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□□今週の一言□□
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皆さんおはようございます。さて朝から宣伝めいて恐縮ですが、私(須田)の久し振りの新刊書が今月末に発売されることになりました。書名は「起業から設立1年目までの会社設立の手続きと法律・税金」!長いっすね…(笑)。売れそうもない?そんなこと言わないで。来年改正会社法が施行されるのに合わせて、新たに会社を作ろうとする人のためのガイドブックとして書き下ろしたものです。日本実業出版社から1,575円で。11月30日には書店に並ぶはずなので、みんな買ってくれ〜、頼む!!
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□□税務豆知識□□
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さて、というわけで私めの新刊書発売に合わせて、今回は改正会社法についての豆知識を一つ。
本メルマガ154号でもお伝えしましたように、新会社法の施行に伴い、今後は新たに有限会社を設立することは出来なくなります。ただし現在有限会社を経営されている方は、そのまま特例有限会社として存続してもいいし、あるいは株式会社に組織変更することも出来ます。
と、ここまでは既報のとおりなのですが、実は新たな会社法の下では重要な改正が行われています。それは会社の「公告」に関する規定です。しつこいですが、「広告」ではなく「公告」です。
すなわち新会社法の440条は、すべての株式会社は定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない、と規定しており、会社に決算書を公開することを義務づけています。資本金が1円でもよくなった代わりに、ディスクロージャーを徹底させて会社の信頼性を確保しようというわけです。
公告の方法としては、官報や日刊新聞への記載にとどまらず、インターネットを利用してのweb上の公開など、コストを低く抑えられる選択肢も認められることになりましたのでその点では助かりますが、それにしても毎期の決算書を公開しなければならないなんて、結構大変ですよね。実は従来の商法にもこの制度はあったのですが、殆どの非公開会社は公告などしておらず、したがって現在はみんな商法違反をしているというわけです。これが今回の改正でどの程度厳しく運用されることになるのか、今後の実務の動向をよく見極めなければなりません。
まだまだ不安だらけの新会社法ですが、いずれにしても有限会社には公告の規定は適用されませんので、特例有限会社は案外魅力があるのかも…
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<月の土地は誰のもの?>
約1200坪の土地がたった2,700円で買えるのをご存知でしょうか?ただし、土地は土地でも地球の土地ではありません。月の土地です。これ以外にも火星や金星の土地なども買えるとのことです。この販売元は、ルナ・エンバシーというアメリカの会社。どうして民間の会社が月の土地を売ることができるのでしょうか?同社のHPによるとその根拠が次のように書かれてありました。
ルナ・エンバシー社CEOのデニス・ホープ氏は、「月は誰のものか?」という疑問を持ち、法律を徹底的に調べました。すると、現宇宙条約では月の土地を国家が所有することを禁止しているが、個人が所有してはならないということは言及されていなかったため、同氏はこの盲点を突いて合法的に月を販売しようとしたのです。そんなバカな・・・って感じですが、実際1980年にサンフランシスコの行政機関に出頭し所有権の申し立てを行ったところ、なんと正式にこの申し立てが受理されてしまったのです。
これを受けて同氏は、月の権利宣言書を作成し、国連、アメリカ合衆国政府、旧ソビエト連邦にこれを提出したところ、この宣言書に対しての異議申し立て等が無かったため、ルナ・エンバシー社を設立、月の土地を販売し、権利書を発行するという「地球圏外の不動産業」が開始されました。
私(福岡)はまだ買ったことはないのですが、購入すると、月の土地権利書、月の地図、月の憲法が送られてくるそうです。もちろん、この先何百年後、仮に月に住める時代が到来したとして、実際にこの権利書が有効かどうかなんて分かりません。したがって自己満足と言ってしまえばそれまでですが、2,700円で夢を買えるなら安いものではないでしょうか?
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
相続税の申告期限は、相続が開始してから10ヶ月以内だということは皆さんご存じですね?
期限を1日でも遅れると大変なことになりますが、それでは今年1月23日に亡くなった人にかかる相続税の申告期限は、次のうちズバリどれでしょう?
@11月22日
A11月23日
B11月24日
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社の顧問は昨年非常勤役員となったことに伴い、故郷である仙台に引っ越しをしました。東京の本社まで月に数回出勤しますが、今月は出勤回数が多く、出勤に必要な旅費が通勤手当の非課税限度額である月10万円を超えそうです。この場合、超えた部分は賞与とみなされてしまいますか?
@通勤手当であるから月10万円までは非課税、それを超える部分は役員賞与となる
A会社の旅費規程に基づいて支給していれば、役員賞与とはみなされない
[正解]A
給与所得を有する者で常には出勤を要しない会社の役員などに対し、その出勤に必要な運賃、宿泊費等の支出に充てるものとして支給される部分の金額は、給与所得として課税されません(所得税基本通達9-5)。したがって、旅費交通費となり役員賞与とみなされることもありません。ただし、宿泊にホテルのスイートルームを使うなど社会通念上合理的であるとは認められない部分の費用は役員賞与とみなされる可能性がありますから注意してください。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 福岡裕美子 でした。
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