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  須田会計事務所メールマガジン      000143   2005.07.19発行
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 □□今週の一言□□
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みなさんおはようございます。週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。東京周辺では7月15日がお盆の地域もあるそうですので、ご先祖の供養をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。恥ずかしながら私(山口)は、お盆が地域により異なるということを最近知りました。
海の日も終わりいよいよ夏本番といったところですが、夏バテに負けずに暑い夏を乗り切りたいですね。

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 □□税務豆知識□□
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先日、自宅の掃除をしましたが、古い書籍や資料の処分に大変頭を悩まされました。仕事でもお客様から会社の資料(特に帳簿や請求書等)の保存について、よくご質問を受けますが、帳簿や請求書等の保存については、会社法(現行商法)や税法に明確な規定があります。もっとも、会社法と税法では取扱いが異なりますし、税法のなかでも法人税法と消費税法では異なる取扱いになっているため、それぞれの法律の取扱いの違いについて理解する必要があります。
会社法では、商人は適時に帳簿を作成し、10年間、帳簿や重要な資料を保存しなければならないとされており、違反した場合には100万円以下の罰金を課するとされています。しかしながら、これらの規定は、特に具体的な内容を定めておらず、罰金が課された例もほとんどないものと思われます。
他方、税法は会社法に比べ詳細な内容が定められており、罰則についても会社法に比べ厳格に適用されることから注意する必要があります。たとえば、法人税法では、主に青色申告を受ける要件として保存義務が定められており、帳簿や請求書等については、原則として7年間保存する必要があります。このため保存等がない場合には、青色申告が取り消されることがあり、その結果、欠損金の繰越控除が認められなくなるなどの影響が生じます。また、消費税法では法人税法以上に帳簿や請求書等の取扱いが厳しくなります。これは、法人税が収入から費用を差し引いた所得を課税の対象とするのに対し、消費税は収入を課税の対象とし、一定の場合に、費用に対する消費税を控除できる仕組みをとっているためです。
  この一定の場合に保存義務があり、保存期間自体は7年と法人税との違いはないのですが、取引が少額なもの(1回の取引が3万円未満のもの)を除き、帳簿のほか請求書等の保存(5年経過後はいづれかの保存)も求められるなどの違いがあります。したがって、消費税法では、これらの規定に違反した場合、収入に対する消費税をそのまま納付する必要が生ずるため、法人税に比べより大きな影響が生ずることとなります。
  これらを総合して考えると、要するに帳簿書類は10年間とっておかなければならない、ということです。頭の痛い問題ですが、日頃から同じような書類は廃棄して整理整頓に努め、保管文書のスリム化を図りましょう。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<バカ恐怖症蔓延!?>
かつて(私(谷村)がまだ若かりし頃???)は、「バカになりきれる人が成功する」などと言われ、いわゆるキレ者は敬遠されたものですが、今は事情が異なるようです。
養老孟司著「バカの壁」や樋口裕一著「頭がいい人、悪い人の話し方」などのベストセラーに代表されるように、最近の傾向としては、「自分がそれに当てはまっていないか」、「どんなことがバカっぽいのか」、「どうしたらバカにみられないか」を確認する方向へ関心が高まっているというのです。
称して、精神科医和田秀樹氏は「バカ恐怖症」が蔓延していると言い、この話を聞いたとき自分は、「世の中にだんだん余裕がなくなってきてるんだなぁ」という思いを抱えました。
そんな風に感じるのは、前述「バカになりきれる人が成功する」をインプットされた世代だからなのでしょうが、時代の変遷とは言え、ますます「遊び心」がなくなっていく世間に寂しさと不安を覚えます。
そういえば、話は全然変わるのですが、世代の違いつながりで、最近「アヒル」=「2」が通じなかった20代にもショックを覚えました(ここは笑い話です)。みなさんは使いませんでしたか、通信簿はアヒルの行進だったとか、理科でアヒルとっちゃったよぉ、とか。。。いえ、何も自分の通信簿がそうだったと言っているワケでは。。。(汗)
時代は変わりゆくもの、洋服の流行と一緒で、10〜15年サイクルで皮が流行るように、そのうちまた「バカ」がもてはやされる時代がやってくることを期待しましょう!って、そんなのはどうでもいい!?

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
今田さんのお父さんは老衰のため危篤状態が続いていたのですが残念ながら昨日亡くなりました。今田さんはお父さんの葬式費用等のことを考え、お父さんの銀行口座から事前に500万円を引き出しており、今後、200万円を葬式費用として使い、250万円を墓石費用として使う予定です。さて、この場合、相続税の計算上どのように取り扱えばよいでしょうか?
@残った50万円だけを相続税の計算上加味する
A墓石費用を除く250万円を相続税の計算上加味し、葬式費用の200万円は差し引く
B引き出した500万円をすべて相続税の計算上加味し、葬式費用の200万円は差し引く

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
  Aさんは今年、病気のため2ヶ月程の入院生活を送りました。病気の特殊性もあり他の患者と隔離する必要があったため、個室で治療を受けました。さて、Aさんは入院費用として50万円を支払った(このうち40万円が個室使用料(いわゆる差額ベッド代))ので、所得税の医療費控除を受けようと思っていますが、この場合正しいのは次のうちどちらでしょう?
@50万円全額が医療費控除額の計算対象になる
A50万円のうち40万円の差額ベッド代については医療費控除額の計算に含めてはいけない

[正解]@
 今回の場合、他の患者と隔離する必要があったということなので、個室の使用が治療のために必要であったことが明らかです。通常、差額ベッド代は医療費控除の対象にはなりませんが、今回のように個室の使用が治療に直接必要であった場合(医師の指示に基づくような場合)には、医療費控除の対象になります。

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☆今週号の編集責任者は 山口隆司 & 谷村和美 でした。
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