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  須田会計事務所メールマガジン      000155   2005.10.11発行
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 □□今週の一言□□
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 みなさんおはようございます。昨日は体育の日でしたが、みなさんは運動されましたか?運動というものは、普段から定期的にしている方はいいですが、いざやろうと思ってもなかなかできないものですよね。せめて、毎日の徒歩時間を増やすなど小さな積み重ねを大切にしたいものです。

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 □□税務豆知識□□
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 近年、台風や地震など甚大な被害を及ぼす災害が全国各地で発生しています。昨年は被害を受けた方が特に多く、本メールマガジンでも2004年11月1日号において、災害が発生した際の確定申告のポイント等を掲載しました。今年、被害に遭われた方がいらっしゃいましたら参考にして下さい。
さて、今回のメールマガジンでは、平成17年度で大幅に申告者が増えると予測される消費税の災害時の特例を採り上げたいと思います。消費税においても、申告書・届出書の提出、帳簿等の保存、納税など多くの災害時の特例を設けています。このため万事に備えて確認しておく必要があります。
消費税で問題になりやすい点として、届出書の提出期限に関するものがあります。消費税の届出書の提出期限は厳密に定められており、1日でも遅れると各種の特例を受けることができなくなります。通常は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があるのですが、災害等のやむを得ない事情により、「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「簡易課税制度選択届出書」、「簡易課税制度選択不適用届出書」を期限内に提出できなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、期限内に届出書を提出したものとみなされます。ただし、この承認を受けようとする事業者は、やむを得ない事情がやんだ後2月以内に、各届出書(不適用届出書)とあわせて「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」又は「簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」という追加の申請書を提出する必要があるので忘れないようにして下さい。
また、原則課税の計算方法では、仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方の保存がければ保存されていない課税仕入れ等に係る消費税額は控除の対象となりません。しかし、災害などやむを得ない事情がある場合、書類が流されてしまったり、紛失してしまったりすることもあるでしょう。このような事業者に保存がないからといって控除を認めないとあまりにも酷な話です。そこで、保存ができなかったことをその事業者が証明した場合、控除を受けることができます。このような状況が発生した際には災害発生当時の状況を説明できるようにメモに残すなどすると良いでしょう。
災害発生時などは、申告期限の延長制度など所得税以外の法律についても各種の特例を設けています。原則どおりでは受けられないと思っていたケースでも災害時には各種の特例により認められる場合もあります。このような特殊事情がある際には、思いこみなどによらず税理士や税務署などの専門家に相談されることをお勧めします。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<LOHASな生き方>
地球温暖化や環境破壊が叫ばれ続ける昨今。誰もがこのままでは「マズイ」と思っているはずです。でも、だからといって、何をするという風でもなく日々を過ごしてませんか?
そんな中、「地球環境保護と健康な生活を最優先し、人類と地球が共存共栄できるライフスタイル」が注目されています。そのライフスタイルを「LOHAS(ローハス又はロハス)」といいます
。 「LOHAS」は「Lifesttyle Of Health And Sustainability」の頭文字をとった略語で、米国の社会学者ポール・レイ氏と心理学者のシェリー・アンダーソン氏が提唱しました。現在アメリカ全人口の30%がLOHASコンシューマー(消費者)だといわれています。
この「LOHAS」な志向を持っている人々を称して、「カルチュラル・クリエイティブス(生活創造者)」と呼び、レイ氏らが行った価値観調査によりその存在が認知されるに至りました。
「生活創造者」は、エコロジーや地球環境、人間関係、平和、社会正義、自己実現や自己表現に深い関心を寄せており、たとえば何かものを買うときに、価格よりも性能や環境にやさしいかどうか、またデザインの良さを重視する傾向があります。
だから、トマトも普通に100円で売られているものではなく、「有機栽培」「無農薬」と銘打った400円のものを手に取るのだそうです。それが「LOHAS」。主婦には理解不能な感覚ではないでしょうか。
そうであるならば、「LOHAS」ってお金がかかりそうな(お金をかける)感じがします。
ですが実際は、「金銭的、物理的な豊かさを志向せず、社会的成功を最優先しない」のだそうです。また、「社会的倫理的責任を果たしている点で評判の良い組織で働くなら、給料が下がっても構わない」とするMBA学生が90%以上に達したという調査結果もあるほどです。物欲に負けない、既存のものにとらわれない、自分で自分をマネジメントする、そんな生き方が「LOHAS」のようです。
みなさん、「LOHAS」のイメージはつかめましたでしょうか。近頃、欲しい物を我慢できず、次々購入している私に「LOHASな生き方」はまだまだ縁遠い存在です。
参考:「Lohas Club」http://202.229.26.106/
「ロハスクラブ」http://www.lohasclub.org/index.html
週間エコノミスト 10/11日号(10/3発売)

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 伊藤君は、現在三鷹大学法学部の3年生です。両親は九州の裕福な地主さんで、特にアルバイトもせず、毎月20万円の仕送りを貰い生活をしています。最近、免許を取った伊藤君はこのうち10万円を将来の車の購入資金とするため、両親に内緒で貯金をすることにしました。さて、何か課税関係で問題になるでしょうか?
@仕送りの20万円が問題になる
A貯金した10万円が問題になる
Bアルバイトをしていないことが問題になる 

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 小峰商事はアイスクリーム製造業を営む株式会社です。決算期は11月ですが、今期は不景気で業績が悪いため、本年4月以降の役員の給料を一律に50%カットしておりました。ところが今夏の猛暑で売上がいっぺんに回復し、当初計画通りの利益を計上できる見通しが立ってきましたので、本年10月から役員報酬を元の金額に戻すこととし、同時にカットしていた金額もまとめて今月中に支給することとしました。何か問題ありますか?
@結果として役員報酬の年間支給額は変わらないのだから、問題なし
A元に戻した金額もまとめて支払った金額も大問題。全部損金にならない
Bまとめて支払った金額は損金にならないが、元に戻した金額は問題なし

[正解]B
 業績低下に伴って役員報酬を減額することは、役員の経営責任の取り方として一般によく行われることですし、税務上も特に問題はありません。しかし減額した金額を後日まとめて支給すると、それは定時の報酬とは異なる支給形態となるため、賞与とみなされて損金不算入の取り扱いとなります。なお減額した金額を元に戻した後の役員報酬は、不相当に高額でない限り、その全額が損金に算入できます。

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☆今週号の編集責任者は 山口隆司 & 谷村和美 でした。
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