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□□今週の一言□□
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おはようございます。5月病にかかる暇もなく、あっという間に月末になっちゃいました。みなさんは今月の業務を順調に終われそうですか。須田会計は追われてます。何に?って、それは言えませんが(笑)。さあ、今日中にあれとあれを何とかするぞー。
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□□税務豆知識□□
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[地方税均等割の話]
株式会社でも有限会社でも、会社を所有していると住民税の均等割という税金がかかります。これはその年の所得に関係なく課税される税金ですので、赤字でも毎年納めなければなりません。
その税額は、資本金が1千万円以下の会社なら一律に年当たり7万円、1千万円を超え1億円以下の会社であれば従業員数が50人以下なら18万円、50人を超えると20万円というように、会社の資本金と従業員の人数によって決められています。また、たとえば本店は社長の自宅の武蔵野市、でも実際の営業所は杉並区、というように2つ以上の市区町村に事業所を有すると、その市区町村ごとにそれぞれ課税されますので注意が必要です。
ところで会社が本店所在地を移転した場合には、均等割も移転前の市区町村と移転後の市区町村に、それぞれその事業年度において所在していた月数に応じた金額を納付することになるのですが、移転の日付によって税負担が変わることがあります。
具体的に言うと、たとえば資本金2千万円、従業員数30人の会社(12月決算としましょう)が5月30日にA区からB市に本店移転したとします。この会社の規模ですと、均等割の年額は上述のランクにより18万円ですが、A区には5月30日までしかいませんから4ヶ月分、B市には7ヶ月分を納めることになります。実際に計算してみると、納税額は次のようになります。
A区→180,000円×4/12= 60,000円
B市→180,000円×7/12=105,000円 合計165,000円
あれ?180,000円より少なくなってる。不思議ですね。でも間違いではありません。というのは月数に1ヶ月未満の端数があるときはこれを切り捨てる、というルールにより、どちらの市町村でも5月の月が切り捨てられることになるため、税負担が少なくなるのです。
ところが。もしこの会社の移転日が6月1日だったとすると………。A区には6月1日までいましたから5ヶ月分、B市には6月1日から年末までぴったり7ヶ月いたことになるので7ヶ月分。というわけで、この場合には1ヶ月分トクする、ということがありません。なんか変。変だけど仕方がないのです。
というわけで、均等割のことを考えると、月初の日付での移転登記はやめたほうがいいみたいですよ。ま、大した金額ではありませんが……
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<夏だ!ビールだ!>
近頃暑い日が続いてますよね〜。私(中原)は日焼けサロンの暑さは耐えられても太陽の暑さは耐えられません。そんな暑いときにはやっぱりビール!あの金色に輝く液体に穢れを知らない白い泡。一気に飲んで気分爽快!
しかし、毎晩のように寝酒で2リットル程飲んでいる私には普通のビールは不経済。そこで近頃は第三のビールに切り替えました。
皆さんも一度くらいは耳にしたことはありますよね?『酒税の増税反対!』『企業努力を無視している!』などニュースで取り上げられたあれです。麦芽を使わない変わりにエンドウ豆のタンパク質を原材料として作るものや、麦芽比率が25%未満の発泡酒に小麦スピリッツを加えて作るものなのですが、前者は『その他の雑酒』後者は『リキュール類』として酒税の税率が低いためその小売価格も通常のビールに比べると半値近くです。最近ではビールや発泡酒の売上が落ち込んでいる中でこの第三のビールが市場を賑わせているようです。
さて、この第三のビールの肝心のお味は?というとビールのようなコクや苦みが弱く、味わい深いとは言い難いですが喉ごしがいいです。テレビのコマーシャルで『喉ごしスッキリ』なんて言葉を耳にしますがまさにそれです。飲み安さを求めるなら断然第三のビール。味わいを求めるなら元祖ビールといったところでしょうか。まだ飲んだことがない方は試しに一度飲んでみてくださいね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
身よりのない桜木さんが平成16年に亡くなりました。生前に桜木さんの身の回りの世話をしてあげていた菊池さんは、裁判所から特別縁故者としての権利を認められ、平成18年に遺産のうちから2千万円を受け取ることになりました。この場合、菊池さんにはどのような税金がかかるでしょうか。
@一時所得として所得税がかかる
A贈与を受けたものとして贈与税がかかる
B何もかからない
C相続を受けたものとして相続税がかかる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
私はパン屋を経営している個人事業者です。近年順調に売上が伸び、昨年は売上10,059,000円と初めて1千万円の大台を超えることができました。ところで、開業以来消費税は免税事業者でしたが、来年は課税事業者となるのでしょうか?
ヒント;2年前の課税売上高が1千万円を超える場合は課税事業者となります。
@昨年の課税売上高は10,059,000円の税抜額9,580,000円となるので来年も引き続き免税事業者である
A免税事業者であった昨年の課税売上高は10,059,000円となるので来年は課税事業者である
[正解]A
免税事業者であった期間は売上額に消費税相当額は含まれていないわけですから、10,059,000円が課税売上高となり、従って来年は課税事業者となります。これがもし昨年課税事業者であったならば、課税売上高は消費税相当額を含まない9,580,000円となり、来年は免税事業者となります。
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