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  須田会計事務所メールマガジン      000162   2005.11.28発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。11月最後の月曜日、今年もあとわずかですね。今年の仕事は今年のうちに片づけたいものですね。ということで今日も全力でガンバリましょー! 

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 □□税務豆知識□□
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<年末調整>
 このタイトルを見てまたかと思われる方もいらっしゃると思いますが、今が旬ということで今回の豆知識は年末調整。今までNo,9、No,56、No,110と毎年お伝えしてきましたが、毎年改正されるのが税法で、去年と今年の年末調整が全く同じということはありません。では大きく変わったところをお伝えします。
★老年者控除がなくなったため、対象となる方(年齢65歳以上で所得が1,000万円以下の方)は去年より50万円も税金の対象となる所得金額が増えます。
★今年中に支払った国民年金保険料、国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受けるときは証明書を添付又は提示しなければならなくなりました。国民年金基金については各団体から証明書が届いていると思いますが、国民年金保険料については社会保険庁から実際に支払った金額と見込額が記載されている証明書が届きます。また見込額以外に翌年分も支払ったという方は領収書を添付又は提示する必要があります(注、インターネットバンキングを利用して支払うと領収書が発行されませんので、社会保険庁の控除証明書専用ダイヤル0570-00-9911へご連絡下さい)。
 いかがですか?関係のある方も多いのではないでしょうか。あ、定率減税は少なくなったんじゃ?と思われている方、今年は前年同様、年税額の20%最大で25万円の税金が控除できます。来年からは10%最大125,000円・・・その次の年は・・・たぶんなくなるな〜。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[強度は大丈夫?]
 マンションやホテルの耐震強度偽造事件が世間を騒がせています。首都圏に大地震がくるかもしれないといわれている中、よくもこんな悪いことができるもんだとあきれかえるばかりです。連日報道されていると、ウチは大丈夫かしら?なんて不安になってしまいます。
 今我が家では庭にウッドデッキを製作中です。プロに頼めば一番なのですが、コスト削減ということで自分たちで作り始めました。月初から日曜大工でこつこつと始め、約1ヶ月で何とか形になってきました。地面を掘って平らにし、土台にするブロックを水平になるように置き、木材に防腐剤を塗り、土台の上に柱を建てて、ちゃんと水平になっているか確認しながら板を打ち付けて。なにせ素人のやることですから多少のガタつきはしょうがないと覚悟を決めて始めたものの、やり始めるとつい完璧を求めてしまい微調整の連続で思うように作業は進みません。ガタガタしないことはもちろんですが、1番避けたいのは人が乗ったらバキッといくことです。土台を多くしているので上からの力は大丈夫だと思うのですが、きちんと強度計算しているわけではないし、そこにきてこの事件、ふと地震がきたら壊れちゃうかもと考えてしまいました。
 大きな地震が来た時ウッドデッキの上にいる確率はかなり低いですが、自宅となると話は別です。夢も希望もたくさん持って購入したばかりの新居が地震で倒れてしまうかもしれないなんて、考えただけでぞっとします。こんなことが業界の慣例であってはほしくない、今回限りであってほしいと思います。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 山田さんは今年の8月に奥さんが交通事故に遭いその医療費50万円を支払いました。この医療費について確定申告で医療費控除を受けようと思っている山田さんは少し悩んでいます。実は奥さんが損害保険に加入していたので、今回の事故により保険金20万円が支払われたのですが、この保険金は奥さんの所得として課税されるのか、自分の医療費控除の計算上支払った医療費から差し引かなければならないのか分からないからです。では山田さんの悩みを解決してあげてください。
@奥さんがもらったんだから、山田さんの支払った医療費から引く必要なし。しかも奥さんも保険金は事故に遭って受け取ったんだから非課税
A世の中そんなに甘くない。山田さんが支払った医療費50万円から奥さんが受け取った保険金20万円を差し引いて医療費控除の計算をする

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
井上さんは、友人と趣味のゴルフをしていました。日も暮れてきた最終の18番ホール!なんとホールインワン!喜んで飛び回っていたら足をギクリ。全治2週間の怪我を負ってしまいました。今回の一件でホールインワン保険と傷害保険がおりました。さて、これらの保険の課税関係はどうなるでしょうか?
@両方とも非課税
A両方とも課税
Bホールインワン保険は課税、傷害保険は非課税
Cホールインワン保険は非課税、傷害保険は課税

[正解]B
通常、身体の障害、疾病を原因として支払を受ける保険金には税金は課されません。また、火災保険金や損害賠償金などの住宅の損害や人身・物損事故を原因として支払われるものについても税金は課されません。一方、ゴルフ保険は、贈呈品購入費用やゴルフ場の記念植樹などの費用を対象にしたものであり、このような保険金については、一時所得として税金が課されることになります。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 泉麻里子 でした。
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