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□□今週の一言□□
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あじさいの花が美しい季節です。一口にあじさいと言っても、花の形には実に数多くのバリエーションがありますね。自宅から事務所への道すがら、色とりどりの花を楽しみながら通勤している私(須田)です。ちょっと上品だったかしら。それでは今週号をお楽しみ下さい。
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□□税務豆知識□□
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<貸倒損失の話>
せっかく売上が上がったと思ったのに、販売先が倒産して代金回収がパー、というのはよくある話です。不景気なご時世、売り急ぐと相手に足元を見られて買い叩かれますし、新規取引先を開拓すると売掛金回収の心配をしなければならない。商売とは全く難しいものです。
ところがもっと難しいのは税務で、相手先が代金を支払ってくれなくても簡単に貸倒損失の計上を許してはくれません。というのは、利益が出た年に貸し倒れに「なったことにして」損失を計上し、後日相手から回収できたら「償却債権取立益」として利益計上すれば、利益操作が簡単にできてしまうからです。
そこで税務は、売掛先に手形交換所の取引停止処分や破産の申し立てなどの近い将来に貸倒損失が生じそうな事実があった時点で、貸倒引当金への繰入という方法でとりあえず債権の50%を損失計上することを認め、残額については、全額の回収不能が確定した時点で損金算入することにしています。
ところが困るのは、相手先にそのような事実が生じていない場合。お金を全然支払ってくれないけれども、かといって倒産してしまったわけでもない。資金繰りは苦しそうだが、のらりくらりとして一向に支払ってくる様子がない。こういうときは如何ともし難いわけで、相手方に請求を続けている限りにおいては、貸倒損失を計上することはできません。そこでこのような場合の対処策としては、次のいずれの方法があります。
@備忘価額を残して貸し倒れ処理する…最後の取引から1年以上経ってしまったり、遠方の取引先で回収のための旅費の方が債権額よりも高いようなケースでは、備忘価額を残して貸倒損失を計上することが認められています。備忘価額というのは、完全に貸し倒れとなったわけではないので、多少の金額を帳簿に残しておくということです。その金額は1円でも10円でもOKです。
A債権放棄する…回収をあきらめて貸倒損失の計上により節税を計りたい、というのであれば、相手方に債権放棄の通知をすれば貸し倒れ処理が認められます。ただしその場合には、相手方が債務超過が継続し債権の回収ができないと見込まれることが条件です。そうでないと寄付になってしまいます。
上記Aの場合、相手への債権放棄は書面で行うことが必要です。今期中に処理したいのであれば、期末までの間に内容証明郵便で債権放棄を通知しなければなりません。あきらめるなら早めの手続が必要ということですね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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今、寒天がひそかなブームとなっているのをご存知でしょうか?以前某番組で、今年初め頃に発表された最新の医学論文で寒天が高血糖・高コレステロール・高血圧・肥満の改善および予防に有効な事がわかった、と紹介されていました。
寒天はそのほとんどが食物繊維で、100g中80.9gとあらゆる食品のなかで食物繊維を一番多く含んでいます。寒天の豊富な食物繊維は、腸の老廃物を外に出し、その上、腸内の善玉菌を増やし大腸内の粘膜を強くする働きもあるため、腸内環境の改善に効果があるとのことです。さらに言うと、食物繊維は人の消化液で分解されないため、腸内で寒天の食物繊維が大幅な体積を占め、糖やコレステロールの吸収を阻害し体外へ排出してくれるという優れもの。また、寒天はいくら食べてもカロリーゼロなのでダイエットはもちろんのこと生活習慣病予防にも効果があります。
実は私(福岡)も最近寒天にはまっていまして、一日に2回は食前に寒天を食べています。もっぱら黒蜜をかけたり、コーヒーゼリーならぬコーヒー寒天にしてみたりとあまりレパートリーはないのですが、インターネットで検索すると色々なレシピが掲載されています。
毎日の食事に上手に寒天を取り入れ、ダイエット・生活習慣病予防に活用してみてはいかがでしょうか?
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
佐々木さんは胃癌を患い入院することになりました。がん保険に加入しているので入院費用は保険金の300万円で賄えるのですが、佐々木さんは臆病なため、癌にかかっても自分に告知しないよう以前から妻に念押しし、がん保険の請求手続も妻に代理人の権限を与えていました。
この場合、妻が受け取った保険金の課税関係はどうなるでしょうか。
@夫からの贈与として妻に贈与税がかかる
A夫の所得として所得税の対象になる
Bどちらにも税金はかからない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Nさんは、一緒に暮らしている長男(生計一親族)が所有する土地、建物を借りて居酒屋を経営しています。次のうちNさんの事業所得の必要経費となるものはどれでしょうか?(複数選択可)
ちなみに、長男は会社員ですが、たまに居酒屋を手伝いアルバイト料を受け取っていました。
@長男に支払った地代および家賃
A長男が納付したその土地・建物に対する固定資産税
B長男が支払った建物の修繕費
C長男に支払ったアルバイト料
[正解]AとB
生計を一にする親族が納税者の経営する事業に従事している場合において、これらの者に支払う地代家賃、給料は必要経費に算入されません。その代わり、固定資産税や修繕費などのように、その土地や建物の所有者である親族がこれらに関して負担すべき費用は、事業主自身の費用とみなして、これを必要経費に算入することができます。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 福岡裕美子 でした。
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