる範囲を超える金額90,000円
[正解]@
似ているようですが違います。Aについて消費税は所得税同様給与として取扱うことから課税仕入に該当しません(消費税法基本通達11-1-2)。しかし@については所得税のような非課税限度額は消費税にないことから通勤手当として支給された金額全額が課税仕入になります(消費税法基本通達11-2-2)。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 福岡裕美子 でした。
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