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□□今週の一言□□
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おはようございます。ようやく関東地方は梅雨明けまでもう少し、というところまできました。皆さんは夏のレジャー計画は進んでいますか?とりあえずビアガーデンで一杯でしょうか?今週も頑張って参りましょう。
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□□税務豆知識□□
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<支払保険料の会計処理>
今回は会社が支払う生命保険の保険料の会計処理について。
従業員の退職金準備のため、社長にもしものことがあった場合の備え等々、会社はさまざまな目的の生命保険の契約をしていることと思います。この保険料、保険の目的・受取人の違いなどによって会計処理の方法も変わってきますので、以下その処理のポイントを挙げてみようと思います。
@掛け捨て保険料は費用処理、満期保険金があるものは資産計上が原則
満期保険金がない定期保険など、いわゆる掛け捨てものは支払い時に費用処理をします。ただし1年を超える期間の保険料を一時払いした場合には、期間の経過に応じて費用処理をしていくことになります。満期返戻金があるものは貯蓄性があるので、支払保険料を資産として計上します。養老保険に特約で定期保険が付いているような場合、養老部分の保険料は資産計上、定期部分は費用処理となります。
A受取人に注意
養老保険で満期保険金の受取人が会社、死亡保険金の受取人が従業員などの遺族、という契約のものは、保険料の2分の1が費用処理、残りの2分の1が資産計上となります(特定の者だけが被保険者となっていないことなどの要件があります)。
B保険金を受け取った場合の処理
・保険料が掛け捨ての場合(受取保険金1,000,000円)
(仕訳) 預金 1,000,000円/雑収入 1,000,000円
・保険料を資産計上していた場合(満期保険金 1,000,000円、資産計上済保険料 700,000円)
(仕訳)預金 1,000,000円/雑収入 300,000円
保険積立金 700,000円
となります。このケースで満期保険金が600,000円だと、
(仕訳)預金 600,000円/保険積立金 700,000円
雑損失100,000円
となります。
以上、大まかなポイントを挙げてみましたが、支払保険料の処理に関しては税務上もう少し細かく規定されており、保険の種類によっては上記以外の処理になることもありますので、注意が必要です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[北京の次はロンドンだって]
一番最初に見たオリンピックを覚えていますか?私のオリンピックの記憶は1984年ロサンゼルス大会から始まります。何と言っても度肝を抜かれたのは「ロケットマン」でしたっけ?銀色の宇宙服みたいなのを着た人が背中に背負った小型のロケットだけですーっと飛んできて何事もなかったかのように着地したのを見て、アメリカ人はもう空を飛んでるんだ、すごいと21世紀を垣間見たような気がして大興奮したのでした。
あれから早20年。ミレニアムと騒いだのも遠い昔のように感じる昨今、あのロケットが一般に普及することはなく、人間は(アメリカ人も)相変わらず地上を歩いていますが、オリンピックはどんどん大きく進化しているようです。商業五輪だとか色々批判もあるようですが、4年に一度だからこそのお祭り的な感じは好きです。競技者の意気込みやそこから生まれるドラマ、何かと話題の日の丸君が代も自然に振っちゃう、歌っちゃう応援光景など。前回2004年アテネ大会での日本選手団の活躍もまだ記憶に新しいというのに、すでに2012年オリンピックの開催地がロンドンに決まりました。
立候補都市はロンドン、パリ、マドリード、モスクワ、ニューヨークと大都市ばかり。選考は大激戦で、結局招致活動にあのデビット・ベッカムまで投入したロンドンが当初有利と言われていたパリに4票という僅差で逆転勝利をおさめたそうです。と聞くと、え、有名人に頼まれたらそこに投票しちゃうの?と思ってしまいますが、選考委員も人の子、なんでしょうか。実際、何度も落ち続けている都市などには同情票が集まって決まるということもあるそうです。もちろんしっかりとした計画があった上での話だとは思いますが。
日本も2020年のオリンピック招致を目指すそうです。まずは国内の候補地選びから。どこになるのか楽しみですね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんは今年、病気のため2ヶ月程の入院生活を送りました。病気の特殊性もあり他の患者と隔離する必要があったため、個室で治療を受けました。さて、Aさんは入院費用として50万円を支払った(このうち40万円が個室使用料(いわゆる差額ベッド代))ので、所得税の医療費控除を受けようと思っていますが、この場合正しいのは次のうちどちらでしょう?
@50万円全額が医療費控除額の計算対象になる
A50万円のうち40万円の差額ベッド代については医療費控除額の計算に含めてはいけない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
私は居酒屋チェーンの会社を経営する中小企業経営者です。当社の店はすべての店舗において2〜3年に1回壁紙を取り替える修繕を行うことにしております。修繕にはおおよそ50万円程度かかっていますが、この費用はどのように経理すればよろしいでしょうか?
@10万円未満なら修繕費でよいが、それ以上なら固定資産に計上しなければならない
A全額を修繕費に計上できる
[正解]A
一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等で、それらがおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合には、その修理、改良等に要した費用の額を修繕費として損金経理することができます(法人税基本通達7-8-3)。ただし、これが用途変更のための模様替えや店舗改装のための支出であれば固定資産に計上しなければなりませんので注意してください。
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