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  須田会計事務所メールマガジン      000153   2005.09.26発行
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 □□今週の一言□□
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先週の連休に長野県佐久の祖母の家に行って来ました。群馬県下仁田から佐久に続く国道沿いに、コスモス街道というところがあり街道沿いに色とりどりのコスモス植えられているのですが、ちょうど見ごろでとてもきれいでした。ドライブにお勧めです。

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 □□税務豆知識□□
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[情報提供料等]
 最近は情報を提供したり受けたりすることが厳しくなりましたよね。でも、新しいビジネスチャンスを得ようと思ったら、どこにどんなニーズがあるのかの情報を得るのはとても大切なことです。ところで知人にお客様を紹介してもらったり、情報を提供してもらったりしたときに金銭や商品券などを紹介料や情報提供料として支払ったら、税務上はどうなるのでしょう?紹介料だから損金になるのか、それとも交際費となってしまうのか、悩むところです。
 原則として、紹介や情報提供などに関して契約のない相手に金品を支払ったら、それが紹介料、情報提供料、手数料、謝礼、報酬、どんな名目であったとしても、交際費等に該当します。もし交際費等にならないようにとお考えであれば、下記の要件をすべて満たしていることが必要になります。
<租税特別措置法通達61の4(4)-8>
「法人が取引に関する情報提供等を行うことを業としていない者(その取引に係る相手方の従業員を除く)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
@その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
A提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
Bその交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること」
 つまり、紹介料や情報提供料などを支払うとき、あらかじめ文書で相手方と支払額に関しての取り決めがあるかどうか、ということが重要なわけです。例えば、人材紹介の会社など「情報提供等を行うことを業としている」法人は、紹介を受ける前にどういった費用がいくらかかるかなどが契約において明らかにされていますよね。それと同じようにすればいいわけです。
 でも紹介していただいた相手に謝礼をお支払する際にいちいち「契約を結んでくれ」とか、「請求書を発行してくれ」とは言いにくいものです。そういう場合にはあきらめて謝礼は交際費にして、本業の方で紹介してもらった相手からたくさん儲けさせていただきましょう!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[休日勤務の割増賃金あれやこれや]
 労働基準法では、使用者は労働者に対し、原則として 「毎週少くとも1回の休日」 を与えることを義務づけ、また「休憩時間を除き1週間について40時間を超えて」、「休憩時間を除き1日について8時間を超えて」労働させてはならないと規定しています。これがいわゆる法定休日・法定労働時間といわれているものです。そして、 法定休日に出勤させる場合や法定労働時間を超えて労働させる場合には、労使間の三六協定締結が前提とされ、その上で、休日労働については最低3割5分の、時間外労働については最低2割5分の割増賃金を支払うことが義務付けられています。
 ここで、土日祝日を休日としている会社で、それらの休日に出勤した場合、その都度3割5分増しの賃金を支払う必要があるかというと必ずしもそうではありません。法定休日は1週間に1日が義務なので、たとえば、就業規則等で「休日出勤の割増は、週1回の休日が確保出来る週は支払わない。」などと定めてあれば、週1日を超える休日に出勤しても3割5分増しの割増賃金は不要です。ただし、1週間を通じての労働時間が40時間を超えた場合には、時間外労働として2割5分増の賃金支給が必要になります。
   また、法定休日に8時間を超えて勤務した場合、8時間超過部分については3割5分+2割5分=6割増しとなるのではないかといった疑問も生じます。しかし、割増賃金の計算上は休日労働は時間外労働の延長線上にあると考えられていて、休日出勤が実働8時間を超えることがあっても、割増率は3割5分で合法とされています。但し、深夜労働に対する割増は、時間外労働の割増とは異なるので加算が必要です。深夜割増(午後22時から午前5時)は2割5分なので、これが時間外労働にも当たる場合には、2割5分+2割5分=5割増しとなります。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 当社は電気製品の卸売業を営んでおります。先日従業員20人のうち、営業成績がよかった営業マン3人に対し、社長の私から直接「おいしいものでも食べに行ってこい」と言って現金1万円ずつ渡しました。これを福利厚生費で処理するよう指示したところ、経理部長から「給料に含めなければいけない」と言われたのですが、本当にそうなのですか?
@経理部長の意見「これは営業成績に対する報酬だから、給料です!」
A社長の意見「食事をご馳走してやる代わりなんだから、福利厚生費だ!」

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Mさんはお父様の死亡により家屋を相続しましたが、相続税の申告書の提出期限前にその家屋が火災により全焼してしまいました。
 この場合、相続税の申告はどうなるでしょうか?
 ちなみに、債務控除後の相続財産の価額は2億円で、火災による被害額は3,000万円でした。
@相続開始時の相続財産について課税されるので、火災による被害額については考慮されない
A債務控除後の相続財産の価額から、被害額を控除した課税価格に対して相続税が課税される

[正解]A
 相続税の申告書の提出期限前に、震災、火災その他の災害により、相続または遺贈により取得した財産が被害を受けた場合において、次の(イ)または(ロ)の要件のいずれかに該当するときは、被害財産の価額を控除して課税価格を計算します。
(イ)相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10%以上であること。
(ロ)相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が10%以上であること。
 ちなみに、この場合の被害財産の価額とは保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を控除したものです。

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 高橋英江 でした。
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