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□□今週の一言□□
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四国では水不足による取水制限が行われているそうですが、一方新潟など一部の地域では大雨でがけ崩れの心配があったり、とうまくいかないものです。水はなくてはならないもの、雨に感謝し水を大切に使いましょう!
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□□税務豆知識□□
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[住宅ローンの話]
最近金融機関の住宅ローンのCMよく見かけますよね。このところさらに金利が低くなっているようにも思います。そこで現在借りている住宅ローンを見直し、金利の低い住宅ローンに借り換えよう!とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?もし借り換えを考えているあなたが所得税の住宅借入金控除を受けているなら、新しい住宅ローンで引き続き住宅借入金控除を受けるためには、次の2つの要件を満たすことが必要です。
<要件>
1.新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること
2.新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金控除の対象となる要件に当てはまること
例えば、平成11年に住宅を取得し平成25年まで住宅借入金控除の適用を受けられる予定の人が、平成17年中に住宅ローンの借り換えをした場合、借り換えの際に思い切って一部繰上返済をし、新しい住宅ローンの償還期間をを9年にしてしまったら平成17年以後住宅借入金控除の適用は受けられません。しかし通常住宅ローンといえば、35年、30年、20年。。。と長い償還期間となる場合が多いですから、一般的には住宅ローンの借り換え後も引き続き住宅借入金控除の適用は受けられると考えられるでしょう。不安な場合には借り換えの際に弊事務所または金融機関にてご確認下さい。
またご存知のように住宅借入金控除は借入の年末残高×○%が控除額になりますから、繰上返済をする場合には毎月の金利負担がいくら軽減されるのかという点ばかりに気をとられないで、住宅借入金控除がいくら減ってしまうのかという点もしっかり計算に入れる必要があります。もしその年の11月、12月に繰上返済をしようとお考えでしたら、翌年1月に繰上返済を延ばした方がいい場合もあるかもしれません。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[夏時間あれやこれや]
6月21日は夏至、一年で一番昼が長く夜が短い日でした。夏至は太陽が天球上で最も北に位置する日で、北半球ではこの日に太陽の南中高度が最も高くなります。太陽の南中高度が変化するのは、地球の地軸が太陽の通り道(黄道面)に対して23.5度傾いていることが原因です。・・・と、地学の苦手な私にもこの辺りまでは何となく理解できます。
最近は明け方4時にはもう空が明るいので、早起きして散歩する人には便利ですが、深夜映画や海外でのサッカー・テニスの試合に惹かれて夜更かししてしまう私は白々と明けてきた空に慌ててしまうことが時々あります。
日中時間を有効利用するために多くの国々で導入されているのがサマータイム制です。世界の約80カ国で実施され、時計を進めることで夕方の明るい時間を長くして、その分余暇を楽しもうというのが元々の趣旨ですが、照明や冷房の省エネルギー対策としても期待されていて、英語では、Daylight
Saving Time(DST)と書かれることが多いそうです。
日本では馴染みがないと思ったのですが、実は戦後1948年5月から4年間導入されたものの、反対の声が多く廃止されたという経緯があるそうです。近年、地球温暖化対策の一環として、サマータイムの導入が再検討されていて、北海道では札幌商工会議所が中心となって「北海道サマータイム制」の導入を提唱しています。北海道はわが国の中で最も東に位置し緯度も最も高いことから、夏季における日中時間が札幌では東京や大阪などに比べて約1時間も長いそうです。ちなみに昨年の夏至の地域差は次の通りです。
<夏至(H16.6.21)の日の出、日の入時刻>
◆札幌 : 日の出 3:55、日の入 19:18 (1日のうち明るい時間 15:23)
◆東京 : 日の出 4:25、日の入 19:00 (1日のうち明るい時間 14:35)
◆福岡 : 日の出 5:09、日の入 19:32 (1日のうち明るい時間 14:23)
なるほど3時55分に日の出なら、時計を2時間進めて朝の7時が9時になれば涼しい時間に活動開始できて効率的だし、終了時刻もその分2時間早くなれば、学校や会社が終わる時刻にはまだ明るくてそれからスポーツやショッピングが充分楽しめます。商工会議所の試算でも観光やレジャー・趣味娯楽における経済効果がかなり期待できるという数字がでています。一方これに対する反対意見もかなり根強く、現在のような不況下で導入すれば中小企業などで労働時間の延長につながるという意見や、航空機や鉄道などの北海道・本州間のダイヤのズレ、さらに本支店間の連絡や代金決済問題、コンピューターシステムの修正などに多大なコストがかかる、などの問題点が指摘されています。
日本では仕事帰りに公園でジョギングや日光浴を楽しむといった習慣はまだまだなくて、もっぱら一杯飲んで帰りましょうといった娯楽が中心なので、余暇を楽しんで省エネにつながるというサマータイムの使い方には慣れていないのが現実です。とはいえ、週休2日制の導入の時にも同じような議論があったけれど、今やそれが主流となっていることを考えると、日本でもいずれサマータイムが導入される日が来るのかもしれません。太陽の下で楽しむ娯楽を今のうちから身につけておいた方がいいですね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
私は居酒屋チェーンの会社を経営する中小企業経営者です。当社の店はすべての店舗において2〜3年に1回壁紙を取り替える修繕を行うことにしております。修繕にはおおよそ50万円程度かかっていますが、この費用はどのように経理すればよろしいでしょうか?
@10万円未満なら修繕費でよいが、それ以上なら固定資産に計上しなければならない
A全額を修繕費に計上できる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
佐々木さんは胃癌を患い入院することになりました。がん保険に加入しているので入院費用は保険金の300万円で賄えるのですが、佐々木さんは臆病なため、癌にかかっても自分に告知しないよう以前から妻に念押しし、がん保険の請求手続も妻に代理人の権限を与えていました。
この場合、妻が受け取った保険金の課税関係はどうなるでしょうか。
@夫からの贈与として妻に贈与税がかかる
A夫の所得として所得税の対象になる
Bどちらにも税金はかからない
[正解]B
がん保険の保険金は、「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の障害に基因して支払を受けるもの」として非課税とされています。この場合、その支払を受ける者と身体に障害を受けた者とが異なっても、両者が配偶者、直系血族、同一生計の親族の関係にある場合には、やはり課税されないことになっています。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 高橋英江 でした。
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