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須田会計事務所メールマガジン 000159 2005.11.07発行
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□□今週の一言□□
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最近朝晩めっきり冷え込むようになりました。紅葉狩りに出掛けたい季節ですが、今年は10月に雨が多かったためか紅葉が今ひとつだとか。でもお休みには自然の美しさと新鮮な空気にいやされたいものですよね!
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□□税務豆知識□□
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<狙われる含み益>
このところ世間を騒がせているM&Aコンサルティング、通称「村上ファンド」の代表の村上氏、彼の目の付けどころは阪神電鉄やTBSが保有する不動産の含み益だとか。この含み益とは、何十年も前に購入した土地が、購入したときのままの低い価額で帳簿に載っているため、これを現在価値に直したときに出る差額部分の利益のことです。そんな「含み益」なんて個人のわれわれには縁遠い話って思っていたら、そうでもないことがあります。相続が発生したときに、この「含み益」によって考えてもいなかった財産が発生することがあるんです。
例えば親が会社を経営していてその株式や資本を相続するようなとき、その会社が家族経営の小さな会社だとします。「会社の価値っていったって、この不景気で赤字続き。価値はゼロどころかマイナス」なんて思い込まないで下さい。その会社には先々代が購入した本社の土地や工場用地が購入したときの価額のまま帳簿に載っていたりしませんか?相続でその会社の株式を評価するときは、こういった土地やその他建物、有価証券等の資産の額を相続があったときの価値に照らし、会社の保有する総資産の額を計算し直すことが必要な場合があります(様々なケース・計算方法があるので、具体的にはご相談を)。資産を現在の価値に直してみたら実は親の会社が多額の資産を保有していることになって、結果として相続した株式や資本の額が考えていたよりも大きくなった、ということになるかもしれないのです。つまり、税務署も帳簿に隠れている「含み益」に目をつけている、ということになりますね。
村上氏もお国も、お金を取ろうと考える人が狙うものは同じだった、というところでしょうか?見方を変えれば、安いときに不動産や有価証券を購入した人に「先見の明」があったともいえるかもしれません。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<難問解いて記憶力UP!?>
コンビニで「GABA」と印字されているパッケージのチョコレートを見かけたことはありませんか?
「GABA」とは、ガンマアミノ酪酸というアミノ酸の一種で、発芽玄米に多く含まれ、血圧降下作用、精神安定作用を及ぼすとして注目されている物質です。同商品はこの「GABA」がチョコレートの原料カカオにも含まれることから開発され、もっぱらリラックスを全面にうたって展開されています。
でも、それ以外に「GABA」は記憶力向上の一端も担っているのをご存じですか?
新しいことを学んだり、難しい問題を解いているときなどに出る脳波(シータ波)が刺激となって「GABA」が放出され、脳の中で記憶をコントロールする役割を持つ海馬で新たな神経細胞(新生ニューロン)が活発につくられ、新生ニューロンが増えると、海馬の神経回路が複雑化して記憶力が高まる、という仕組みになっているのだそうです。
また、シータ波がこのような作用を及ぼすことは、東大大学院の研究チームによって明らかとなり、うつ病や認知症の新たな治療法開発にもつながると期待されています。
いくつになっても勉強すると記憶力が高まる、というのは年齢を重ねるほどに記憶力の低下を実感している者にとっては朗報ですね。しかも、難問を解くほど効果的。
会話の中に「ほら、あの人よ、あの人」が多くなってきた今日この頃。難問解いたら、人の名前もスッと出てくるようになるのでしょうか。。。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
当社の顧問は昨年非常勤役員となったことに伴い、故郷である仙台に引っ越しをしました。東京の本社まで月に数回出勤しますが、今月は出勤回数が多く、出勤に必要な旅費が通勤手当の非課税限度額である月10万円を超えそうです。この場合、超えた部分は賞与とみなされてしまいますか?
@通勤手当であるから月10万円までは非課税、それを超える部分は役員賞与となる
A会社の旅費規程に基づいて支給していれば、役員賞与とはみなされない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
なかはら産業鰍フ某社員が同業者団体の1泊2日の研修旅行に参加しました。日中は宿泊先の某ホテル会議室を会場とした研修会、夜は宴会、というスケジュールでした。さて、会社の経理上今回の研修旅行に関する費用のうち宿泊代の扱いとして正しいのは、次のうちどれでしょうか?
@宿泊の目的が研修と宴会の半々なので、半分が交際費に該当
A全額会議費もしくは研修費として処理できる
B全額交際費に該当
[正解]A
この様なケースでは、研修が会議としての実体を備えていれば宿泊費を研修に係る部分と宴会に係る部分に分ける必要がなく、全額会議費として処理することができます。研修に要した費用(昼食代など)についても、他の費用と区分されていれば同様に処理することができます。
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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 谷村和美 でした。
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