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□□今週の一言□□
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おはようございます。やりましたね〜ニッポン!ワールドカップ出場決定!こうなったらドイツまで応援に行くしかないですね!でも高いからなぁ〜ヨーロッパは。お金貯めなきゃ。そのためにも今日もがんばるぞ!
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□□税務豆知識□□
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<ささやかな改正>
老年者控除の廃止、定率減税の半減、配偶者特別控除の改正等は皆さんもご存じのことと思いますが、ささやかに自動車税も改正されていることをご存じですか?平成18年度分の自動車税から賦課期日(4月1日)後に自動車の転出入があってもその年度末に転出入があったものとみなして、自動車税の月割課税や月割還付をしないというものです。
今までは山梨県から東京都に引っ越してきた際に自動車の変更登録(ナンバー変更)をすると、その月数に応じて山梨県から月割りで還付され、東京都では月割りで課税されていました。誰かに自動車を売った場合(同一県内で売った場合を除きます)も同様で自動車を売った人には未経過分を月割還付、買った人には月割課税。
ところがこの度の改正で、こんな面倒なことはやってられないから4月1日に自動車を所有している人が自動車税を払うということになったわけです。本当にささやかな改正です。この改正は平成18年度から適用ですので本年度分は今までどおりです。
なお、抹消登録や新規登録の際の還付や課税は今までどおり月割り計算で還付、課税されます。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[クール・ビズ、大盛上り?]
毎日寒いですねーって、この時期の挨拶にしてはおかしいですか?でも本当に寒いんです。どこもかしこも6月にしては冷房効き過ぎです。お店に入っても寒すぎてとてもゆっくり買い物する気になれないし、ビール飲みたいと思って居酒屋さんに入っても、寒い!とりあえず焼酎お湯割りでって何かがおかしいと思いませんか。
そんななか注目を集めているのが環境省が呼びかけている「クール・ビズ」。地球温暖化を抑制するために冷房の設定温度を28℃まで上げましょう、そのために28℃の冷房でも快適に過ごせるような涼しい服装「クール・ビズ」をしましょうという主旨の呼びかけです。ノーネクタイの国会議員が討論を行っている様子や、財界人がクール・ビズのファッションショーを行ったニュースなどテレビでご覧になった方もいらっしゃると思います。個人的には皆が夏を快適に過ごせてなおかつ環境にも良いのだから大賛成なのですが、これまでもネクタイ代わりのループタイや半袖ジャケットの省エネスーツなどが根付かなかったことを考えると今回も同じかなとも思います。実際ビジネスシーンでノーネクタイではまだまだ通用しないよと考える方も多いでしょう。
となると自衛するしかなさそうです。もともと冷え性だし胃腸も弱いのですが、年々夏場の足のむくみや胃腸の不調などの症状がひどくなっている気がします。そこで今買おうかどうか迷っているアイテムは腹巻。医学的に説明されなくてもおなかを暖めるのはなんとなく身体によさそうだと思いませんか。夏に防寒対策をとるのもなんだか釈然としないけれど、とりあえずは仕方がなさそうです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
所得税では給与所得者(二ヶ所以上から給与をもらっている人など一定の人を除く)について、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告書を提出する必要がないとされていますが住民税はどうでしょうか?
@住民税も同様
A住民税は申告が必要
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
木村さんは生前、近所の骨董市で信仰用に仏像を1万円で購入しました。木村さんが亡くなった直後、木村さんの奥さんが、これを某テレビ局の鑑定団に出品したところ、300万円の値が付きました。さて、この仏像は木村さんの相続税の計算上いくらで評価すれば良いでしょうか?
@購入した1万円
A評価額の300万円
B評価しない
[正解]B
相続税法上、祭具は非課税財産とされています。また、祭具とは民法上祖先の礼拝などに使われるものをいいます。したがって、その祭具が名のある者などによって作られたもので、希少価値があるようなものでも相続税は課されません。ただし、投資目的で購入した純金の仏像などは、祭具とはみなされず相続税が課されるものと考えられます。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 泉麻里子 でした。
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