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  須田会計事務所メールマガジン      000158   2005.10.31発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。先週、プロ野球の日本シリーズが閉幕しましたが、皆さんご覧になりましたか?たまたまロッテが優勝を決めた瞬間をテレビで見ていましたが、ああいうシーンはいつ見ても感動があって勇気づけられますね。今週も前向きに頑張っていきましょう!

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 □□税務豆知識□□
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[増税] 
消費税率アップの議論がされているなか、また一つ増税のお話が出てきました。
現在、所得税と個人住民税について定率減税という軽減措置が適用されています。具体的には、所得税は税額の20%(25万円を限度)、住民税は税額の15%(4万円を限度)が軽減されています。来年度(平成18年)から、この軽減がそれぞれ半分に縮小されてしまうことが既に決まっていますが、その翌年の平成19年にこの軽減を廃止する、ということが来年の税制改正の議論に盛り込まれる見通しになりました。平成11年に始まった措置ですが景気が回復してきたこともあり、廃止が議論されるに至ったようです。
現在の軽減が2年後にゼロになってしまうと、年収500万円のサラリーマン(扶養2人と仮定)だと、今年に比べ所得税・住民税あわせて約68,000円負担が増える計算になります。サラリーマンの場合は毎月の給与から税金が源泉徴収されるので、負担が増えても実際のところそれがあまり感じられないかもしれませんが、これは大きいですね。元々無かった措置なので、元に戻っただけといえばそれまでですが。増税分を社会保障などの財源に充てるというならある程度は仕方がないかもしれませんが、やはり増税という言葉はいやなものですね。景気回復の足かせにならなければいいんですが・・・

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[イチコロよ]
 発酵食品はお好きですか?私は大好きです。ぱっと思い浮かぶものといえば、納豆、漬物、味噌や醤油ですよね。キムチやヨーグルト、チーズもそうです。マニアックなところではなれ鮨というのもありますね。が、発酵食品と聞いて一番最初に「ふぐの卵巣の糠漬」という人がいたら、それは東京農大の小泉武夫先生ぐらいかもしれません。
 そもそもふぐの卵巣って猛毒では?とお思いでしょう。そうです、ふぐの卵巣には加熱調理したくらいじゃ分解されないテトロドトキシンという強力な毒が含まれており、その猛毒ぶりはなんと青酸カリの1000倍以上!一口食べればまさにイチコロです。ちょっとやそっとじゃ分解されないそれがなぜか、1年間塩漬けにした後2年間糠漬けにするとあら不思議、無毒化されてしまうというからオドロキです。正確には毒が消えるわけではなく、人体に無害なレベルまで毒性が低くなるということのようですが。石川県でのみ製造が許可されているというこの食品、一体誰が製法を考案したのか、なぜこんな猛毒を食べようとしたのか、謎だらけです。そもそもこの製法でなぜ猛毒のテトロドトキシンが分解されてしまうのかも解明されていないので、製法を変えることもできないそうです。分かっているのは微生物の働きってすごい!ということだけ。間違っても自分で調理して食べようなんて思ってはいけません。
 え、無毒じゃない?無毒化の過程も解明されていない?コワいですね〜。でもご安心を。出荷前に毒性の検査を受けて安全性は確認されているそうです。それにですね、私最近食べました。生きてます。小泉武夫先生の勧める珍味?を試そうと、なんと母が取り寄せていました。味は・・・お酒が進むことだけは間違いなしです。興味のある方はお試しを。インターネットで「ふぐ 卵巣」で検索すると売っているお店が出てきます。
 かく言う私もかなりどきどきしながら食べたので、このコラムを書くために色々調べた結果、安全性が確認されていることを知って今更ながらほっとしています。そういえば以前ふぐ料理屋さんで、まさにてっちりを食べようとしたその瞬間、血相変えた仲居さんが飛び込んできて「おなべに不具合があるので取り替えますね」と言われたことがあります。あれはなんだったんでしょうか・・・。
河豚汁のわれ生きている寝ざめかな 蕪村

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
なかはら産業鰍フ某社員が同業者団体の1泊2日の研修旅行に参加しました。日中は宿泊先の某ホテル会議室を会場とした研修会、夜は宴会、というスケジュールでした。さて、会社の経理上今回の研修旅行に関する費用のうち宿泊代の扱いとして正しいのは、次のうちどれでしょうか?
@宿泊の目的が研修と宴会の半々なので、半分が交際費に該当
A全額会議費もしくは研修費として処理できる
B全額交際費に該当

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 次のうち相続税の課税価格が最も少なくなるのはどの場合でしょうか?
@被相続人が生前に墓地を購入して、代金の支払いも済ませた後死亡した場合
A被相続人が生前に墓地を購入したが、代金未払いのまま死亡した場合
B相続人が相続財産で被相続人のために墓地を購入した場合

[正解]@
 @・・・被相続人の財産中の金銭が墓地に変わり、一方で墓地は相続税の非課税財産であるため、代金相当額が相続財産から減ることになります。
 A・・・墓地は相続税の非課税財産ですが、その購入費用の未払金も債務控除できないため、相続財産に増減はありません。
 B・・・墓地購入費用は葬式費用として取り扱われないため、Aと同様に相続財産に増減はありません。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 泉麻里子 でした。
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