─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
台風が関東を直撃し、翌日は台風一過の猛暑に見舞われ、地震も続発しと、自然の脅威を感じる1週間でした。この時期に関東を直撃する台風は珍しく、毎年のことながら異常気象を実感します。異常気象→地球温暖化→二酸化炭素排出量の増加→オゾン層の破壊→酸性雨→「おやじ」の弱体化、近頃怖い「おやじ」にはとんとお目にかからないなんて妙な連鎖を考えてしまった台風でした。
─────────────────────────────────
□□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
みなさん、暑い夏いかがお過ごしでしょうか?「避暑に軽井沢の別荘へ・・・」なんていつかは言ってみたいものです。
ところで『別荘』と『セカンドハウス』の違いをご存知でしょうか?通常同じ意味合いで捉えておられる方がほとんどだと思います。ただし不動産における税制上、『別荘』と『セカンドハウス』は区別して取り扱われます。税法上、『別荘』は「毎月1日以上の居住の用に供する家屋以外のもので、もっぱら保養のために供するもの」と定義され、不動産取得税、固定資産税などの税金に関する住宅向けの軽減措置が適用されません。それに対して『セカンドハウス』は、「週末に居住するため郊外などに取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもので、かつ毎月1日以上居住の用に供するもの」と定義されており、不動産取得税、固定資産税の軽減措置が受けられます。
したがって、別荘として購入した不動産であったとしても実際の使用状況がセカンドハウスであるならば、だいぶ税金を抑えられるというわけです。なんともあいまいな話ですね・・・。
なお、不動産取得税や固定資産税の減額を受けるためには、住宅や土地を取得した日から60日以内に都道府県税事務所などに申告するのが原則です。セカンドハウスとしての使用状況の証明は、各都道府県によって異なる場合がありますが、電気料金の領収書などを提出するのが一般的なようです。
まぁ、いまだマイホームを持たない私にとっては絵に描いた餅にすぎませんが・・・。
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
[妻の年金あれやこれや]
離婚の増加に伴い、妻が夫の年金の分割を求める訴訟が増えているそうです。サラリーマンの妻は第3号被保険者の届出を行っておけば、保険料を支払わずに将来基礎年金の給付を受けることができますが、厚生年金の給付にはこの基礎年金の上乗せとして報酬比例部分があり、離婚の際に、夫だけに支給されるこの報酬比例の年金に対する妻の権利が問題になっています。これを解決するため2007年と2008年に2つの制度が実施されることになりました。
まず、2007年4月にスタートするのは「任意分割」。離婚するまでの全結婚期間について夫や妻の厚生年金や共済年金を、相手に半分ずつまで分割出来るという制度です。話し合いで合意することが前提で、合意できないときは家庭裁判所に決定をゆだねることになります。中高年の離婚が増加し、長年専業主婦だった妻が離婚に伴って老後に受け取れるのが基礎年金だけになってしまうのは不公平だという観点から、救済措置として実施されることになりました。
次に、2008年4月以降実施されるのが「強制分割」です。これはサラリーマンと専業主婦(夫)の夫婦に限り、保険料を夫婦が共同で支払ったものとみなし、離婚の際には2008年4月から離婚までの期間に対応する年金を自動的に折半するという制度です。
2つの制度の実施により、たとえば2018年4月に離婚したとすると、2008年4月以降の10年分に対応する年金は強制分割され、それ以前の結婚期間の分は任意分割の対象となって話し合いにより分割することとなります。離婚の場合に限らず、これまで世帯単位に支給することを前提としてきた年金制度が個人単位に切り替わっていくためのステップとして注目されています。
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
サラリーマンの山田さん(年収800万)は、本年中に外貨預金による為替差益が15万円および外貨MMFの為替差益が6万円ありました。さてこの山田さん、翌年3月に確定申告をする必要はあるのでしょうか?
なお、本年山田さんには上記以外の所得はありませんでした。
@必要なし
A必要あり
────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
株式会社日本ビル建託(消費税の課税事業者)は、1年前にビルの建設を6億円で請け負い、今年の6月に無事完成引き渡しをしました。当初の予定では7月に完成予定でしたが、社員ががんばってくれたおかげで1ヶ月も早く完成することができました。ところでこの完成に伴い工事代金以外に工事竣工報奨金と言う名目で100万円を受け取りましたが、これは消費税法上の課税売上(消費税がかかる売上)になるでしょうか?
@ならない
Aなる
[正解]@ならない
消費税は事業として対価を得て行われる資産の譲渡や貸付、役務の提供のうち非課税とされる取引や免税とされる取引以外の取引に対して課税されます。では工事竣工報奨金はどうでしょうか?確かに100万円を受け取りましたが、これは工事の早期完成という結果について支払われる謝礼金ですから、建設工事という役務の提供とは明確な対価関係がないため課税されません。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 福岡裕美子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても、ご対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲