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□□今週の一言□□
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おはようごうざいます。先日の地震は凄かったですね、都心では震度5強の所もあったとか。いよいよ東京直下型が来る!なんてこと言ってる人もいましたが、備えあれば憂いなし!日頃からいざというときのための準備をしておきましょうね。
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□□税務豆知識□□
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<開業費>
開業費という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?文字通り開業のための費用なのですがこの開業費は使い方次第で節税になります。
具体的にどう節税になるかを説明する前に開業費とはどのようなものかというと、開業準備のために支出した広告宣伝費、接待費、従業員給与、水道光熱費、家賃など個人事業者であればほとんどの費用が開業費になります。法人の場合には開業準備のために支出したとしても、給与、家賃、水道光熱費等の経常的な費用は含まれません。
この開業費ですが商法では5年以内に均等額以上を償却することとされていますが、所得税法や法人税法では任意償却(好きなときに好きなだけ償却)が認められています。つまり今期は赤字になりそうだから償却はしない。今年は所得がだいぶ出ているから全額償却しよう。などなど。このように自由に償却できるため利益が出るまでずっと償却しないで申告して、利益が出たときに一気に全額償却すれば金額にもよりますが節税になります。法人の場合にはこれと同じようなことを減価償却でできますが、個人の場合には減価償却は強制償却(毎年必ず一定額を償却)しなければなりませんので、自由に償却額を決めることができる開業費はいざというときに頼りになるかもしれませんよ。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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私(小峰)は毎週日曜の夜に料理をします。自主的に、というよりはうちの奥様の命令で(命令で、なんて言ったら怒られそうですが)。たった週一回、しかも夕食だけなんですが、これが結構大変。まず献立を考えるのが大変。アイデアがなかなか浮かばなかったり、アイデアが浮かんでも全体の栄養バランスが悪かったり。これを毎食考えている方々は偉いと思う。そして料理。作業をしつつ次の動作を考え、さらに流しも片づけて、「結構できるじゃないか!」と自分で勝手に思っていると先生に「動きが悪い!」と怒られる。本当に大変です。
それこそ、今はどこにでも弁当屋があるし冷凍食品なども豊富にあるので、料理ができなくても困ることはないのですが、どちらかといえばできたほうがいい。特に将来、自分の子供には早いうちからやらせてみたいと思う。男でも女でも。小さい頃から食事に対する意識がしっかりしていれば、物を食べる時には自然と栄養のバランスを考えるようになるだろうし、料理の一連の作業(献立を考える、作る、片づける)が良い教育になりそうだ。自分で作った料理だから、当然食事も楽しくなる。
さて、いつも怒られながらなんとか料理を完成させるのですが、合格点をもらうにはまだまだ時間がかかりそうです。ちなみに私の友人(一児のパパ)は毎週末に彼が一週間分の料理を作りだめして、忙しい平日を乗り切っているようです。彼の料理のレパートリーは広く、味もなかなか。自分も早く合格点レベルにならなければ。次の週末は何にしようか・・・
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
株式会社日本ビル建託(消費税の課税事業者)は、1年前にビルの建設を6億円で請け負い、今年の6月に無事完成引き渡しをしました。当初の予定では7月に完成予定でしたが、社員ががんばってくれたおかげで1ヶ月も早く完成することができました。ところでこの完成に伴い工事代金以外に工事竣工報奨金という名目で100万円を受け取りましたが、これは消費税法上の課税売上(消費税がかかる売上)になるでしょうか?
@ならない
Aなる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
今田さんのお父さんは老衰のため危篤状態が続いていたのですが残念ながら昨日亡くなりました。今田さんはお父さんの葬式費用等のことを考え、お父さんの銀行口座から事前に500万円を引き出しており、今後、200万円を葬式費用として使い、250万円を墓石費用として使う予定です。さて、この場合、相続税の計算上どのように取り扱えばよいでしょうか?
@残った50万円だけを相続税の計算上加味する
A墓石費用を除く250万円を相続税の計算上加味し、葬式費用の200万円は差し引く
B引き出した500万円をすべて相続税の計算上加味し、葬式費用の200万円は差し引く
[正解]B
この場合、今田さんの相続税の計算では、現金500万円を相続により取得したこととなり、葬式費用の200万円は控除項目として差し引くこととなります。なお、墓石は相続税法では非課税財産として相続税は課されないこととなっていますが、今回のケースでは墓石を相続により取得したのではなく、あくまで現金を取得した後に墓石を購入しているため、墓石の購入部分についても課税財産からは除外できません。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 小峰崇志 でした。
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