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□□今週の一言□□
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おはようございます。ここしばらく夏らしい暑い日が続いていますが、暑い日といえば怖いのが熱中症。この熱中症、単純に暑い日ほど起こりやすいというものではなく、気温はそれ程高くなくても湿度が高い日に起こりやすいようです。湿度が高いと発汗による熱の発散がしづらくなるのが原因のようです。ちょっとした運動でも水分補給を忘れずに。今週も暑さに負けず頑張りましょう。
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□□税務豆知識□□
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[保険金と確定申告]
ここのところ、保険金の支払を受けたのに確定申告をしなかったとして所得税の修正申告を余儀なくされる事例がいくつか生じています。そこで今回は、保険金と確定申告の関係についての豆知識です。
まず所得税の確定申告の対象となる保険金の範囲ですが、保険料負担者と保険金受取人が同一人である契約に限られます。つまり、自分が保険料を負担した契約について自ら保険金を受け取るケースが所得税の対象になる、ということです。したがってたとえば、父親が保険契約者かつ被保険者で保険料を負担し、その死亡により妻や子が保険金を受け取るときは、相続税の対象となるため、所得税の確定申告は関係ありません。母が父に保険をかけてその死亡により子が保険金を受け取るようなケースも、母から子への贈与として贈与税の対象になるため、やはり所得税が課税されることはないのです。
次に病気や怪我、事故、災害などで受け取る保険金も課税対象になりません。これら保険金は非課税となっているからです。ただしこれら保険金の支払を受けているときは、雑損控除や医療費控除の計算において、受け取った保険金の額を差し引いた額が控除の対象になります(保険金の額の方が大きい場合には、控除額はゼロになります)。
所得税の対象となる保険契約について保険金を受け取ったときは、{(受取保険金)−(支払保険料の総額)−(特別控除額50万円)}×1/2の計算式で算出した金額(その金額がマイナスになった場合等は確定申告は不要です)が一時所得となり、これを同年中の他の所得と合算した金額に対して税金が課されます。
ちなみに、保険会社が満期保険金などの支払いをした場合、その支払いを受けた人・金額などが税務署に通知されることになっています。ですので、うっかり確定申告を忘れていた場合には、後で税務署から「申告してください」と連絡が来ることになります。その年に支払を受けた保険金については、翌年2月16日から3月15日までの間に申告する必要があり、その期間を経過すると延滞税などの税金がかかってしまいます。満期保険金などは金額が大きいものもあり、それに比例して延滞税の負担も大きくなってしまいますので、ご注意を。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[準備は早めに]
先週引越しをしました。引越し予定日まで1ヶ月をきってから引越し屋さんを手配したところ、なぜか7月は引越しシーズンだそうで土日の便がとれず、結局平日休む羽目に。しかも準備期間が少なかったせいで、たいした荷物もないのに前日の夜中まで荷造りに追われる始末。なんともあわただしい引越しとなったのでした。
合間にはガス、電気、水道、電話等の引越しもしなければなりません。電話1本で済むことなのですが、連絡先はどこ?から始まり、やっとかけたと思ったら受付時間が終わっていたり。それでも最近は平日19時くらいまでやっていたり土曜日でも受付けてくれるようですが、昼間働いている身にはなかなか難しかったりします。電話をしても1ヶ所ごとに現住所は?新住所は?等同じことを何度も聞かれて本当に面倒くさい。1回で済む方法はないのか?と思いインターネットで探してみたら、ありました。東京電力が提供している「引越れんらく帳」(http://www.tepore.com/hikkoshi/renraku/)というホームページです。
東京電力が提供なのですが、電気だけでなく各種公共料金からクレジットカードまで、複数の業者への引越し手続がインターネット上で一括で行えるという便利なサービスです。現住所、新住所などの登録が一度で済むし、24時間利用可能なのも忙しい人には便利です。しかも無料。連絡は電話でするから連絡先だけ知りたいという方には、住所を入力するだけで業者の連絡先が検索できる機能もついています。ちなみにインターネット上で手続する場合、引越日の数日前までの受付のようですのでご注意下さい。
かくいう私はというと、1ヶ所1ヶ所電話しました。なんせばたばた引越しでインターネットでは引越日に間に合わなかったので。何事も早めの準備が肝心なようです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんには3人の子供がいますが、Aさんの父親(Aさんと同一生計)の方が所得が高いので、3人の子供は父の扶養親族にして扶養控除を受けていました。ところが今年は父親の年収が下がったため、Aさんの扶養親族にする方が有利な状況になりました。
しかし、サラリーマンであるAさんは今年の給料について、3人の子供を扶養親族に入れない状態で年末調整が済んでしまっています。さてこの場合、正しいのは次のうちどちらでしょう?
@3人の子供は昨年までと同様、父親の扶養親族として確定申告しなければならない
AAさんが確定申告をして、3人の子供をAさんの扶養親族にして税金の還付を受けることができる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
サラリーマンの山田さん(年収800万)は、本年中に外貨預金による為替差益が15万円および外貨MMFの為替差益が6万円ありました。さてこの山田さん、翌年3月に確定申告をする必要はあるのでしょうか?
なお、本年山田さんには上記以外の所得はありませんでした。
@必要なし
A必要あり
[正解]@
外貨MMFの為替差益は非課税ですが、外貨預金の為替差益は総合課税となり、雑所得として確定申告が必要です。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者で、給与所得および退職所得以外の所得が為替差益を含めて年間20万円以下の場合には、申告は不要です。
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 泉麻里子 でした。
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