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□□今週の一言□□
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おはようございます。突然ですが、本日発売の「エコノミスト(毎日新聞社刊)」という雑誌の臨時増刊号に私、須田の文章が掲載されているはずです。たぶん。10ページくらいの記事になっていると思うのですが…。ご用とお急ぎでない方はご高覧いただければ幸いです。もしかしてボツになってたらごめんね〜。
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□□税務豆知識□□
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<有限会社の皆様へ>
以前にもお伝えしたことがありますが、改正会社法が来年から施行される予定です。その中では有限会社が廃止されることが決まっていますが、それでは既に存在している有限会社はどうなるのでしょう?会社そのものがなくなってしまったら大変です。そこで今回は、改正会社法施行後の有限会社の行方についてまとめてみました。
@現に存在する有限会社は、改正法施行後は株式会社として存続します。
Aただし、一定の手続を取らない限り、有限会社という商号を継続して使わなければなりません。すなわち有限会社という名前の株式会社になる、ということです。なんだかややこしいですが、こういう状態の会社を「特例有限会社」と呼びます。
Bすなわち、会社の名前が今のままでいいのなら何もしなくてよい、ということです。
C取締役の任期は原則として2年ですが、特例有限会社の役員は、従来通り無期限とすることができます。
D有限会社の定款や登記は、株式会社のそれとみなされるので、定款や登記の変更手続を行う必要はありません。
ということは、すなわち何もしなくていい、ということです。なーんだ、よかった、安心ですね。でもこの際だから、「有限会社という名前の株式会社」なんていう不思議な状態から脱却して正式な株式会社になりたい!という方は、次の手続を取ることもできます。
@特例有限会社の解散登記をする
A株式会社の設立登記をする
このように登記手続は2つになりますが、実質的には「商号変更」であり、会社の財産や債務はそのまま新会社に引き継がれます。ただし新しい株式会社では、資本金は1円以上であればいくらでもよい、取締役は1人以上であればよい、取締役会は設置しなくてもよい、などかなり緩やかなルールになるため、組織変更には一定のメリットもあります。
登記費用はそれなりにかかりますが、前向きに検討されたい方は一度ご相談下さい。でもねえ「御社の資本金はいくらですか?」「はあ、10円です!」じゃねえ…。あまり形はよくないような気はするのですが…
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[親バカです]
私ただいま子育て真っ最中です、といっても人間の子じゃありません。生後3ヵ月半の犬のことです。うちにきて1ヵ月半、日々やんちゃになる子犬に悩み、振り回される毎日。ご飯を残せばどこか具合が悪いのではと考え、いつもよりたくさん食べれば満腹中枢壊れてるんじゃないかと心配し。一喜一憂しています。
人間の赤ちゃんの場合、育児書によって書いてあることが違うとか、周りの人の言うことがみんな違うとか聞きますが、犬の場合もまったくその通りです。例えば犬が人の手を咬むという行為1つとっても、歯が生え揃えば治まるという意見あり、犬の口を掴んで体を床に押し付けて怒れと言う人あり、いやいや無視するに限ると書いてある本ありで未熟な飼い主としては正直どうしたらいいのか迷ってしまいます。室内飼いのチワワなのであまりワガママになっても困るというわけで、犬のしつけ教室なるものに通うことにしました。
しつけ教室の方いわく、番犬のように1日中つないでおく従来の犬の飼い方と、どこへでも一緒に連れて行く家族の一員としての飼い方とでは犬に求められるマナーも違う。しつけというと犬がかわいそうと思われるかもしれないが、むしろマナーを教えてあげてどこででも歓迎されるようにしてあげたほうが犬にとって幸せなことなのだそうです。なるほど、というわけで現在いろんなことをトレーニング中です。よそのコはできるのになんでウチのコは、と悪いほうについ目がいってしまいますが、逆のこともたくさんあるし、と気持ちを切り替えて良いことをしたらほめてあげるよう心がけています。だってウチのコはあんなイタズラはしないし、こんなことが出来るし・・・こういう私を人は親バカと呼びます。親バカついでに写真など・・・。
http://www.suda.gr.jp/staffs/izumi.htm
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
小峰商事はアイスクリーム製造業を営む株式会社です。決算期は11月ですが、今期は不景気で業績が悪いため、本年4月以降の役員の給料を一律に50%カットしておりました。ところが今夏の猛暑で売上がいっぺんに回復し、当初計画通りの利益を計上できる見通しが立ってきましたので、本年10月から役員報酬を元の金額に戻すこととし、同時にカットしていた金額もまとめて今月中に支給することとしました。何か問題ありますか?
@結果として役員報酬の年間支給額は変わらないのだから、問題なし
A元に戻した金額もまとめて支払った金額も大問題。全部損金にならない
Bまとめて支払った金額は損金にならないが、元に戻した金額は問題なし
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社は電気製品の卸売業を営んでおります。先日従業員20人のうち、営業成績がよかった営業マン3人に対し、社長の私から直接「おいしいものでも食べに行ってこい」と言って現金1万円ずつ渡しました。これを福利厚生費で処理するよう指示したところ、経理部長から「給料に含めなければいけない」と言われたのですが、本当にそうなのですか?
@経理部長の意見「これは営業成績に対する報酬だから、給料です!」
A社長の意見「食事をご馳走してやる代わりなんだから、福利厚生費だ!」
[正解]@
さすが社長、いい部下をお持ちです。今回の場合、「営業成績がよかった」特定の従業員に対して現金を渡していることから、これは明らかに給料になります。給料計算の際にこの1万円を給料の額に上乗せし、既払い分として差引支給額から1万円除いて支払う、という方法をとるとよいでしょう。
なお、もし営業部全員を慰安の目的で社長が居酒屋に連れて行きその代金を全部支払ったような場合であれば、福利厚生費となることも考えられます。従業員の慰安行事はケースバイケースで判断されますので、迷ったらご相談を。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 泉麻里子 でした。
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