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  須田会計事務所メールマガジン      000163   2005.12.05発行
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 □□今週の一言□□
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普段は走らない師匠でさえも走るほど忙しいことから「師走」と言われる12月。これから年末に向けてますます忙しくなりますが、体調管理には充分気をつけましょう!

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 □□税務豆知識□□
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 去る11月25日、平成17年の「年末ジャンボ宝くじ」が全国一斉に発売されました。日本で一番人気のある売り場は、有楽町にある西銀座デパートの1番窓口とのこと。発売日当日には、発売前から夢を買い求める1200人が列を作ったそうです。
 宝くじの当選金には税金は課税されない、ということはご存知の方も多いかと思われます。これは、宝くじの法律「当せん金付証票法」の第13条で、「当選金付証票の当選金品については、所得税を課さない」とあり、そのため宝くじの当選金は非課税扱いとなっているのです。たとえ3億円当選したとしても確定申告の必要はありません。
 また、宝くじには「当選証明書」というものがあります。当選金を頭金にして、マイホームを建てる、事業を始める、という場合そのお金の出所について税務署から問い合わせがあることがあります。「当選証明書」はそのような時、お金の出所について証明してくれるものです。当選金を支払った受託銀行の本・支店では、当選者からの申し出があれば「当選証明書」を発行してくれるとのことです。
 ちなみに私(福岡)は、毎年末10枚ずつ購入してはいるのですが、当選証明書を受け取るどころか、当選金額は毎年300円です。今年こそ・・・。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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惑星探査機「はやぶさ」に託されたミッション−それは、太陽系誕生の謎を探るものだった−

小型探査ロボット「ミネルバ」の小惑星「イトカワ」表面投下失敗、その後行方不明の報道ばかりが過熱し、連日紙面をにぎわせていましたが、「はやぶさ」の真の目的は「イトカワ」の表面から物質サンプルを収集することにあったのです。ちなみに、「ミネルバ」は、ローマ神話における知恵と工芸を司る女神で、「イトカワ」は日本のロケット開発の父である故糸川英夫博士にちなんで名付けられたそうです。
小惑星は惑星が誕生する頃の記録を比較的よくとどめている化石のような天体といわれ、この小惑星からサンプルを持って帰って来られれば、「惑星をつくるもとになった材料がどんなものか」「惑星が誕生する頃の太陽系星雲内の様子はどうだったのか」についての手がかりが得られるのだそうです。
太陽系誕生の謎を解明すべく2003年5月に打ち上げられ、2年以上もの歳月をかけ2007年11月小惑星「イトカワ」に到着。そして11月26日(土)午前7時35分まさにサンプル採取に成功したというのです。いや、正確には成功したと確信しているそうです。そう、2007年にサンプルを格納したカプセルが地球表面に到着するまで、その可否は分からないのですから。。。
打ち上げから地球へ戻ってくるまでの5年もの間、どきどきしながら待っているだなんて、そこに存在するのは広大な浪漫。
そして、このサンプル採取が成功していれば、人類が月からサンプルを持ち帰って以来の快挙となるのです。日本あっぱれ!

参考:JAXA http://www.isas.jaxa.jp/j/enterp/missions/hayabusa/index.shtml

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 私は年間の収入が103万円未満になるようにパートをしている主婦です。去年亡くなった父から相続した上場株式の配当が今年20万円ほどあるのですが、これを所得に加えると主人の扶養に入れなくなってしまいます。それでもやはり申告すべきでしょうか?
@申告する必要はない
A申告しなければならない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 山田さんは今年の8月に奥さんが交通事故に遭いその医療費50万円を支払いました。この医療費について確定申告で医療費控除を受けようと思っている山田さんは少し悩んでいます。実は奥さんが損害保険に加入していたので、今回の事故により保険金20万円が支払われたのですが、この保険金は奥さんの所得として課税されるのか、自分の医療費控除の計算上支払った医療費から差し引かなければならないのか分からないからです。では山田さんの悩みを解決してあげてください。
@奥さんがもらったんだから、山田さんの支払った医療費から引く必要なし。しかも奥さんも保険金は事故に遭って受け取ったんだから非課税
A世の中そんなに甘くない。山田さんが支払った医療費50万円から奥さんが受け取った保険金20万円を差し引いて医療費控除の計算をする

[正解]A
 医療費を補てんする保険金は、その医療費を支払った人(本問では山田さん)と、保険金の受取人(本問では奥さん)が同一でなくても、医療費補てんを目的としている保険金であれば医療費控除の計算上、支払った医療費から受け取った保険金を差し引かなければなりません(所得税基本通達73-8)。したがってA番が正解。

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