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□□今週の一言□□
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おはようございます。もうすぐ選挙ですね。どの政党、どの候補者に投票するかもう決めましたか?どの党も選挙の時は増税反対!って勢いがあるけど・・・来週の月曜日には大勢が判明していることでしょう。では、今週も張り切っていきましょう。
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□□税務豆知識□□
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<政党等寄附金特別控除制度>
衆議院選挙戦まっただ中ですが、各党、候補者とも欲しいのはあなたの一票そして・・・政治献金!無理矢理ですが今回は政治献金をしたらその年の所得税が安くなるお話。
政治献金と言っても、政治資金規正法に規定されている寄付金で、寄付を受けた政治団体等から収支報告書が総務大臣等に提出されているものでなければなりません。いわゆるヤミ献金はダメです。
また寄付する政治団体等も、政党なら衆議院議員又は参議院議員が5名以上いる党、公職(衆議院議員等)の候補者などを支持する後援団体などに限定されています。
この政治献金をした場合には、確定申告の際に総務大臣又は選挙管理委員会の確認印のある『寄付金(税額)控除のための書類』(政党等の受領書ではダメです)を申告書に添付することで、最高でその年の所得税の25%まで税金を引くことができます。もちろん皆さんご存じの寄付金控除を受けることもできますが、寄付金控除とこの特別控除を両方とも受けることはできません。
因みに寄付金控除は所得控除と言われるもので、税金の対象となる金額から一定の方法で計算した金額を引くのに対して、この特別控除は税額控除と言われ、直接税金を引いてくれます。どちらが有利かは実際に計算をしてみないと分かりませんので、政治献金をされた方は来年の確定申告時期にお待ちしています。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[女性専用っていい響き〜]
中央線にもいよいよ本日9月5日から女性専用車両が導入されました。朝7時〜9時頃の時間帯、東京行きの先頭車両1両が女性専用になるそうです。すでにJRでは埼京線に導入しており、おおむね好評なため、中央線にも導入することを決めたそうです。私(泉)は最近引越しをして中央線通勤者の仲間入りをしました。朝はとても混んでいておまけにみんな殺気立っています。以前は自転車やバスでのんびり通勤していたので、最初はついていけず女性専用車両大歓迎と思っていました。最近では慣れてきてまあ通えないほどではないなというのが実感です。なのでせっかくの女性専用車両も利用することはないかなと思うのですが、やっぱり興味があります。埼京線で通勤している女性に聞くと、女性専用車両はとても混んでいる上に化粧品やら香水やらの匂いがきつく、乗ることはないそうです。そう聞くと考えてしまうのですが・・・。
そもそも女性専用車両が導入されたきっかけは電車内の痴漢行為が増えたためでした。当時の扇千影国土交通省大臣が初めて導入された私鉄の女性専用車両に乗って、「私が守ってあげるわよ」的な発言をしていたような記憶があります。そういえば私も若かりし学生時代には電車で酔っ払いに絡まれたりいやな思いをしたことがありました。まさに電車男のシチュエーション。周りにいた人はサラリーマンを始め見て見ないフリで、だーれも助けてくれなかったなぁ。と言っても私はエルメスのようにおしとやかではありませんから「うるっせーよ、くそじじい!」なーんて暴言は吐きませんでしたけど自力で脱出しましたが。最近ではこんなことを言ったら逆に殺されちゃうかもしれませんね。こんな物騒な時代だからこそ、非力な女性が自分を守る手段として専用車両を使うという選択肢が増えたことはいいことだと思います。
でも世の中には、女性専用車両のせいで一般車両の混雑がひどくなるとか、男性への逆差別だとか色々言う人もいるようです。痴漢のたわごと?でしょうか。専用車両が無くても、女性に限らずだれもが安心して乗ることができるように電車内でのモラル向上の必要性にこそ物申すべきだと思うのですが。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
今回も消費税の問題。原レコード(課税事業者)は秋の音楽キャンペーンとして通常2,500円するCDを1,800円で値引き販売していますが、お客さんが券面額3,000円分の音楽ギフトカードで購入した場合幾らの売上を課税売上とすべきでしょうか。注:ギフトカードと商品代金の差額についてお釣りの支払はしていない。
@2,500円(税込)
A1,800円(税込)
B3,000円(税込)
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
飯田さんは娘の直子さんに所有する時価50万円の株式を贈与することに決め、直子さんもこれを了承しました。しかしながら、飯田さんは贈与する株式の名義変更を証券会社に依頼する際、誤って、時価500万円の別の株式を名義変更するよう依頼してしまいました。その後、すぐ飯田さんの名義に戻したのですが、この場合、この時価500万円の株式に対して、贈与税は課税されるのでしょうか。
@される
Aされない
[正解]A
通常、贈与はあげるという意思ともらうという意思が合致することにより、成立するものであり、単に名義を変えただけでは贈与があったとはいえません。しかしながら、贈与の意思があるかないかは、他人ましてや税務署には分からないため、名義変更が行われた際には、贈与税が課税される可能性があります。そこで、通達では、自己の所有していた有価証券等を他人の名義に変更した場合であっても、さまざま状況等を考慮し、過誤等に基づき行われたものであると確認でき、贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前に元の名義に戻したときに限り、贈与はなかったものとして取り扱うものとしています。
すなわち、名義変更の場合、今回のケース以外でも、贈与がなかったものとして取り扱うためには、さまざまな要件が設けられています。贈与の意思がないと認められた場合、贈与税は課税されませんが、本人がその旨を立証する必要があるなど面倒であるため、安易な名義変更は控えることが得策です。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 泉麻里子 でした。
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