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  須田会計事務所メールマガジン      000134   2005.05.16発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。5月は新緑の月、1年で最も気持ちのいい時期です。がしかし、会計業界では最も忙しい月でもあります。当事務所もフル回転中です。皆さん今週も頑張っていきましょう!

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 □□税務豆知識□□
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<現物給与と福利厚生費>
本メルマガ132の税務豆知識で現物給与をとりあげましたが、今回はその現物給与ついてもう少し詳しいお話です。
会社の忘年会費、社員の食事代、社員旅行費用等々・・・経理をなさっている方でしたら「福利厚生費」という勘定科目を思い浮かべるでしょうが、この福利厚生費、一定の範囲を超えると現物給与として源泉徴収が必要になってしまうケースが案外多いものです。132では職員の制服をとりあげましたが、これ以外に注意を要する福利厚生費の種類と、現物給与にはならない範囲を挙げてみたいと思います。
・社員の慶弔費・・・・・慣習や慶弔規定に基づいて支払われる金額の範囲内であること
・社員の食事代補助・・・・・会社負担が月額3,500円以下でかつ社員が半額以上を負担していること。残業食事代については通常の金額の範囲内であれば回数や金額に関係なく現物給与にはならない
・社員の資格取得費用・・・・・その資格取得が業務に直接必要であること
・住宅ローンの利息補助・・・・・社員の利息負担が年1%以上であること
・社員旅行費用・・・・・旅行期間が4泊5日以内かつ参加者が全社員の50%以上で、その旅行費用が社会通念上相当な金額であること
福利厚生費は不相当に高額でないこと、旅行費用や忘年会費については特定の社員だけが参加したものでないことなどの条件を満たしていれば、基本的に現物給与として社員に税金の負担が発生してしまうことはありません。上記の範囲を超えたものが福利厚生費として処理された場合、税務調査の際にその超えた部分について源泉徴収漏れを指摘され、さらに役員に関するものだと役員賞与として経費として認められないことになってしまいます。社員旅行など、社員に関する支出を行う場合には上記のような点を考慮して実施すると良いでしょう。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[世界遺産]
 皆さんゴールデンウィークはどこかにお出かけになりましたか?私は連休を利用して黒部ダムから上高地、奥飛騨温泉郷、飛騨高山、白川郷まで車でぐるっと一巡りしてきました。1泊2日で。意外に道が空いていたので予想以上にたくさん巡ることができました。白川郷は位置的に離れているので無理かなと思っていたのですが、一度は行きたいと思っていたところなので行けてラッキーでした。
 白川郷といえば世界遺産にも登録されている合掌造りの集落で有名です。よくテレビや雑誌でみるような高台からの集落の写真そのままの風景に、感動というよりはほのぼのとした懐かしい気持ちになりました。集落は山と川に挟まれて細長い形をしています。駐車場は川の向こうにあり、そこからつり橋を渡って集落に入ることが出来ます。さて散策、と歩き出すと集落の真ん中を車やバイクがびゅんびゅん走ってくるのです。車両進入禁止ではないので仕方がないのですが、狭い道だし恐いくらいでした。一本裏道に入ってしまえば静かでとてもいいところなので、それだけに残念な気がします。住民の生活を考えればやむをえないのかもしれませんが、遺産といっても保護というよりかは結局観光資源としてのプレミアがついただけか、なんて思ってしまいました。
 日本ユネスコ協会連盟のホームページによると「世界遺産とは、現代を生きる世界のすべての人びとが共有し、未来の世代に引き継いでいくべき人類共通の宝物のこと」だそうです。日本にもまだまだたくさんの世界遺産があります。どれだけその精神が根付いているかという観点から見に行く、なんていうのはちょっと意地悪でしょうか。ちなみに日本の名峰富士山が世界遺産に登録されないのはあまりにもゴミが多いためだと聞いたことがあります。
社団法人日本ユネスコ協会連盟ホームページhttp://www.unesco.jp/contents/isan/

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Αさんは一戸建ての住宅に長年暮らしていましたが、平成13年8月に火事で住宅が全焼してしまいました。その後住宅の建て直しはせず、他の場所にマンションを購入して暮らし始めました。住宅が建っていた土地はそのまま放置していましたが、平成17年10月に3,000万円で売却する契約を結びました。土地は昭和50年に1,500万円で購入しているので、Αさんは「差引き1,500万円の利益になるから、これに税金がかかるのでは?」と心配しましたが、友人に「居住用財産の特例で3,000万円の特別控除があるから税金は出ませんよ」という説明を受けました。さて、正しいのは次のうちどちらでしょうか?
@Αさんが心配した通り1,500万円に対して所得税と住民税がかかる
A友人の説明通り税金はかからない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Tさんは、平成17年中に人間ドックを受けたところ初期のガンと診断され治療を受けることになりました。その後無事完治しましたが、その年にかかった費用は、人間ドックに8万円、手術代、入院費及び治療費に100万円(病院側の都合により個室となったため差額ベッド代10万円を含む)でした。
さて平成17年度の確定申告で医療費控除の対象となるのは次のどれでしょう。
 @手術代、入院費及び治療費の100万円
 A@−差額ベッド代10万円=90万円
 B@+人間ドック費用8万円=108万円

[正解]B
人間ドックの費用は、本来、健康診断のための費用であり病気の治療を伴うものではないので控除の対象外ですが、人間ドックを受けたことで病気が発見され、それに引き続いて病気の治療をした場合には、人間ドックの費用も控除の対象になります。
 また差額ベッド代については、個人的な理由であれば控除の対象になりませんが、医者の指示で個室に入ったような場合や、病院の都合で相部屋が使えず、やむを得ず個室を使用しなければならないような場合の差額ベッド代は控除の対象になります。

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