◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      000151   2005.09.12発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
みなさん、昨日の選挙には行かれましたか?ふたを開けてみれば、自民党の圧勝でしたね。これで、郵政民営化実現なるか!?今後の動向に注目です。

─────────────────────────────────
 □□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
 耐火性や吸音等の効用を果たすとして、これまで建物等に広く使われてきたアスベストに発ガン性物質が含まれ、多くの方が中皮腫を発症していたことが明らかになり、現在社会的問題となっています。これを受けて、今年7月1日に「石綿障害予防規則(厚生省令)」が施行され、使用中の建物等のうちアスベストの飛散の可能性がある場合、建築物の所有者は@除去、A封じ込め、B囲い込みのいずれかの措置を行わなければならないことが法的に義務付けられました。
 このアスベストの除去費用、1uあたり2万円程度といわれ、使用面積が広ければその費用も高額になってしまいます。ただしこの除去等は、法的な義務付けに伴うものであることから、原則除去費用の全額を修繕費として一時の損金に算入することが認められるとのことです。したがって、アスベストが吹き付けられている壁紙を取り外し、新たに別の壁紙を取り付けるような費用については、その固定資産の維持・管理のために必要な費用として修繕費とすることができます。
 しかし、アスベストの除去工事に伴い、建物の改造や改装を行った場合には、除去費用以外の費用について資本的支出として損金算入が認められない場合があるので注意が必要です。
 以前にこのコーナーでご紹介したディーゼル車規制に伴う改造費用もそうであるように、法的な規制や政策がらみで改修が必要とされる場合には、資本的支出ではなく修繕費処理が認められる可能性が高いというわけです。

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<特定外来生物>
2005年6月より、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)」が施行されました。
この法律は、平たく言うと、「外来生物」を防除・規制することによって、日本の生態系を守ろうという趣旨の下に制定されたものです。
「外来生物」というのは、もともとその場所にいなかった動植物が、人間の手によって外国から持ち込まれたもの(「外来種」ともいう)をいい、今回規制の対象として指定されたのが、明治時代から今日までに持ち込まれた動植物37種−オオクチバス、ブルーギル、カミツキガメ、タイワンザルなど−で、すべて防除が実施されることとなります。また、「外来種」に対して、もともとその場所にいたものは「在来種」といいます。
規制の内容は、飼育・栽培・保管・運搬(以下飼育等)の原則禁止。輸入はもちろん、人にあげたり、外に放ったりすることもいけません。もしこれに違反した場合、個人の場合で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合で1億円以下の罰金が科されます。
ただし、特定外来生物を野外にて捕獲した場合、持って帰ることは禁止されていますが、その場ですぐに放すことは規制の対象にはなりません。ですから、釣りでいうところの「キャッチアンドリリース」は規制の対象外になります。
指定された動植物を6月1日以前から所有している人は、12月1日までに申請書を環境大臣へ提出し、許可を得なければなりません。6月1日以降の特定外来生物の飼育等は原則禁止です。
しかも、許可を受けたからといっても、ペットとして飼う場合に繁殖は一切禁止。もし飼えなくなった場合、その個体は殺処分(人にあげたり、捨てたりはできません)しなければならず、またその処分は所有者に一任され、公共機関等は一切請け負ってくれません。全て自分の責任で、ということです。
物珍しさから興味本位に飼ってはみたものの、手に余り、その辺にポイ、な〜んてことはできなくなるわけですね。今はまだ37種しか規制対象となっていませんが、これからどんどん増えていくみたいですし。
また、この特定外来生物には、アニメ「アライグマラスカル」でそのかわいさから人気が高いアライグマも指定されていますので、ご注意を。これは余談ですが、個人的には、どうみてもレッサーパンダの方が「ラスカル」っぽいと思うのですが。。。アライグマって実はあんまりかわいくないですよね(ってかなり失礼!?)。

特定外来生物についての詳細は、環境省のホームページに掲載されています。
興味のある方は、http://www.env.go.jp/nature/intro/ へ。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
 Mさんはお父様の死亡により家屋を相続しましたが、相続税の申告書の提出期限前にその家屋が火災により全焼してしまいました。
 この場合、相続税の申告はどうなるでしょうか?
 ちなみに、債務控除後の相続財産の価額は2億円で、火災による被害額は3,000万円でした。
@相続開始時の相続財産について課税されるので、火災による被害額については考慮されない
A債務控除後の相続財産の価額から、被害額を控除した課税価格に対して相続税が課税される

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 今回も消費税の問題。原レコード(課税事業者)は秋の音楽キャンペーンとして通常2,500円するCDを1,800円で値引き販売していますが、お客さんが券面額3,000円分の音楽ギフトカードで購入した場合幾らの売上を課税売上とすべきでしょうか。注:ギフトカードと商品代金の差額についてお釣りの支払はしていない。
@2,500円(税込)
A1,800円(税込)
B3,000円(税込)
  
[正解]B
 音楽ギフトカードのような商品券と引換に商品を販売した場合の課税売上とすべき金額は、その商品券の券面金額が幾らかで決まります。ただし、商品券と販売金額が違う場合にその差額(本問の場合には1,200円)をお客さんに返金する場合には、その商品の値引き販売として売上を計上します(消費税法基本通達10-1-9)。
 

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 谷村和美 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても、ご対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲