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  須田会計事務所メールマガジン      000147   2005.08.15発行
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 □□今週の一言□□
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 今日は8月15日終戦記念日です。今年は戦後60年目の節目の年でもあります。私(高橋)の祖父は60年前の5月、今の私の歳よりもずっと若くしてフィリピンで戦死しました。今日はそんな犠牲となった方々のおかげで今の私たちがあるということに感謝して過ごしたいものです。

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 □□税務豆知識□□
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[消費税の国際比較]
子供たちの夏休みもあと残すところ半月。今回は夏休みの課題にも使えそうな豆知識を選びました。
 今後増税が懸念される消費税、世界各国の消費税のしくみはどうなっているのでしょうか。
 消費税はヨーロッパではVAT(Value-Added Tax、付加価値税)、中国では増値税と呼ばれます。世界で初めて消費税が導入されたのは1968年フランスやドイツなどで、日本が導入した1989年の21年も前になります。やはり消費税についてはヨーロッパが先進国と言えますね。各国の税率は以下の通りです(財務省発表、2004年1月現在)。
 25% :スウェーデン、デンマーク、ハンガリー
 19.6%:フランス
 17.5%:イギリス
 17% :中国
 16% :ドイツ、スペイン
 10% :韓国、インドネシア、フィリピン、オーストラリア
  5% :日本、台湾
 注)アメリカでは州、郡、市により小売売上税が課されます(例:ニューヨーク市8.625%)。
 上記を見ると欧州、とくに北欧の国々の税率が高く、アジアの国々は比較的低いといえます。ただし、食料品や医薬品に対しては軽減税率を定めている国が多く、例えばイギリスでは0%、ドイツは7%、フランスは5.5%となっています。イギリスでは居住用建物の建築等の税率も0%となっており、これから家を持ちたいと思う我々世代には羨ましい限りです。
 また、欧州では納税義務免除の免税点も日本より低い国が多く、簡易課税制度の適用水準も厳しくなっています。
 日本でもこのまま少子高齢化が進めば、消費税の税率引き上げは避けられないのかもしれません。もし将来消費税が増税されるときには、品目により軽減税率を設けるかどうかという点や、免税点や中小企業者に対する特例措置の制度といった点を諸外国から学び、国民が納得できる税制にしていただきたいものです。
 なお、海外旅行でヨーロッパに行かれる方は、VATの還付の手続きを受けられるかどうか、その手続きの方法などを確認してから楽しいショッピングをしましょう!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<夏休み>
この時期、お盆休みという方も多いと思われます。
巷は夏休みの子供であふれ、JRの「ポケモンスタンプラリー2005」だ、フジテレビの「お台場冒険王」だと耳にする度に、あぁ、「夏休みだなぁ」と実感するのですが、都会の夏休みに自然はないのか、と自問してみたりして。。。
自分が子供の頃、夏休みといえば家の手伝いで、特にどこで遊んだとかどこかへ旅行に行ったとかはありませんでしたが、畑でぬくぬくなスイカやメロンを食べたり、弟たちは山へかぶとむしを取りに行ったり、手作りの竿で釣りに行ってみたり、わずかなお盆休みの合間に、叔父が海へ連れて行ってくれたり、と自然一杯(まぁ、自然しかなかった、というのが正解)な日々でした。
先日ふと、「海に行きたい」衝動が芽生えたとき(夜だったのですが)も、「行くとしてもどこの海へ?」「どこの海も遠くて行けない(いや、夜だったからね)」と改めて、自分がどういうところに住んでいるのかを実感してしまったのです。
自分がここで子供を産むと、その子供は「東京生まれ東京育ち(多摩だけど)」になるので、それはそれで生意気だと思う(田舎者なので許して下さい)のですが、あんまり自然にふれる機会に恵まれないというのも、それはそれでかわいそうだな、と。
ただ、たとえどんな夏休みを過ごそうとも、宿題を夏休み終了直前に慌てて片付けるのは、どこの子もいつの時代も一緒なのでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 サービス業を営む当社は7月末決算で、増収増益となる見込みです。そこで従業員5人全員に対し7月29日に10万円の臨時賞与を出す旨を通知いたしましたが、振込手続きが間に合わず実際の支給が翌年度の8月1日になってしまいました。この賞与を決算で未払賞与に計上いたしましたが、税務上は損金と認められますか?
 @認められる
 A認められない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Aさんには3人の子供がいますが、Aさんの父親(Aさんと同一生計)の方が所得が高いので、3人の子供は父の扶養親族にして扶養控除を受けていました。ところが今年は父親の年収が下がったため、Aさんの扶養親族にする方が有利な状況になりました。
 しかし、サラリーマンであるAさんは今年の給料について、3人の子供を扶養親族に入れない状態で年末調整が済んでしまっています。さてこの場合、正しいのは次のうちどちらでしょう?
@3人の子供は昨年までと同様、父親の扶養親族として確定申告しなければならない
AAさんが確定申告をして、3人の子供をAさんの扶養親族にして税金の還付を受けることができる

[正解]A
 年末調整が済んでしまっているとしても、確定申告をすれば扶養親族の所属をBさんからAさんに変更することができます。年末調整でも「給与所得者の扶養控除等申告書」に新たに扶養親族を記載することで、その変更ができます。

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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 谷村和美 でした。
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