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□□今週の一言□□
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最近私(高橋)の2歳になる息子が言葉を覚え始め、大人の話していることを繰り返し言うことが多くなりました。そんな時、自分の言葉遣いにはっとさせられることがよくあります。子供は親を映す鏡なんて言われますが、きれいな日本語、正しい言葉遣いって難しいですよね。
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□□税務豆知識□□
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<サラリーマンの所得額>
昨年の高額納税者が先日発表になりましたが、給与所得者の納税額が1位というのには驚きました。ところで、給与所得者、つまりサラリーマンの所得金額(社会保険料控除、扶養控除などの所得控除額を差し引く前の所得金額)ってどのように計算されるかご存知ですか?例えば事業を営んでいる方は、事業収入−必要経費=事業所得として所得の金額を計算しますが、似たような方法でサラリーマンの方も年末調整の際、給与収入から必要経費を概算で算出した「給与所得控除額」なるものが差し引かれ、給与収入−給与所得控除額=給与所得、として計算されています。
その「給与所得控除額」は年収に応じて、以下のように定められています。
年収 | : | 控除額 | |
162万5,000円以下 | : | 65万円 | |
162万5,000円超〜 180万円以下 | : | 年収X0.4 | |
180万円超〜 360万円以下 | : | 年収X0.3 + 18万円 | 360万円超〜 660万円以下 | : | 年収X0.2 + 54万円 |
660万円超〜1,000万円以下 | : | 年収X0.1 +120万円 | |
1,000万円超 | : | 年収X0.05+170万円 |
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<血液型性格判断>
こと日本人は血液型に関する話題が大好きですが、西洋ではもっぱら占星術で、自分の血液型も分からないという人が多いようです。
最近韓国でも血液型性格判断がブームになり、「B型男性に対する偏見が広がる」、などという記事も目にしました。お国が違えば性格判断も異なるようなのですが、こと「B型」に関しては意見(!?)が一致しているようです。日本でもよくいいますよね、「B型ですか?」と人に聞くのは失礼だと。
個人的には、B型(特に女性)の性格は結構好きですね。それは自分にも「B」の血が混じっているからかもしれませんが。
と、述べてきた様に、少なからずも差別(偏見)的要素を含む「血液型性格判断」は、根拠のないものだと批判され、退けられても、しばらくするとブーム到来というサイクルを繰り返しています。
血液型による性格判断を扱うテレビ番組が相次ぎ放送され、視聴者からの批判も多いことから、NHKと民放でつくる「放送倫理・番組向上機構(BPO)」の青少年委員会が、「血液型によって人間の性格が規定されるという見方を助長しないよう」に、放送各局へ要望したということもあったようです。
楽しむ分にはいいのですが、「この血液型の人は○○」などという話を信じ込んだ子供たちが、血液型が原因でケンカになるといったことも起こっているそうで、そんな話を聞くと血液型にとらわれるのもどうかと思うのです。
実際に、「この血液型の人は○○」と決めつけて、「×型の人とは相性が悪いから、絶対付き合わない」などと叫んでいる人もいるそうです。なんてもったいない。
A型だからって全員が几帳面・生真面目とは限らない、O型だからって、みんながみんな八方美人とは限らない。もともと四種類しかない血液型に全人口をあてはめるということが間違っているのかもしれません。
これだけ血液型の話題が好きな日本人。ただ、そのことと献血意欲とは結びつかないらしく、献血者が年々減っていっているのだそうです。
巷を歩いていると、「本日○型と△型の血液が不足しています」などと叫んでいる声をよく聞きますが、今度はためらわず(比重が低くてできないことが多かったのです)に行ってみようかと思っています。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
私はパン屋を経営している個人事業者です。近年順調に売上が伸び、昨年は売上10,059,000円と初めて1千万円の大台を超えることができました。ところで、開業以来消費税は免税事業者でしたが、来年は課税事業者となるのでしょうか?
ヒント;2年前の課税売上高が1千万円を超える場合は課税事業者となります。
@昨年の課税売上高は10,059,000円の税抜額9,580,000円となるので、来年も引き続き免税事業者である
A免税事業者であった昨年の課税売上高は10,059,000円となるので、来年は課税事業者である
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Αさんは一戸建ての住宅に長年暮らしていましたが、平成13年8月に火事で住宅が全焼してしまいました。その後住宅の建て直しはせず、他の場所にマンションを購入して暮らし始めました。住宅が建っていた土地はそのまま放置していましたが、平成17年10月に3,000万円で売却する契約を結びました。土地は昭和50年に1,500万円で購入しているので、Αさんは「差引き1,500万円の利益になるから、これに税金がかかるのでは?」と心配しましたが、友人に「居住用財産の特例で3,000万円の特別控除があるから税金は出ませんよ」という説明を受けました。さて、正しいのは次のうちどちらでしょうか?
@Αさんが心配した通り1,500万円に対して所得税と住民税がかかる
A友人の説明通り税金はかからない
[正解]@
居住用財産を譲渡して利益が出た場合に3,000万円の特別控除があるのは事実ですが、火事などの災害により滅失した居住用家屋の敷地を譲渡する場合、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しないと、3,000万円の特別控除は適用がありません。今回の問題の場合、平成16年中に売却できていれば特別控除が受けられたことになります。
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